FEMAに基づく違反と違反の複合

Published on:
May 25, 2021

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1。 コンパウンディングとはどういう意味ですか

コンパウンディングとは、自発的に違反を認め、さらに有罪を認め、その違反に対する是正を求めるプロセスです。1999年のFEMAのいずれかの規定に違反した者には、以下の場合を除いて救済措置が取られます。 セクション 3 (a) 取引コストを最小限に抑えることにより、同法に準拠しています。

言い換えれば、複利計算とは、「他の責任の代わりに金銭の支払いによって問題を解決する」ことを意味します。

2000年の外国為替(複利手続き)規則および2016年1月1日付けの「FEMAに基づく違反の複合」に関するRBI FRBマスター・ディレクション第4号(2015-16号)は、FEMAに基づく違反の調停に関する幅広い枠組みを提供しています。

FEMAに基づく違反の調合は、そのような調合の申請日から180年以内に行うことができます。

2。連邦緊急事態管理庁における違反行為の複合処理とは?

  • FEMAに基づく違反は、以下に規定されている罰則の対象となります セクション 13 (a)これは、違反が発生した金額の最大300%であり、その合計が定量化できない場合は、最大2ラックスの罰金が科せられます。また、違反が継続している場合、違反が継続した最初の日以降は、毎日さらに5000ルピーの罰金が科せられます。
  • 複利計算は通常、ペナルティと比較してはるかに少ない金額で行われます。調合処理が行われ、調合命令に従って適時に支払いが行われると、違反行為は正規化され、違反行為に対するさらなる罰則や手続きを開始することはできません。
  • 中央政府は、同法第4章に基づく複利違反に関する2000年の外国為替(複利手続き)規則(「FEMA規則」)を制定しました。
  • の観点から セクション 15 1999年連邦緊急事態管理局の、複合違反に権限を委ねています。
    • 同法第13条に基づく違反は、さらに悪化する可能性があります
    • そのような配合の申請は、そのような違反を犯した人がいつでも行うことができます。
    • このような複合措置は、中央政府に代わって承認される場合があり、規定されている方法により、執行局長またはその他の執行局の職員およびインド準備銀行の職員が申請を受領した日から180日以内に行われます。

3。連邦緊急事態管理庁における違反行為の種類

違反は、FEMA法に基づく報告違反である可能性があります。例:-

  • 株式割当に向けた対内送金の報告遅延
  • 海外ステップダウン子会社(SDS)の開設、
  • NRIへの株式発行後のFC-GPRフォーム
  • ESOPの発行に関するESOPフォームから インド国外居住者 (プロ),
  • PROIなどによるインド会社の株式の売却に関するFC-TRSフォーム
  • 外国為替の受領または支払いが遅れたり、PROIへの株式の割当が遅れたりする可能性があります。

禁止されている取引またはRBI/中央政府の承認なしに行われた取引を行うことに違反する可能性があります。たとえば、NRIによるインドの農地の購入、外国人、インド国外居住者によるインドの不動産の取得、LRSの許容限度を超える送金、LRSの許容限度を超える送金、未承認の貸し手からのECBの調達、RBIの承認なしにPROIによる支店の開設、国の市民への株式の発行などインドなどとの国境の共有

4。FEMAにおける調合の前提条件は何か?

