
2013年の会社法では、すべての会社に申告が義務付けられています 年間リターン およびMCAによる年次財務諸表。それとは別に、その他のさまざまな書類、申告書、明細書なども提出する必要があります。2013年の会社法では、このような各書類の提出期限が定められています。このような提出の手数料および追加料金は、2013年会社法第403条と併せて2014年の会社(登記局および手数料)規則に記載されています。
MCAは、さまざまな利害関係者から、保留中のすべての書類を追加料金なしで提出する1回限りの機会の付与を求めるさまざまな表明を受けました 企業のフレッシュスタートスキーム、2020年(CFSS — 2020)。
このようなスキームを実施するために、総務省(「MCA」)は発行しました 2020年12月30日付けのサーキュラー番号第四に 2020 年 3 月 そのような提出のための詳細な手続きと条件を規定すること。
これは、大きな救済措置の1つであると同時に、債務不履行に陥った企業が長い間保留されていた書類を提出するための1回限りの機会でもあったと考えられていました。そうでなければ、このような書類提出には莫大な追加料金がかかる可能性があります。
そのリストは次のとおりです。
債務不履行に陥った企業は、遅滞書類の提出時に通常の手数料のみを支払う必要があり、追加手数料はかかりません。
申請の際、当該企業には、当該遅延申告に関連して当該企業に対して罰則を課すための訴追または訴訟が開始されないという免責が付与されます。
ただし、免責は遅延に関してのみ付与され、利害関係者またはその他の人物(会社、その取締役、または主要管理職を含む)の利益を含むその他の結果的な手続きに関しては付与されないことに注意してください。
2013年の会社法の規定に違反したとして、裁判所または裁定機関から通知が発行されたり、苦情が申し立てられたり、または命令が裁判所または裁定機関によって可決され、債務不履行に陥った会社またはその役員が債務不履行に陥った会社またはその役員に対して上訴した場合。
その後、当該会社は、当該事項に関してCFSSに基づいて申請を行う予定です。この場合、会社は免責証明書の発行申請を提出する前に、まず当該控訴を取り下げる必要があります。撤回証明書は申請書とともに提出されます。
MCAへの書類、明細書、申告書などの提出が遅れた場合、罰則を科す裁定機関によって命令が可決される場合があります。
ただし、スキームの開始日に、2013年会社法の地域ディレクターu/s 454(6)に、そのような命令に対して会社またはその役員による上訴は行われていません。
この場合、控訴の最終提出期限が1の間になる場合セント 2020 年 3 月 31 日から 31 日までセント 2020年5月(両日付を含む)の場合、当該最終日から120日間の追加期間がすべての企業またはその役員に異議申し立てを行うことが認められます。
このような追加期間中は、文書、陳述書、または申告書の提出の遅延に関連する限り、命令の不遵守を理由とする訴追は開始されないものとします。
フォームCFSS-2020で提出された申告書に基づいて、スキームに基づいて提出された書類に関して、指定機関から免責証明書が発行されます。
CFSS 2020スキームは、以下の場合には適用されないものとします。
活動休止中の企業は、CFSS 2020に基づく申請手続きを完了することができ、同時に以下のいずれかを行うことができます。
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