GST制度以前およびGST制度の下では、「仲介」サービスの範囲は常に論争の的となっており、特定のサービスが「仲介」サービスの対象となるかどうかの明確化を求めるために、事前裁定局(「AAR」)またはさまざまな司法当局にさまざまな申請が提出されています。
物品税審議会は、「仲介」サービスの範囲を明確にするためにさまざまな表明を受けたため、第45回GST評議会会議では、CBICに対し、この問題を可能な限り解決するために必要な明確化を行うよう勧告しました。そのため、CBICは、2021年9月20日付けの通達第159/15/2021-GST号に基づき、「仲介者」の範囲に関する疑念について明確化を行いました。
1。仲介サービスの定義
- 「仲介サービス」という用語は、2017年のIGST法のセクション2(13)で定義されています。これについては後述します。
「仲介者とは、2人以上の者間で商品またはサービス、あるいはその両方、または証券の供給を手配または促進するブローカー、代理人、またはその他の人物(名前は問わない)を意味しますが、そのような商品またはサービス、あるいはその両方、または自分の口座に証券を提供する人は含まれません。」
- 「仲介サービス」の概念はサービス税制度の下でも適用され、GST制度の下でも同じことが借用されています。GST以前の制度とGST制度の下の「仲介サービス」の範囲はほぼ同じですが、「有価証券の供給」もGST法の対象となる点が異なります。
2。仲介サービスの前提条件
いずれかのサービスが「仲介サービス」の対象であるかどうかを確認するには、そのサービスが以下の前提条件を満たしている必要があります
2.1。最低 3 つの当事者
- 定義によると、仲介者とは、商品、サービス、または証券の供給を手配または促進する人のことです。 2人以上の間で。
- したがって、この取り決めには少なくとも以下の3者が必要であることは当然です。
- 商品、サービスまたは証券の供給者(主な供給者)
- 商品またはサービスの受領者または担保の受取人(主供給)
- そのような主供給(補助供給)を手配または促進する人
- したがって、二者間のみの活動 できない 仲介サービスと見なしてください。
- 仲介者は本質的に、他の2人以上の者間の別の供給(「主供給」)を「手配または促進」し、自ら主供給を行うことはありません。
2.2。2 つの異なるサプライ
- 前述のように、仲介サービスには、主供給と補助供給という2つの異なる供給が含まれます。
- 主な供給:
主な供給は2人の主体間で行われ、商品、サービス、または有価証券の供給であってもよい。
- 補助供給:
補助供給は、2つの主体間の主供給を促進または調整するサービスです。この補助供給は仲介サービスの供給であり、主供給とは明確に識別および区別できます。
- 主電源を元本ベースで他の人に供給することに関与する者は、仲介サービスの供給者とは見なされません。
2.3。仲介サービスプロバイダーは、代理人、ブローカー、またはその他の類似人物の性格を持っている必要があります
- 「仲介者」の定義によると、仲介サービスプロバイダーとは、「ブローカー、代理人、またはその他の人物、任意の名前で...」を意味します。
- 仲介者の定義は包括的な定義ではなく、むしろ「手段」という表現を使用しており、「および含む」などの既知の拡張表現によって定義を拡張するものではありません。
- さらに、「仲介者」の定義に「手配または促進する」という表現を使用することは、仲介者の補助的な役割を示唆しています。仲介者は、主供給である他の供給を手配または促進しなければならず、仲介者自身が主供給を提供するわけではない。
- したがって、仲介者の役割は支援的なものにすぎません。
2.4。そのような商品やサービス、あるいはその両方、または有価証券を自己勘定で提供する人は含まれません。
- 仲介サービスの定義には、その仲介業者が具体的に記載されています 「供給する人は含まれていません そのような 商品またはサービス、あるいはその両方、または自分の口座にある証券」。
- 仲介者の定義における「そのような」という言葉は、商品またはサービスの供給に関連して与えられる、仲介者によって手配または促進された、2人以上の者間の商品またはサービス、あるいはその両方、または有価証券の主な供給を指します。
- これは、本人が主供給の全部または一部を元本対主ベースで供給する場合、当該供給は「仲介者」の範囲に含まれないことを意味します。
2.5。サービスの下請けは仲介サービスではありません
- 仲介業者の範囲からの重要な除外事項は下請けです。
- メインサービスの提供者は、メインサービスの提供の全部または一部を、1つまたは複数の下請け業者に外部委託することができます。このような下請業者は、主供給の全部または一部を提供するものであり、主要供給業者と顧客との間で主供給を手配または促進するだけではない。
- したがって、下請け業者のサービスは明らかに仲介者ではありません。
- 例えば、
