企業フレッシュスタートスキーム、2020年(CFSS-2020)

Category:
会社法
Published on:
April 8, 2020

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2013年の会社法では、すべての会社に申告が義務付けられています 年間リターン およびMCAによる年次財務諸表。それとは別に、その他のさまざまな書類、申告書、明細書なども提出する必要があります。2013年の会社法では、このような各書類の提出期限が定められています。このような提出の手数料および追加料金は、2013年会社法第403条と併せて2014年の会社(登記局および手数料)規則に記載されています。

MCAは、さまざまな利害関係者から、保留中のすべての書類を追加料金なしで提出する1回限りの機会の付与を求めるさまざまな表明を受けました 企業のフレッシュスタートスキーム、2020年(CFSS — 2020)

このようなスキームを実施するために、総務省(「MCA」)は発行しました 2020年12月30日付けのサーキュラー番号第四に 2020 年 3 月 そのような提出のための詳細な手続きと条件を規定すること。

これは、大きな救済措置の1つであると同時に、債務不履行に陥った企業が長い間保留されていた書類を提出するための1回限りの機会でもあったと考えられていました。そうでなければ、このような書類提出には莫大な追加料金がかかる可能性があります。

そのリストは次のとおりです。

  • 書類提出の遅延による追加手数料は免除されますが、
  • このような場合、起訴または罰則を科す手続の開始は免除され、
  • 休業中の企業には、簡単な申請書を提出することで、自社を「休眠企業」と宣言する機会が与えられます。そのため、活動休止中の企業は、最低限のコンプライアンス要件でRoCの登録簿に残ることができます。
  • したがって、遅滞書類の提出時には、会社は通常の手数料のみを支払う必要があります。

1。2020年の企業フレッシュスタートスキームの適用性

  • CFSS、2020は「債務不履行企業」にのみ適用されます。
  • 不履行会社とは、年次法定文書を含む書類、明細書、申告書などを MCA-21 に提出する際に債務不履行に陥った会社を意味します。
  • したがって、債務不履行に陥った会社はこのスキームに従って遅滞書類を提出することができます。
  • このスキームは1から適用されますセント 2020 年 4 月 30 日まで第四に 2020 年 9 月。

2。CFSSに基づく訴訟および訴追の免除の付与、2020年

債務不履行に陥った企業は、遅滞書類の提出時に通常の手数料のみを支払う必要があり、追加手数料はかかりません。

申請の際、当該企業には、当該遅延申告に関連して当該企業に対して罰則を課すための訴追または訴訟が開始されないという免責が付与されます。

ただし、免責は遅延に関してのみ付与され、利害関係者またはその他の人物(会社、その取締役、または主要管理職を含む)の利益を含むその他の結果的な手続きに関しては付与されないことに注意してください。

3。CFSS 2020に基づく申請書提出前の控訴の取り下げ

2013年の会社法の規定に違反したとして、裁判所または裁定機関から通知が発行されたり、苦情が申し立てられたり、または命令が裁判所または裁定機関によって可決され、債務不履行に陥った会社またはその役員が債務不履行に陥った会社またはその役員に対して上訴した場合。

その後、当該会社は、当該事項に関してCFSSに基づいて申請を行う予定です。この場合、会社は免責証明書の発行申請を提出する前に、まず当該控訴を取り下げる必要があります。撤回証明書は申請書とともに提出されます。

4。上訴できなかったケース

MCAへの書類、明細書、申告書などの提出が遅れた場合、罰則を科す裁定機関によって命令が可決される場合があります。

ただし、スキームの開始日に、2013年会社法の地域ディレクターu/s 454(6)に、そのような命令に対して会社またはその役員による上訴は行われていません。

この場合、控訴の最終提出期限が1の間になる場合セント 2020 年 3 月 31 日から 31 日までセント 2020年5月(両日付を含む)の場合、当該最終日から120日間の追加期間がすべての企業またはその役員に異議申し立てを行うことが認められます。

このような追加期間中は、文書、陳述書、または申告書の提出の遅延に関連する限り、命令の不遵守を理由とする訴追は開始されないものとします。

5。CFSSに基づく免責発行の申請

  • 当該スキームの終了後、スキームに基づいて提出された遅滞書類に関する免責を求める申請が提出されます。ただし、そのような書類がファイルまたは記録に残っているか、指定された機関によって承認されている場合に限ります。
  • このような申請は、スキームの終了日から6か月が経過すると提出できず、CFSS-2020の形式で電子的に提出されます。CFSS-2020フォームには手数料はかかりません。
  • ただし、以下の場合には免責は認められません。
  • 控訴事項が裁判所で係属中であり、会社の経営上の紛争の場合は、いずれかの裁判所または法廷で係属中の場合。または
    • 裁判所が何らかの事柄について有罪判決を命じた場合、または
    • 罰則を科す命令が裁定機関によって可決されたが、この制度が発効する前にそのような命令に対して上訴は行われていない

6。罰則または起訴の免除を認める命令の発行

フォームCFSS-2020で提出された申告書に基づいて、スキームに基づいて提出された書類に関して、指定機関から免責証明書が発行されます。

7。2020年の企業フレッシュスタートスキーム(CFSS-2020)の適用外

CFSS 2020スキームは、以下の場合には適用されないものとします。

  • 「u/s 248」という社名の削除に関する最終通知を求める訴訟が、指定機関によってすでに開始されている企業の場合、または
  • 会社が既に名前削除の申請を提出している場合。または
  • 取り決めまたは妥協案のもとで合併した企業、または
  • 2013年の会社法第455条に基づく「休眠会社」の地位取得申請がすでに提出されている場合。または
  • 消えゆく企業、または
  • 授権株式資本の増加が関係する場合(フォームSH-7)および手数料関連書類(CHG-1、CHG-4、CHG-8、CHG-9)も必要です。

8。免疫の影響

  • 免責を与えた後、指定機関は、裁判所で係争中の訴追および同法第454条に基づく罰則の裁定手続を取り下げるものとする。
  • 免責が認められた不履行に関しては、指定された権限の一部による追加の措置なしに完了したものとみなされます。

9。活動していない企業のためのCFSSスキーム

活動休止中の企業は、CFSS 2020に基づく申請手続きを完了することができ、同時に以下のいずれかを行うことができます。

  • 通常の手数料でフォームMSC-1を提出して、休眠企業としての登録を申請するか、
  • 通常の手数料を支払ってフォームSTK-2を提出し、会社名の削除を申請してください。

についてもっと読む LLP決済制度、2020年 | 債務不履行に陥ったLLPに対する追加手数料の免除

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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