保有株式の変更を30日以内にフォームBEN 1およびBEN 2で中華民国に報告する企業

Category:
会社法
Published on:
June 7, 2019

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株主は会社の所有者であり、会社にお金を投資し、会社の財政状態に関心を持っています。2013年の会社法では、メンバーが年次総会(「AGM」)または臨時総会(「EGM」)において、特別決議、通常決議、またはその他の特定の方法で行うべき複数の決定が規定されています。

過半数の株式が個人または特定の個人グループによって保有されている場合、その個人または個人グループは、その過半数の株式保有を利用して決定権者となります。これに伴い、最近、総務省は、実質的な受益所有権を有する株主に対する新しい報告要件を規定しました。

  • BEN 1-株式における重要な受益所有権の申告
  • BEN 2-重要な受益者の株式返還
  • BEN 3 — 重要な受益者の登録
  • ベン 4 — 企業による通知

2013年の会社法(「法」)の第216条と併せて、中央政府は、あらゆる株式または種類の株式に関する重要な受益所有権について調査および報告する有能な人物を2人以上任命できる権限を与えられました。さらに、第216条 () の規定会社の所有権の調査)重要な受益所有権に関するこのような調査の実施を申請するものとする。

中央政府は、第90条に付与された権限に従い、2018年6月13日から施行された2017年の会社(改正)法に基づき、重要な受益所有権に関する非常に詳細な規定を定めました。

重要な受益所有権に関して通知された主な規定は次のとおりです。

重要な受益所有権に関して規定されている規定の範囲は次のとおりです。

1。重要な受益者の意味

重要な受益所有権に関するコンプライアンスに進む前に、会社の重要な受益所有者が誰であるかをテストする必要があります。

この識別を目的として、「重要な受益者」の定義は、2018年の会社(重要受益者)規則(「規則」)の規則2(h)および同法の第90(1)条に記載されています。

1.1「重要な受益者」としての資格を得るための株式保有要件(規則の規則2(h)は第90(1)条に記載されています)

報告主体に関して、重要な受益者とは、報告主体において以下の権利の1つ以上を保有する個人(単独で、または一緒に、または1人以上の個人または信託を通じて行動する)を意味します。

  1. 報告会社の株式の10%以上を保有している(直接または間接的に)または
  2. 報告会社の株式の議決権の10%以上を保有している(直接または間接的に)または
  3. 分配可能な配当金総額の10%以上またはその他の配分(直接的または間接的に)を受け取る権利または参加する権利を有すること、または
  4. 単独で直接保有する以外の方法で、重大な影響力または統制を行使する権利を有するか、または実際に行使する権利を有する。

株式または議決権の保有は、直接的または間接的に行われる可能性があるため、直接保有の意味と間接保有の意味を理解することが重要です。

1.2 会社の「直接保有」の意味(規則の規則2(h)の説明II)

個人が前述の株式のいずれかを直接的または間接的に保有している場合、いずれの個人も重要な受益者とみなされます。したがって、規則2 (h) の説明IIでは、個人が以下の基準のいずれかを満たす場合、報告会社で直接権利または権利を保有していると見なされるものと定義されています。

  • 個人の名義で保有されている報告会社の株式に関する権利または資格、または
  • そのような個人が獲得したのは 株式の受益権 報告会社の アメリカ/秒 89 (2) * その行為について彼は会社にこの趣旨の申告書を提出しました。

*同法第89条(2)は、誰かが会社の株式の受益権を取得または保有する場合、以下の詳細を明記して会社に申告を行うものと規定しています。

  • 彼の興味の本質は、
  • 会社の帳簿に株式が登録されている名前の人の詳細と
  • そのような他の細目規定されているように

1.3 会社の「間接利益」を保有する意味(規則規則2(h)の説明III)

報告会社のメンバーに関して以下の基準のいずれかを満たす個人は、報告会社に間接的な利害関係を持っているものとみなされます。

S No Reporting Entity Holding
1 If Member of reporting company is a body corporate (whether incorporated or registered in India or Abroad and other than Limited Liability Partnership) An individual who:
i. Holds majority stake in such body corporate; or
ii. Holds majority stake in ultimate holding company of such body corporate.
2 If Member of reporting company is a Hindu Undivided Family (HUF) An individual who is the karta of the HUF.
3 If member of reporting company is a Partnership Entity An individual who:
i. Is a partner in such entity; or
ii. Holds majority stake in a body corporate which is a partner of such partnership entity; or
iii. Holds majority stake in the ultimate holding company of the body corporate which is a partner of such partnership entity.

Example: M/s XYZ, a partnership entity, holds 8% shares of M/s ABC Limited. M/s PQR Pvt Ltd is a partner in M/s XYZ. Mr. R holds majority stake in M/s PQR Pvt Ltd. Thus, Mr. R is deemed to indirectly hold 8% in M/s ABC Ltd.
4 If Member of the reporting company is a trust An individual who:
i. Is a trustee in case of a discretionary or charitable trust;
ii. Is a beneficiary in case of a specific trust;
iii. Is the author or settlor in case of a revocable trust.
5 If Member of the reporting company is a pooled investment vehicle or an entity controlled by such vehicle based in an FATF member country with an IOSCO-member regulator An individual who:
i. Is a general partner; or
ii. Is an investment manager; or
iii. Is the CEO, if the investment manager is a body corporate or partnership entity.

