構成スキームをサービスの提供者に拡大

Published on:
March 13, 2019

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最近の改正によると 2018 年物品税改正法、第10(1)条に基づく複合材ディーラーは、商品に加えてサービスを提供できます。ただし、提供されるサービスの価値が、ある州の売上高の 10% または 5,00,000 インドルピーのいずれか高い方を超えないことが条件です。

ただし、売上高が5万円を超えるため、セクション10(1)に基づくサービスプロバイダー向けコンポジションスキームの恩恵を選択できなかったサービスプロバイダーは多数あります。

このようなサービス提供者は、総売上高が20万円を超えると、GSTに基づく登録を受ける必要があります。つまり、次のようなメリットがあります。 アンダー・コンポジション・スキーム サービスまたは商品、あるいはその両方の供給者がいて、前会計年度の売上高制限が最大50万円である場合は、サービスの供給者にも適用されます。

中央間接税関委員会(「CBIC」)発行 通知第2/2019-中央税(税率) 2019年3月7日付けで、当該勧告を実施しました。

以下の規定 サービスプロバイダー向け構成スキーム

通知に基づくサービスプロバイダーの構成スキームの主な規定は次のとおりです。

1。適用性

商品またはサービスのすべての供給者、あるいはその両方が構成スキームを選択できます。ただし、このような制度の恩恵を受けることができるのは、どの会計年度においても、4月1日以降に発生した最初の総売上高が最大50万インドルピーである場合のみです。

2。適用される消費税率

サプライヤーは、この制度に基づき、3%のCGSTと3%のSGSTの税率でGSTを免除する義務があります。

3。サービスプロバイダー向け構成スキームにおける特典選択の具体条件

サービスまたは商品の供給者、あるいはその両方を選択する権利があります サービスプロバイダー向け構成スキーム 以下の条件が適用されます。

  • 前年度におけるサプライヤーの総売上高は50万ルピーを超えていません。
  • サプライヤーは、2017年のCGST法のセクション10 (1) の税金を支払う資格がありません。第10条 (1) は、商品の供給者またはレストランでの食品または飲料の供給者に構成スキームの恩恵をもたらすことを規定しています。
  • サプライヤーは、物品であれサービスであれ、物品およびサービス税の課税対象とならない供給には関与していません。サプライヤーが免除対象の商品またはサービスを供給している場合でも、そのサプライヤーはコンポジションスキームの対象となりますのでご注意ください。
  • サプライヤーは何も製造していません 州間供給。
  • 個人は臨時課税対象者でも非居住者課税対象者でもありません。
  • サプライヤーは、源泉徴収税(「TCS」)を徴収する義務がある電子商取引事業者を通じて供給を行っていない
  • 個人は、21050000(アイスクリームおよびその他の食用アイスクリーム)、21069020(パンマサラ)、および24(すべての商品、つまりタバコおよび製造されたタバコの代替品)で指定されている供給には関与していません。

4。サービスプロバイダー向けコンポジションスキームに基づく納税義務の計算方法

この通知に基づく適格性を判断するには、4月1日から個人がGSTに基づく登録の対象となる日までの間に生産された物資を、「商品またはサービスの最初の供給、あるいはその両方」の計算時に加算されるものとします。

例:アン 未登録者 4月1日から州内のサービス提供を開始します。彼のGSTに基づく登録義務は、売上高が20万インドルピーの基準額を超えた場合に発生します。登録取得後、当該登録者は45万インドルピー相当の物資を調達します。

したがって、個人は50万ルピーの初回供給額まで構成スキームを選択する権利を有するものとします。この通知に基づき、該当する税率で残っている25万インドルピーのGSTを免除する必要があります。

5。考慮すべきその他のポイント:

  • サプライヤーが複数の登録をしている場合は、すべてのユニットがこのスキームを選択する必要があります。したがって、最初の総売上高が50万インドルピーになるまで、すべての供給品に対するGSTを 6% で免除する必要があります。
  • サプライヤーは受取人からGSTを徴収しません。つまり、サプライヤーは自分のポケットからGSTを徴収する必要があります。
  • サプライヤーは仮払税額控除(「ITC」)を利用する資格がありません
  • 商品またはサービスの提供は、「」の補償の下で行われるものとします。供給証券「2017年のCGST法の第31条およびCGST規則第49条に定める規定に従って発行されました。
  • さらに、彼は供給証の上の言葉で次のように述べるべきです。 「2019年3月7日付けの通知第2/2019-中央税(税率)に基づいて納税している課税対象者。消耗品に対する税金の徴収対象外」
  • サプライヤーが免税対象商品またはサービスの供給にも従事していて、この通知に基づく構成スキームを選択した場合、そのサプライヤーは、このスキームの下でもそのような免除対象供給に対するGSTを免除する必要があります。
  • サプライヤーは、2017年のCGST法のセクション9(3)または9(4)に従い、リバースチャージメカニズムに基づいてGSTを支払う義務があります。
  • 総売上高「とは、すべての課税対象供給量、逆請求によりGSTが支払われる対内供給量、および同じPANを持つすべての個人による免除供給量の合計額を意味します。年間売上高は全インドベースで計算される。
  • 預金、ローン、または前払金の提供によって免除サービスの「総売上高」額を計算する際、利息または割引による対価は考慮されないものとします。
  • サプライヤーは複数の申告書ではなく、四半期ごとに単一の申告書(GSTR-4)を提出する必要があるため、GSTコンプライアンスが簡素化されます。
  • GST負債は、月単位ではなく四半期単位で免除する必要があります。
  • そのような人はITCを請求する資格がないため、記録の複雑性が最も低くなります。

この通知は、2019 年 4 月 1 日から有効になります。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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