- 「A」と「B」は、「A」が「B」に工具と機械の年間メンテナンスのサービスを提供する必要があるという契約を締結しました。
- 「A」はそのような契約の一部または全部を「C」に下請けします。
- したがって、「C」はそのような下請契約の一環として「A」に年間メンテナンスのサービスを提供します。「C」は、「A」の顧客、つまり「A」に代わって「B」に、工具と機械の年間メンテナンスのサービスを提供しています。
- 「C」は「A」の顧客と取引していますが、「C」は「A」に年間保守サービスの主な供給源を、自分のアカウント、つまり元本ベースで「A」に提供しています。
- この場合、「A」は「B」に年間保守サービスを提供しているのに対し、「C」は「A」に同じサービスを提供しています。
- したがって、この場合の「C」によるサービスの提供は仲介者とは見なされません。
2.6。仲介サービスの「供給場所」
- 仲介サービスの「供給場所」の規定は、IGST法の第13条に定められています。
- 第13条は「供給場所」の決定に適用されます 次の場合のみ サービスの提供者またはサービスの受信者のいずれかがインド国外に居住している。
3。イラスト
- CBICは、「仲介サービス」の全体像をわかりやすくするために、いくつかのイラストを提供しています。ただし、これらの図はあくまでも目安であり、すべてを網羅しているわけではなく、また、図に記載されているサービスはいずれの場合も仲介者ではないことに注意してください。サービスが仲介サービスであるか否かを判断する際には、事案のすべての事実と契約条件を規定に基づいて分析する必要があります。
- イラスト:1
- 「A」は機械の製造業者および供給業者です。
- 「C」は、このマシンの購入を希望するクライアント「B」を特定することで、「A」がマシンを販売するのに役立ち、「C」は、AとBの間のマシンの供給契約の締結にも役立ちます。
- 「C」は「A」に、見込み客の発掘と機械販売の最終決定を支援するサービスの料金を請求しています。このサービスでは、「C」が「A」に請求書を発行し、その分を「A」が支払います。
- この場合、「A」と「B」は機械の主供給に関与し、「C」は「A」と「B」の間の機械の供給を促進します。
- したがって、「C」は「A」と「B」の間の機械の「主供給」を手配または促進するための補助供給を提供しているため、「C」は仲介者であり、「A」に仲介サービスを提供しています。
- イラスト:2
- 「A」は、クライアントの要件に応じてソフトウェアを開発するソフトウェア会社です。
- 「A」は「B」と事業運営用にカスタマイズされたソフトウェアを提供する契約を締結します。
- 「A」は、ソフトウェアの特定のモジュールの設計と開発のタスクを「C」に外部委託します。このようなサービスを提供するために、「C」は「B」とやり取りして、その具体的な要件を知る必要がある場合があります。
- この場合、「C」はソフトウェアの設計と開発の主要なサービスを「A」に提供しているため、「C」はこの場合の仲介者ではありません。
- イラスト 3
- インド国外にある保険会社「P」は、「P」が顧客に提供する保険サービスに関して、顧客の保険請求を処理する必要があります。
- 保険金請求の処理については、「P」はこの作業を他の会社に外注することにしました。
- そこで、「P」はインドに拠点を置く「Q」に保険金請求処理サービスの手配を依頼します。 インドの他のサービスプロバイダーから。
- 「Q」は、このような保険金請求処理サービスを提供している「R」に連絡し、「R」による保険金請求処理サービスの提供を「P」に手配します。
- 本サービスについて、「Q」は「R」が提供する保険金請求処理サービスの契約額の 1% の手数料またはサービス料を「P」に請求します。
- この場合、保険金請求処理サービスの主な供給は「P」と「R」の間であり、「Q」は「P」と「R」の間のサービスの提供を手配または促進しているに過ぎません。
- 「Q」自身は、サービスの主たる提供者ではありません。
- したがって、この場合、IGST法第2条のサブセクション(13)の定義に従い、「Q」が仲介者としての役割を果たします。
- イラスト-4
- 「A」は、米国を拠点とするコンピューターのメーカーおよびサプライヤーです。A社は世界中に商品を供給しています。
- この供給の一環として、「A」は、コンピューターの供給に関する顧客からの問い合わせや苦情に対応するためのカスタマーケアサービスも提供する必要があります。
- この目的のために、「A」はカスタマーケアサービスの提供業務をBPO会社「B」に外注することにしました。
- 「B」は、「A」の顧客とやり取りし、問い合わせや苦情に対応/処理することにより、「A」にカスタマーケアサービスを提供します。「B」は「A」にこのサービスの料金を請求します。
- 「B」は「カスタマーケアサービス」の主要サービスを「A」に提供することに関与しているため、「B」は仲介者ではありません。