  • 以前に犯した同様の違反行為が以前に悪化した日から3年以内の者による2回目の違反は、そのような違反を悪化させることはできず、1999年のFEMAの関連規定が適用されるものとします。
  • 違反が以前に悪化した日から3年が経過した後に行われた2回目以降の違反は、最初の違反とみなされます。
  • 関係機関または法定機関からの適切な承認または許可が必要な取引に関する違反は、関係当局の承認を得た後に初めて複合的と見なすことができます。
  • マネーロンダリング、テロ資金供与の疑いがある重大な違反、または国家の主権と一体性に対する影響が疑われる場合、または違反者が特定の期間内に違反を複合命令の観点から支払わなかった場合、1999年のFEMA法に従ってさらなる調査のために執行局に付託されるか、2002年のPMLA法に基づく関係当局またはその他の機関に付託されるものとします。
  • 執行局によって裁定が行われ、1999年のFEMA法の第17条または第19条に基づいて上訴が提起された場合、2000年の外国為替規則第11条の観点から違反を悪化させることはできません。申請者は、1999年のFEMAの第17条または第19条に基づいて上訴を提起していないことを複合申請とともに附属書IIIの形で約束するものとします。
  • 準備銀行が違反を特定した場合、または規定された複利処理申請書以外の照会方法により違反行為に関与した事業体から通知を受けた場合はいつでも、当行は引き続き以下の事項を決定する。
    • 違反が技術的または軽微な性質のものであり、管理上または注意上の助言によって対処できるものであるかどうか。
    • それが材料であり、したがって調合が必要であり、必要な調合手順に従わなければならないかどうか。または
    • 関係する問題が本質的にデリケートであるか深刻であるか、したがって問い合わせる必要があるか 執行局 (ドウ)。
  • ただし、相殺申請が関係機関によって提出され、違反を認めた場合、その申請は本質的に「技術的」または「軽微な」ものとは見なされず、法律の規定に従って調合手続きが開始されるものとします。

5。FEMAの下で配合申請ができるのはいつですか

  • 申請者がFEMAの規定の違反に気づいたら、RBI、その他の法定機関または監査人、またはその他の手段によって通知されます。複写申請書を提出することができます。
  • なお、申請者は違反に気づいた時点で調合申請も可能である点に注意してください。
  • 調合申請には期限はありません。20年前に違反が行われた場合でも、調合申請を行うことができます。

6。FEMAに基づく調合が認められない場合

以下の場合、FEMAに基づく調合は許可されません。

  • 次のような重大な違反が疑われる場合
    • マネーロンダリング、
    • テロ資金調達、または
    • 主権と国家の統合に影響を与えます。
  • 判決が下され、控訴が提起された場合。
  • 執行局やCBIなどの機関から必要な承認または許可を得ていない場合の取引違反。このような違反は、承認を得た後にさらに悪化する可能性があります。
  • いったん調合すると、今後3年間は同様の違反で別の調合を行うことはできません。
  • 違反量が定量化できないケース。

の場合 NDTV & アスラニインズアンドリゾートプライベートリミテッド、RBIは、問題が執行局によって調査中であるという理由で複利申請を返却したが、ボンベイ高等裁判所はRBIに複利申請を進めるよう指示した。

7。連邦緊急事態管理局における複合犯罪の手続きとは?

法のセクション3(a)の違反は執行局によって悪化する可能性があり、残りの違反はRBIによって悪化する可能性があります。

  • 複利計算の申請書は、「インド準備銀行」に有利な5000ルピー/-の要求草案とともに、以下とともに調剤当局に提出する必要があります。
    • 2000年の外国為替(複利手続き)規則に規定されている形式での申請。
    • 2000年の外国為替(複利手続き)規則の附属書IIの様式で該当する、外国直接投資、外部商業借入、海外直接投資、および支店/連絡事務所に関する詳細。
    • 協会覚書の写し。
    • 最新の監査済み貸借対照表。
    • 2000年の外国為替(複利手続き)規則の附属書III形式で、申請日現在、執行局、CBIなどのいかなる機関からも照会、調査、裁定を受けていないことを約束しています。
    • 2000年の外国為替(複利手続き)規則の附属書IIIに基づくECSの義務と申請者の銀行口座の詳細。
  • 申請書は、提出された書類や提出物に基づいて審査され、違反が定量化できるかどうか、定量化できる場合は違反の量が評価されます。
  • 調合機関は、調合手続に関連する情報、記録、またはその他の文書を求める場合があります。
  • 違反者が所定の期間内に要求された追加情報/書類を提出しなかった場合、調合申請は却下されます。
  • 関係当局から必要な承認が得られない場合に申請書を返却する必要がある場合、またはその他の理由で申請が不完全な場合、申請とともに受け取った5000ルピー/-の申請料は、ECSの義務に従ってNEFTを通じて申請者の口座に入金することによって返還されます。申請者は、所定の形式の申請書とともに、銀行口座とともに委任状の詳細を提出することをお勧めします。

