主催
デリー高等裁判所
の問題で
所得税担当主任委員 Vs.M/s Polypex Corporation Limited (2023年7月18日付けのITA 571/2019)
評価対象者は、タイに拠点を置く子会社から配当収入を得ました。被査定人は、タイにおけるこのような配当所得に対して 10% の所得税を支払う義務がありました。しかし、タイで成立した法定制度により、課税は免除されました。インドでITRを申請する際、査定人はそのような収入を開示し、タイでは支払われたが免除措置により支払われなかった税金 @10% の控除を請求しました。
所得税局は、子会社から受け取った配当金に対して査定人が税金を支払わなかったと主張しました。そのため、実際に支払われていない税金の税額控除は認められませんでした。
高等裁判所は、インド・タイDTAAの第23条(3)に従い、「タイ納税額」には、タイの2つの法定制定法に基づき、その年またはその一部に付与された税金の免除または減額を除き、そうでなければ支払われるはずの税金が含まれると判断しました。さらに、第23条(6)は、インド・タイDTAAの規定に従って免税された所得が免除されていなかった場合に、適用されていたはずの税率で税額控除を受けることができると規定しています。インド・タイDTAA第23条では、経済発展/活動を奨励するために想定税の控除が付与されます。第23条によると、明らかです被査定人は、タイ子会社から受け取った配当収入について、「タイ納税額」に関して税額控除を請求する権利があり、これを支払う必要があります。したがって、免除が受けられない場合、タイでは配当収入に10%の税金がかかります。
1。事件の簡単な事実
- M/s Polypex Corporation Limited(「被申立人」または「被評価者」)は、タイに拠点を置く子会社から配当収入を得ています。
- このような配当収入は、収入が生じた国、つまりタイで課税対象でした。しかし、その国では法定制度が運用されていたため、このような税金は支払われませんでした。
- 被査定人は、インドで提出された所得申告書にそのような収入を含めました。
- しかし、被査定人は、このような配当収入に対してタイでは通常支払わなければならない税金に関する税額控除を請求しました。しかし、タイで成立した法定制度により、このような税金は課税対象から免除された。
- 被査定人は、インドとタイとの間で締結された二重課税回避協定(DTAA)の第23条に基づき、タイで支払うべき税金の控除を請求したが、タイでは当該税金が支払われていないにもかかわらずである。
- 被査定人は、タイでは控除された控除税を請求する権利があると主張した。
- 査定担当官は回答者の立場に同意せず、所得申告書に求められる税額控除を拒否しました。
- 査定人は所得税局長に問題を提起した(控訴)。CIT (A) は優先控訴を却下しました。
- しかし、法廷では、被査定人は成功しました。インド・タイDTAAに組み込まれた節税概念を考慮すると、タイ子会社から受領した配当収入に対して 10% の税率で税額控除を受ける権利があると裁判所を説得することができた。
2。リーガル抜粋
参考までに、二重課税回避協定(DTAA)の関連する抜粋を以下に繰り返します。
」第23条:二重課税の撤廃
1。本条約にこれと反対の規定が設けられている場合を除き、いずれの締約国においても施行されている法律が、引き続きそれぞれの締約国の所得税を規定するものとする。
2。インドとタイの両方で課税されたタイで生じた利益または収入に関して、インドの法律に基づき、また本条約の規定に従って、直接または控除によってインドの居住者が支払うべきタイの税額は、当該利益または所得に関して支払われるインドの税金に対する控除として認められるものとします。ただし、そのような控除額は(以前に計算されたとおりに)インドの税額を超えないものとします。タイ国内で生じた利益または収入に相応しいあらゆるクレジット(貸付)を認めること。さらに、当該居住者がインドにおいて付加税を支払う会社である場合、前述の控除は、まず、当該企業がインドで支払うべき所得税と、インドにおいて会社が支払うべき付加税の残高(ある場合)に対して認められるものとします。
3。第 (2) 項で言及されている控除の適用上、「タイ納税額」という用語には、タイの経済発展を促進するための投資促進法(B.E. 2520)または歳入法(B.E. 2481)の規定に基づいてその年に付与された税金の免除または減額を除き、任意の年にタイの税金として支払われるはずの金額がすべて含まれるものとみなされます。または、タイの経済発展を促進するための既存の法律の修正として、またはそれに加えて、今後導入される可能性があります。
...
