公的資金による研究機関に提供される科学技術機器のGSTの優遇税率は 2.5% です。

Published on:
November 19, 2017

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通知番号45/2017-中央税(税率)2017 年 11 月 14 日日付

中央政府は、2017年中央物品サービス税法(2017年12月号)第11条(以下、本通知では「同法」と呼びます)のサブセクション(1)によって付与された権限を行使して、公共の利益のために、理事会の勧告に基づき、以下の表の列(3)に規定されている商品をその限りから免除します。同法の第9条に基づいて徴収される中央税のうち、提供された場合に2.5パーセントの税率で計算された金額を超えるもの表の列(2)の対応するエントリで指定されている機関へ。ただし、当該表の列(4)の対応するエントリに指定された条件に従い、

テーブル

番号 機関名 物品の説明 条件
1. 公的資金による研究機関(IIT、IISc、NIT等を除く) (a) 科学機器、(b) 部品/消耗品、(c) コンピュータソフトウェア/CD-ROM、(d) 試作品(価値 ≤ ₹50,000) (i) 政府の管理下にある研究機関へ供給されること
(ii) 物品が研究目的であることを証明する機関長の証明書
(iii) 生体動物の場合、管理委員会の証明書および異議なし証明
2. 研究機関(病院を除く) (a) 科学機器、(b) 部品/消耗品、(c) コンピュータソフトウェア/CD-ROM、(d) 試作品(価値 ≤ ₹50,000) (i) 研究目的であることを証明する機関長の証明書
(ii) 生体動物の場合、管理委員会の証明書および異議なし証明
(iii) 当該物品は5年間譲渡または販売不可
3. 中央政府および州政府の研究所(病院を除く) (a) 科学機器、(b) 部品/消耗品、(c) コンピュータソフトウェア/CD-ROM、(d) 試作品(価値 ≤ ₹50,000) (i) 物品が研究目的であることを証明する機関長の証明書
(ii) 生体動物の場合、管理委員会の証明書および異議なし証明
4. 地域がんセンター (a) 科学機器、(b) 部品/消耗品、(c) コンピュータソフトウェア/CD-ROM (i) 物品が研究目的であることを証明する政府機関の証明書
(ii) 研究目的であることを確認する機関長の証明書
(iii) 生体動物の場合、管理委員会の証明書および異議なし証明

説明。— この通知の目的上、「—」という表現は

条項 定義
(a) 「公的資金による研究機関」とは、経常経費の50%以上が中央政府、州政府、または連邦直轄領の行政機関によって賄われている研究機関をいう。
(b) 「大学」とは、中央法、州法または地方(州)法に基づいて設立または法人化された大学をいい、以下を含む—

小項目 定義
(i) 1956年大学助成委員会法(1956年法律第3号)第3条に基づき、本法の目的においてみなし大学として指定された機関。
(ii) 議会の法律により国家的重要機関として指定された機関。
(iii) 大学によって維持されている、または大学に附属しているカレッジ。

小項目 定義
(c) 「長」とは、— をいう。

小項目 「長」の定義
(i) 機関に関しては、その長(名称の如何を問わず、ディレクター等を含む)をいう。
(ii) 大学に関しては、そのレジストラー(名称の如何を問わず)をいう。
(iii) カレッジに関しては、その学長(名称の如何を問わず)をいう。

小項目 定義
(d) 「病院」とは、医療、外科的または診断的治療を提供する機関、センター、信託、協会、団体、研究所、クリニックまたは産科施設を含む。

2。 この通知は、2017 年 11 月 15 日から発効します。

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