#if 当該会員が上記の法域に拠点を置いていない場合は、前述のカテゴリー (法人、法人、合資会社、HUF/信託) の規定が適用されるものとします。

1.4 フィクションを「一緒に行動する」と見なす(ルール2(h)の説明 V)

個人または信託を通じて行動する個人が、合意(公式または非公式)に従って報告会社に対する権利、資格、支配権または重大な影響力を行使するという共通の意図を持って行動する場合、その個人または信託を通じて行動する個人は「共に行動している」ものとみなされます。

1.5「シェア」の意味(ルール2 (h) の説明)

規則の適用上、株式にはグローバル預託証券、強制転換可能な優先株式、または強制転換可能な社債の形式の証券が含まれるものとします。

1.6「重大な影響」の意味(規則の規則2(i))

重大な影響力とは、報告会社の財務および運営方針の決定に直接的または間接的に参加する権限を意味しますが、それらの方針の統制または共同管理ではありません。

1.7「統制」の意味(法のセクション2(27))

「統制」には、株式保有権または経営権、株主間契約、議決権行使契約、またはその他の方法によるものを含め、直接的または間接的に個人または関係を持って行動する1人または複数の個人が行使できる以下の統制が含まれるものとします。

  1. 取締役の過半数を任命する権利、または
  2. 経営または政策決定を管理する権利

2。重要な受益者による申告(同法第90(1)条および規則第3条)

同法第90(1)条では、重要な受益者であるすべての個人に対し、下記の期限内に BEN-1 形式で報告会社に申告することを義務付けています。

Nature of Significant Beneficial Owner Due date of filing of BEN-1
Every individual who is a significant beneficial owner as on date of commencement of the Companies (Significant Beneficial Owners) Amendment Rules, 2019 (i.e., 8th Feb, 2019) 90 days from date of commencement of such amendment rules (i.e., 11th May, 2019)
Every individual who subsequently becomes a significant beneficial owner* Within 30 days of acquiring significant beneficial ownership
Every individual whose significant beneficial ownership undergoes a change* Within 30 days of such change

* これらの事由のいずれかが、2019年の会社(重要な受益者)改正規則の開始から90日以内に発生した場合、当該事由は、当該規則の開始日から90日(すなわち、2019年5月11日)の満了日(すなわち、2019年5月11日)に発生したものとみなされ、それに応じて申請期間が30日間とされます。

例:実質的な受益所有権の取得日は2019年4月1日で、当該規則の開始日から90日間(2019年5月11日)が満了する前です。したがって、BEN-1 の申請期間は 2019 年 5 月 11 日から起算して 30 日間とします。

3。会社による重要な受益所有権の登録簿の管理(同法第90(2)条および規則第5条)

すべての会社は、個人が申告した利益登録簿を90(1)に保持し、その中の書式番号も変更するものとします。ベン-3。

3.1 BEN-3 の検査開始 (第 9 条 (3) と規則第 5 条の併記)

BEN-03形式の登録簿は、各検査ごとに50インドルピーを超えないように会社が決定する手数料を支払うと、会員による検査を受け付けることができるものとします。登録簿は、理事会の決定により妥当な期間、ただし 2 時間以上は閲覧可能であるものとする。

4。企業がRoCに提出した、重要な受益所有権について通知する申告書(第90条 (4) 項と規則4を参照)

報告会社は、BEN-01形式の申告書を受領した時点で、当該申告書の受領日から30日以内に、当該申告に関する申告書をフォームBEN-02でRoCに提出するものとします。

4.1 BEN-3(一般通達第07/2018号)の提出期限の延長

企業省(「MCA」)ポータルにはフォームBEN-2が入手できないため、MCAは、BEN-2の提出期限は、MCAポータルにフォームを配布した日から30日であり、30日以内に提出された場合は追加料金が適用されないことを通知しました。