6。この条約に基づき、ある締約国の居住者が、他方の締約国から得られる所得に関してその締約国における課税を免除される場合、最初に言及された締約国は、その者の残余所得に対する税金を計算する際に、この条約に従って非課税所得が免除されていなかった場合に適用されていたであろう税率を適用することができる。」
3。申請者の論争
所得税局(「申請者」)は次のように主張しました。
- 課税対象者は、子会社から受け取った配当金に対して税金を支払わなかった。そのため、インドで課税対象となる 30% にサーチャージおよび手数料を加えた税率では、配当所得に対する税額控除は認められませんでした。
- 仲裁廷は、インド・タイDTAA第23条 (2) に基づく給付を受けるためには、被査定人が税金を支払う必要はないと判断した。重要なのは、税金を支払う義務があったか否かである。しかし、これはインド・タイDTAA第23条の範囲と範囲を超えていたため、誤った結論でした。
- 評価対象者は、インド・タイDTAAの第23条(2)に基づく免除を認められなかった。
- 査定人は、そのような免除が認められていることの証拠を提出しなかった。そのため、タイ国における法定制度の下での免除措置の延長を考慮すると、裁判所は、税金が支払われていないと誤って結論付けた。
- インド・タイDTAA第23条(2)に規定されている以外の理由により、被査定人は税金を支払わなかった
- 被査定人が頼りにしていた免除は、実際にはタイの子会社にも適用されていました。この免除により、タイ子会社は配分した配当金に対して税金を支払う必要がなくなりました。しかし、被査定人に分配され、送金された収入が被査定人の収入となるため、被査定人がタイ法に基づく免税に頼ったり、インド所得税法に基づくインド国内での税額控除を請求したりすることはできません。
- したがって、回答者がタイで税金を支払った場合に限り、インド・タイDTAA第23条(2)の給付を請求できたはずです。
- 回答者/評価対象者はタイで税金を支払っていなかったため、AOによって税額控除が拒否されたのは当然です。
4。被申立人の論争
査定人は次のように主張しました。
- 節税クレジットの概念は、インドとタイのDTAAを含むいくつかのDTAAで定められています。節税条項では、支払義務はあるものの、源泉国から付与された優遇措置により免除される税金についても、税額控除を請求することができます。
- インド・タイDTAA第23条に基づく給付は、インドで収入を得ている人だけでなく、タイに居住する人も利用できます。
- タイ子会社は投資促進法により法人所得の免除を受けました。これに加えて、タイ子会社が分配する配当金も、投資促進法第34条の規定により非課税となっています。
- タイの歳入法第70条は、外国法に基づいて設立された会社に 10% の税率で税金を課しています。これは、タイで発生する、またはタイで受領する課税対象所得です。
- インド・タイDTAAによると、タイ企業がタイで分配した配当金にのみ税金を課すことができた。
- 被査定人が受け取った配当収入は、インドでより高い税率、つまり30%(サーチャージと手数料を除く)で課税対象として提示されているため、回答者/被査定人はインド・タイDTAA第23条に従い、10%の税率で税額控除を受ける権利があります。
5。高等裁判所による分析
高等裁判所は、インド・タイDTAA第23条の規定を次のように分析しました。
a. データ規約第23条の解釈
- 第23条 (1): 第23条第1項に従い、締約国の規定が適用されるものとする。ただし、締約国の規定とDTAAの規定との間に矛盾がある場合は、インド・タイDTAAの規定が優先されます。
- 第23条 (2) インドで支払うべき税金に対して「タイ納税額」の税額控除を行うことができます。ただし、第2項では、税額控除額は、タイで発生した所得に対してインドで支払うべき所得税(控除を許可する前に計算された)の額を超えてはならないという注意事項を明記しています。