調合の申請プロセスは非常に迅速で手間がかかりません。申請が受理されれば、調合は以内に完了します。 180 日間 正式に完成した申請書の受領から。

8。FEMAに基づく配合量の計算方法

配合量はによって異なります。

  1. 違反期間
  2. 違反の結果として生じた不当な利益
  3. 国庫に生じた損失
  4. コンプライアンスの遅延により違反者に生じる経済的利益
  5. 違反者の実績・経歴など

ほとんどの違反における調合額は定められているが、それが過度な利益を伴う場合、計算方法論は定義されておらず、調合責任者の判断に大きく依存する。

9。 調合命令の発行

調合機関は、すべての関係者に意見を聞く合理的な機会を与えた後、申請日から180日以内に調合命令を可決するものとします。

ただし、違反者は個人的な聴聞会に出席し、そのような複利申請に関連する追加の書類を提出する権利を有します。

10。コンパウンド後の手順

  • 「インド準備銀行」に有利なデマンドドラフトとして支払われる金額 15 日以内に そのような違反の調合命令の日付から。
  • 調合命令が可決された後、違反者は命令の撤回を求める権利、調合命令が無効であると主張する権利、または調合機関によって可決された命令の見直しを要求する権利はありません。
  • 複利命令で指定された期間内に複利金額を支払わなかった場合、違反者は本規則に基づく違反の複利の申請を一度も行ったことがないものとみなされます。
  • 違反が加算される金額が確定した時点で、準備銀行は、命令に指定された条件(ある場合)に従って、この点に関する証明書を発行するものとする。

11。連邦緊急事態管理局における犯罪の複合化の法的効力は?

さらに複雑なことに、その命令は自発的なプロセスであり、上訴することもできず、審査の仕組みも整っていません。コンパウンド注文に基づく支払いが許可された15日以内に行われない場合、コンパウンド処理は終了し、処理は無効として扱われます。その後、RBIは問題をEDに付託して調査を依頼します。

ただし、いくつかの例外があります。 JVLアグロ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド、アラハバードHCについて 申立人は複合命令に従う無条件の意思を示していたため、調合当局が申立人の所定の期間の満了後でも罰金の支払い要求を検討すれば、裁判は成立するとの見解でした。

12。FEMAに基づく以下の違反/違反に対する罰則

S No Types of Contravention Formula
1 Reporting Contraventions
a. Delay in reporting Inward Remittance, filing Form FCGPR, Form FC-TRS, etc.
b. Non submission of ECB Statements
c. Delay in reporting acquisition/step-down subsidiaries/shareholding changes
Fixed: ₹10,000 per contravention
Variable:
a. Up to ₹10L: ₹1,000/year
b. ₹10L–₹40L: ₹2,500/year
c. ₹40L–₹1Cr: ₹7,000/year
d. ₹1–₹10Cr: ₹50,000/year
e. ₹10–₹100Cr: ₹1,00,000/year
f. >₹100Cr: ₹2,00,000/year
2 Reporting by LO/BO/PO Same as above, capped at ₹2 Lakhs.
For Project Office: based on 10% of total project cost.
3 Delay in APR/Share Certificates/AAC/FCGPR(B)/FLA Return ₹10,000 per delayed document
Share Certificate delay: ₹10,000/year (max 300% of investment)
4 Non-allotment/refund after 180 days
LO/BO/PO (other than reporting)
₹30,000 + percentage:
a. 1st year: 0.30%
b. 1–2 yrs: 0.35%
c. 2–3 yrs: 0.40%
d. 3–4 yrs: 0.45%
e. 4–5 yrs: 0.50%
f. >5 yrs: 0.75%

(For PO, based on 10% of project cost)
5 Other FEMA 20(R)/2017-RB Contraventions (Excl. FLA Returns) ₹50,000 + percentage:
a. 1st year: 0.50%
b. 1–2 yrs: 0.55%
c. 2–3 yrs: 0.60%
d. 3–4 yrs: 0.65%
e. 4–5 yrs: 0.70%
f. >5 yrs: 0.75%
6 Corporate Guarantees without UIN/approval or open-ended guarantees ₹5,00,000 + percentage:
a. 1st year: 0.050%
b. 1–2 yrs: 0.055%
c. 2–3 yrs: 0.060%
d. 3–4 yrs: 0.065%
e. 4–5 yrs: 0.070%
f. >5 yrs: 0.075%

If used to raise loans reinvested in India, penalty may be trebled.
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