主催
カルカッタ高等裁判所高校
サンジェイ・ジュンジュンワラ対の件で.インド準備銀行およびOrs
(2025年または2025年のWPA 2065年)
申立人はFEMAの規定に違反し、裁定機関は10クローレの罰金を科す裁定命令を可決しました。申立人は、裁定命令が可決された後に複利計算を申請しました。しかし、RBIは、裁定命令が既に通過しているため、複利計算の申請は処理できないと主張して、同じものを返しました。したがって、申立人は、申立人が裁定命令を受け入れたため、裁定命令からの控訴を好まないと主張する書面による請願書を提出した。ただし、この段階では複利計算の恩恵を受けることが認められなければなりません。
高等裁判所は、調合手続の第6条に従い、調合の申請を調合機関に提出できると判断しました。これには、裁定手続き中であり、処分されていないものも含まれます。 最終的に裁定機関によって裁定され、処分された違反は悪化しません。さらに、調合は権利の問題として主張することはできませんが、常に法的規定の対象となります。 違反者が調停の利益を利用することに同意した場合、当事者は和解に同意し、問題を裁定に取り上げる必要はないということになります。裁定プロセスが終了した後に、加害の祈りがなされると、犯罪を悪化させる目的そのものが挫折してしまいます。
さらに、現在執行可能な命令は裁定機関の命令です。同じ当事者間で、同じ事実に基づく命令は1つしか認められません。この段階で調合が許可されれば、注文は2つになります。違反に関しては、2 つの注文が同時に存続することはできません。調合機関には、裁定機関によって下された命令を取り消す管轄権はありません。生き残るのはたった一つの命令であり、それが裁定機関の命令です。
また、このような状況は法律では想定されていません。これは自由形式のプロセスであり、裁定手続において有罪とされた者は誰でも、いつでも好きなときに調合の申請を求めることができます。この法律の刑罰規定はそれほど軽視できず、このような優柔不断な状態に置かれています。このような事態を避けるため、立法府は、判決プロセスの終了後に犯罪を悪化させる条項を意識的に設けていない。
したがって、裁定手続の終了時に違反の加重を求める申立人による申請は認められず、当局は申立人が提出した申請を正当に却下しました。
1。事件の簡単な事実:
- 申立人は1999年外国為替管理法(「FEMA」)の特定の規定に違反し、2024年3月27日に罰則を課す裁定機関によって裁定命令が可決されました。
- 申立人は、2024年5月6日に、2000年の外国為替(複利手続き)規則第4条に基づいて複利計算の申請を提出しました。
- RBIは2024年9月にこのような申請を返却しましたが、裁定命令はすでに可決されているため、複利申請は処理できないと主張しました。
- その後、2025年1月17日に申立人に請求通知が発行され、申立人に未払いの罰金を支払うか、課された罰金の預金を免除する上訴当局の命令を提出するよう指示されました。
- 申立人は裁定命令を受け入れたため、控訴しませんでした。
2。申立人の論争:
申立人は次のように主張した。
- 申立人は裁定命令を受け入れたため、同命令からの上訴を希望しませんでした。
- ただし、この段階でコンパウンディングの利点を利用できるようにする必要があります。
- 調合規則の規則11に従い、裁定命令に対して上訴が提起されない限り、複利計算は許可されます。申立人は裁定機関の命令を受け入れ、上訴しなかったため、違反の調停を求めることは認められるべきである。
3。被申立人の論争:
回答者は次のように主張しました。
- いったん裁定命令が通って裁定手続きが終われば、賛成の祈りを楽しむ余地はなくなる。
- 裁定命令が通過した後に、違反者は、不服申し立てを受けた場合、異議申し立ての控訴を希望する場合や、課された罰金を支払う場合があります。
4。高等裁判所による認定と分析:
高等裁判所は、以下の認定と分析を行いました。
- 決定すべき問題は、管轄当局による裁定命令が可決された後に、違反者が違反を悪化させるという利益を利用することを許可できるかどうかです。
- 2000年の外国為替(複利手続き)規則の規則4(4)に従い、違反の調停申請はすべて、所定の手数料とともに、所定の書式でRBIに提出されるものとします。
- 調合手続規則の規則6に従い、裁定の前に何らかの違反が悪化した場合、当該違反の裁定について当該人物に対して調査は行われないものとします。
- 複利手続の規則11に従い、同法の第17条または第19条に基づいて控訴が提起された場合でも、違反が悪化することはありません。この規則は、訴訟が係属中である裁定機関の名前を開示する場合の複利申請に必要な形式を規定している。
- さらに、RBIは、2016年1月1日付けのマスター・ディレクション第4/2015-16号に基づき、FEMAに基づく違反の調停に関するマスター・ディレクションを発行しました。
- マスター・ディレクションの指令6.4に従い、執行局による裁定が行われ、当該裁定命令に対して上訴が提起された場合でも、複合規則の規則11の観点から違反を悪化させることはできません。
- 申請者は、複合申請書とともに、上訴していないことを約束するものとする。
- さらに、RBIは違反行為の調合手続きを詳細に策定しており、その内容は2005年2月1日付けのA.P.(DIRシリーズ)通達31に掲載されています。