- 第23条 (3) によると、 「タイ納税額」には、タイの2つの法定制定法に基づき、その年またはその一部について付与された税金の免除または減額を除き、本来なら支払われるはずの税金が含まれます。第3項には、同法がタイの経済発展を促進するためのものであることもほのめかされている。
- 第23条(3)の規定は、タイの州に税金として支払われるべき金額が、当該制定法に基づいて付与された免除または減額により支払われなかった金額の税額控除を付与することにより、タイへの投資を奨励するように構成されています。
- 第23条(4)および(5)は、第23条第2項および第3項の鏡像です。
- 第23条 (6) とりわけ、インド・タイDTAAの規定に従って免税された所得がそれほど免除されていなかった場合に適用されるのはその税率であると条件として、税額控除を受けることができる税率に関する手がかりを提供します。
- 通常、「納税額」という用語は、未払いの税金、または支払われるべき税金を指します。ただし、この用語の意味は、2つの締約国間で締結された条約に記載されていなければなりません。この用語の通常の意味ではなく、締約国の意図を考慮する必要があります。
- したがって、「タイ納税額」または「インド納税額」という表現の意味は、DTAA/条約に組み込まれている定義に記載する必要があります。
- インド・タイDTAA第23条に基づき、経済発展/活動を奨励するために想定税の控除が認められています。これは締約国が下す決定であり、したがって、曖昧な点がない限り、「タイ納税額」または「インド納税額」という表現の解釈は、第23条第3項および第5項に規定されている内容の平易な解釈に基づくものとする。
- 上記のパラグラフは、両国の経済発展を確保するための投資を刺激することにおける相互利益の関係を例示している。
- Klaus Vogelの二重課税条約に関する解説2では、以下の抜粋からわかるように、節税という概念が存在しています。
- クレジット方式が外国からの収入に適用される場合はいつでも、特に経済発展を促進するためのインセンティブの形で、源泉国が経済的または社会的政策のために提供する税制上の優遇措置は、居住国によって吸い上げられます。
- インセンティブは、納税者に利益をもたらすのではなく、居住国の歳入当局に利益をもたらします(ただし、通常どおり、少なくとも減額を考慮すると、源泉国が徴収する税額は、少なくとも減額を考慮すると、居住国の税金よりも低くなります)。そのため、税制上の優遇措置は取り消されます。
- その影響は、居住国が、あたかも源泉国の税金が減額されていない水準にとどまっているかのように控除額を計算することで回避できます。
- 想定税の控除は通常、先進国と発展途上国の間で締結された租税条約で認められます。多くの開発途上国は、FDIを誘致し、税制上の優遇措置を与えることで経済成長を促進するために、租税条約交渉中に節税条項を含めることを主張している。
- 一部の国では、居住企業が他の投資家とほぼ同じ条件で原産国で競争できるように、節税条項を喜んで付与しています。節税条件は資本輸入の中立性を促進するのにほぼ等しい。...」
- 第23条によると、被査定人がタイ子会社から受け取った配当収入について、支払わなければならない「タイ納税額」に関して税額控除を請求する権利があったことは明らかです。したがって、免税が適用されない場合、タイでは配当所得に 10% の税金が課せられることになります。
6。結論
デリー高等裁判所は、以下の点を結論付けました。
- 歳入庁の控訴は、タイ国内で税金を支払っていなかったため、請求された税額控除を被査定人に適用できないという主張に基づいている。つまり、インド・タイDTAA第23条に基づく給付は、実際に税金が支払われた場合にのみ延長できるという主張である。
- インド・タイ間DTAAに関しては、インドだけでなくタイの居住者にも節税控除が効きます。これは、経済発展のための投資を奨励するためにDTaaSに根付いている仕組みです。