5。それぞれの形式で提供される情報

5.1 重要な受益者からBEN-1形式で提供される情報

重要な受益者は、以下の情報をBEN-1形式で提出する必要があります。

  • フォーム提出の目的(重要な受益所有権の申告または変更)
  • 重要な受益所有者の名称
  • アドレスと電子メール ID
  • 生年月日
  • 父親/母親/夫の名前
  • 職業
  • 国籍
  • パスポート番号(外国人の場合)
  • 報告会社のメンバーを通じた報告会社における間接的な保有または権利行使の性質
    • 会員のタイプ(会社/LLP/その他の団体/法人/HUF/パートナーシップ会社/裁量信託/慈善信託/特定信託/取消可能信託/プール投資ビークル(PIV)/PIVが管理する法人)
    • コーポレート・アイデンティティ番号(「CIN」)または有限責任組合識別番号(LLPIN)、または該当するその他の登録番号
    • メンバーの名前
    • 住所
    • 報告会社における間接的な保有または権利行使の性質(株式/株式の議決権/分配可能な配当に関する権利/その他の分配/支配権の行使/重大な影響力の行使による)
    • 報告会社のメンバーにおける重要な受益者の地位(パートナー/KARTA/受託者/受益者など)
    • メンバーがパートナーシップ会社またはLLPである場合は、重要な受益者がパートナーであるか、法人パートナーの過半数の株式を保有しているか、法人パートナーの最終持株会社の過半数の株式を保有しているか、法人パートナーの最終持株会社の過半数の株式を保有しているかを明記してください
    • メンバーが会社またはその他の法人の場合は、重要な受益所有者がその会社または法人の過半数の株式を保有しているかどうか、またはその会社または法人の最終持株会社の過半数の株式を保有しているかどうかを明記してください
    • 重要な受益者が報告会社に直接保有または権利を持っているかどうか(はい/いいえ)。「はい」の場合、入力すべき詳細は「株式/株式の議決権/分配可能配当権またはその他の分配権/支配権の行使/重大な影響力の行使によるもの」です。

5.2 会社がBEN-2形式で提供する情報

  • 会社の法人識別番号 (「CIN」)
  • 会社の名前、住所、電子メール ID は CIN に基づいて自動入力されます
  • フォーム提出の目的(第90条に基づく重要な受益所有権の申告の場合フォームが提出されている重要な受益者の数/セクション90に基づく重要な受益所有者のIDに基づく重要な受益所有権の変更について/持株報告会社の持株報告会社CINの申告用)
  • 報告会社における間接的な保有権または権利を行使している会員の数
  • メンバーの詳細

5.3 フォーム BEN-03 で管理すべき情報

  • 会社名
  • 登録事務所の住所
  • 実質受益者の詳細
    • 受益者の名前
    • 住所と電子メール ID
    • 生年月日/年齢
    • 父親/母親/配偶者の名前
    • 職業
    • 国籍
    • パン/イン
    • パスポート番号
    • ステータス
    • 第90条に基づく申告日
    • 中止日
    • 登録簿への記入日
    • BEN-2 (SRN ワイズ) の申請日
    • その他の利益 (ある場合)
    • メンバーからの指示 (ある場合)

6。重要な受益者に関する情報の取得 (セクション90 (5)、(6)、(7)、(9))

6.1 重要な受益者に関する情報を求める通知の発行(セクション90(5)

会社は、以下のことを信じる合理的な理由がある場合、その人が会社のメンバーであるかどうかにかかわらず、すべての人にBEN-04の形式で通知するものとします。

  • そのような人物が会社の重要な受益者であるか、
  • そのような人は、重要な受益者である他の人についての知識を持っているか、
  • 当該人物は、通知が発行された日の直前の3年間、いつでも会社の重要な受益者であり続けています。

また、関係者は、本条で義務付けられているように、会社に重要な受益者として登録されていません。

6.2 関係者による情報の提供(第90(6)条)

関係者は、通知日から30日以内に情報を提供する必要があります。

6.3 必要な情報が提供されない場合の会社による法廷への申請(第90(7)条)

関係者が所定の期限内に必要な情報を提供しなかった場合、または会社が満足できる情報を提供しなかった場合、会社は通知で指定された期間の満了から15日以内に法廷に申請するものとします。

6.4 株式に付随する権利を制限する仲裁廷の命令(第90(8)条)

申請書を受領した時点で、仲裁廷は関係者に意見を聞く機会を与え、必要に応じて株式に付随する以下の権利を制限する命令を下すものとする。

  • 株式に付随する利息の譲渡に関する制限
  • 株式に関連する配当またはその他の分配を受け取る権利の停止。
  • 株式に関する議決権の停止。
  • 株式に付随する権利の全部または一部に対するその他の制限

7。BEN-01、BEN-02、BEN-03 を提出しなかった場合の罰則 (セクション 90 (10)、(11)、(12))

7.1 重要な受益者に対する罰則(BEN-01形式の申告書の不提出)

BEN-01形式の申告を怠った者は、最長1年間の懲役、または最低1,00,000インドルピーの罰金、ただし10,00,000インドルピーを超えない罰金、あるいはその両方が科せられます。引き続き障害が発生した場合は、その間も不履行が続いた日ごとに最大 1000 インドルピーの罰金が科せられます。

7.2 会社に対する罰則(BEN-03形式の登録簿の不維持またはBEN-02の未提出)

会社が重要な受益者の登録簿を BEN-03 形式で維持しなかった場合、または BEN-04 を提出しなかった場合、会社および債務不履行に陥ったすべての役員は、最低10,00,000インドルピーですが、50,00,000インドルピーを超えない罰金が科せられます。さらに、継続して不履行が発生した場合は、1日あたり1,000インドルピーの追加罰金が科せられます。

さらに読む 中華民国に登録された企業のコンプライアンス

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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