- 調合プロセスの第6条に従い、調合の申請は、裁定手続き中であり、処分されていないものも含め、調合当局に提出することができます。 最終的に裁定機関によって裁定され、処分された違反は悪化しません。
- 違反をさらに悪化させるという考え方は、該当する場合、当事者が補償金の支払い時に定期的な裁定を行わずに問題を解決することです。
- 調合は権利の問題として主張することはできませんが、常に法的規定の対象となります。 違反者/違反者が調停の利益を利用することに同意した場合、当事者は和解に同意し、問題を裁定に取り上げる必要はないということになります。裁定プロセスが終了した後に、加害の祈りがなされると、犯罪を悪化させる目的そのものが挫折してしまいます。
- 上記のケースでは、次のようなイベントが時系列で表示されます。
- 対象取引は、2011年2月31日から2013年2月8日までの間に行われました。
- SCNは2022年11月18日に裁定機関によって発行されました。
- 調合の申請は2023年1月20日に申立人によって提出されましたが、同じものが返送されました。
- 申立人には、新たな複利申請書を提出する自由が与えられました。
- しかし、申立人は違反を悪化させるためのさらなる申請をしなかった。
- 裁定機関は2024年3月28日に最終裁定命令を可決し、10クローレの罰金を科しました。
- 申立人は裁定命令が可決された後に複利計算の申請を提出しましたが、その申請は却下され、2024年9月11日に維持できないとして返送されました。
- このケースでは、申立人の犯罪は悪化の一途をたどりました。申立人は最初の段階で複利計算を申請した。しかし、申立人は、申請書が返送された後も、適切な詳細情報を求めなかったため、同じ手続きを進めませんでした。
- 申立人は裁定手続きに参加したが、これは申立人が犯罪を悪化させたくないということである。裁定命令が可決され、申立人が有罪となった後、申立人は調停を申請したいと考えました。
- これは、申立人が単に状況を調べて、判決命令が自分に有利になるかどうかを確認しようとしただけであることを示しています。裁定命令が自分に不利になり、罰金の額が定量化された後、申立人は調停を進めようとします。
- 申立人が訴えられたら、上訴を優先せざるを得なかったでしょうし、そのためには、申立人は罰金の全額を預けなければなりませんでした。申立人は、課せられた罰金を支払わず、複利請求を理由に手続きを無期限に延期するよう、最善を尽くしています。
- 申立人の犯罪が裁定され、罰金が科された後、申立人は定量化された罰金の額を支払う義務があります。
- 違反者がこの段階で調合の利点を活用できるようにするには、問題全体を最初からやり直す必要があります。これと同じことが裁定全体を挫折させ、裁定手続きが迷わしくなり、裁定のプロセスに費やされた全期間が無駄になってしまいます。調停の規定が同法に組み込まれたのは、裁定プロセスの厳密さを避けるためだけのことだ。違反者が犯罪を悪化させるという利点を放棄した瞬間、次のステップは、最終判決に至るまで裁定手続きを進めることです。
- 現在執行可能な命令は、裁定機関の命令です。法学の基本原則のひとつは、同一の当事者間で、同一の事実に基づいて複数の命令を執行することが認められないということである。裁定手続きの終了後に犯罪を悪化させたいという申立人の祈りが許される場合、二つの命令が出される。一つは裁定機関の命令、二つ目は調停機関の命令。違反に関しては、2つの命令が同時に存続することはできません。
- 調合機関には、裁定機関によって可決された命令を取り消す/却下したり、無効に設定したりする管轄権はありません。存続するのは1つの命令のみであり、それが裁定機関の命令です。
- 申立人はリスクを冒し、裁定手続が終了する前に複利計算の申請を進めなかった。申立人は、判決が成立する前ならいつでも複利の申請を迫ることができたはずです。
- FEDマスター・ディレクション番号4/2015-16では、裁定手続きが進行中であっても複利計算が許可されています。裁定が完了し、違反が確定すると、違反者は裁定機関によって下された指示に従う義務があります。
- FEMA法の施行以来、申立人は、判決プロセスの終了後に当局が調剤を許可した事例を1つも示すことができませんでした。
- 申立人の通訳が受け入れられれば、不確実な状況に陥り、手続きの最終決定は終わりのないプロセスとなります。
- このような状況は法律では想定されておらず、裁定命令が可決された後に調合申請を提出できる期限は定められていません。裁定手続きは自由であり、裁定手続において有罪とされた者は誰でも、いつでも好きなときに調合の申請を求めることができます。この法律の刑罰規定はそれほど軽視できず、このような優柔不断な状態に置かれています。このような事態を避けるため、立法府は、判決プロセスの終了後に犯罪を悪化させる条項を意識的に設けていない。
- したがって、裁判所は、裁定手続の終了時に違反の加算を求める申立人による申請は認められないと判断し、当局は申立人が提出した申請を正当に却下しました。
5。最終注文
カルカッタ高等裁判所は、以下の判決を下しました。
- 裁定手続の終了時に違反の加重を求める申立人による申請は認められず、当局は申立人が提出した申請を正当に却下しました。