商品やサービスの「輸出」には多くのメリットがあります。ただし、取引が「輸出」とみなされるには、さまざまな条件を満たす必要があります。同様に、サービスの提供を「サービスの輸出」と見なすには、2017年のIGST法のセクション2(6)に5つの条件が定められています。ただし、IGST法のセクション2 (6) の (v) 項に規定されている条件のうちの 1 つは、常に曖昧な部分が多い。
受け取った表明を考慮して、GST理事会は第45回GST理事会会議で、2017年のIGST法のセクション2(6)の条件(v)について必要な明確化を行うようCBICに勧告しました。そのため、CBICは、2021年9月20日付けの通達第161/17/2021-GST号に基づき、2017年IGST法のセクション2 (6) のサービス輸出条件 (v) に関する明確化を行いました。
1。あいまいさに関する問題
あいまいな問題は、インドの法律に基づいて設立されたインドの外国企業の子会社/姉妹会社/グループ企業などによる、インド以外の国の法律に基づいて設立された外国企業へのサービスの提供が、IGST法のセクション2のサブセクション(6)の条件(v)に該当するかどうかです。
2。関連する法的抜粋
- サービスの輸出は、2017年のIGST法のセクション2(6)で定義されています。すぐに参照できるように、セクション2 (6) を以下に繰り返し説明します。
「(6)「サービスの輸出」とは、以下の場合におけるあらゆるサービスの提供を意味します。
(i) サービスの提供者がインドに所在する。
(ii) サービスの受領者がインド国外に居住していること。
(iii) サービスの提供場所がインド国外にあること。
(iv) 当該サービスの支払いがサービス提供者が転換可能な外国為替で受領した場合、および
(v) セクション8の説明1によると、サービスの提供者とサービスの受領者は、単なる別人の事業所ではありません。」
- セクション2 (6) の条件 (v) に従い、サービスの提供が「サービスの輸出」とみなされるのは、次の場合のみです。 セクション8の説明1によると、サービスの提供者とサービスの受領者は、単なる別人の事業所ではありません。
- 第8条の説明1に従い、以下の人物は別個の人物の構成とみなされます。
「説明1.——この法律の適用上、人が持っている場合、——
(i) インド国内の事業所およびインド国外のその他の施設
(ii) 州または連邦直轄領内の施設、およびその州または連邦直轄領外のその他の施設、または
(iii) 州または連邦直轄領内の事業所、およびその州または連邦直轄領内に登録された事業分野であるその他の事業所の場合、そのような事業所は個別の個人の事業所として扱われるものとします。」
- さらに、IGST法第8条の説明2も以下に再現されています。
「説明2.——いずれかの地域の支店、機関、または駐在員事務所を通じて事業を営む者は、その地域に事業所を持っているものとして扱われるものとします。」
- 「個人」の定義は、2017年のCGST法のセクション2(84)に記載されています。セクション2 (84) の関連する抜粋を以下に示します。
「(84)「個人」には以下が含まれます—
...
(c) 会社。
...
(h) インド以外の国の法律によって、またはインド以外の国の法律に基づいて設立されたあらゆる法人
...」
- さらに、「会社」と「外国企業」の定義は、それぞれ2013年会社法のセクション2(20)と2(42)に記載されています。関連する抜粋を以下に示します。
「(20)「会社」とは、本法または以前の会社法に基づいて設立された会社を意味します。」
「(42)「外国企業」とは、(a)単独で、または代理人を通じて、物理的または電子的手段を通じてインドに事業所を持ち、(b)その他の方法でインドで事業活動を行っている、インド国外に設立された企業または法人を意味します。」
3。問題の分析
- IGST法第8条の説明1によると、インドに法人を設立し、インド国外に法人を設立した事業所は「別個人」とみなされます。
- IGST法のセクション2(6)の条項(v)に従い、IGST法第8条の説明1に従い、ある施設が同じ個人の別の施設にサービスを提供する場合、サービスの提供は「サービスの輸出」とは見なされないものとします。
- したがって、インドの外国企業の設立者がインド国外のそのような外国企業の別の事業所に提供するサービスは、「サービスの輸出」とは見なされません。
- IGST法第8条の説明2に従い、外国企業が支店、代理店、または駐在員事務所を通じてインドで事業を行っている場合、当該支店、代理店、または代表事務所は、インドにおける外国企業の設立とみなされます。同様に、インドに設立された会社がインド国外の支店または代理店、または駐在員事務所を通じて事業を行っている場合、そのような支店、代理店、または代表事務所は、当該会社の設立地として扱われるものとします。
- 説明2によると、インドに法人化されていない外国企業の支店または代理店または代表事務所は独立した事業所と見なされ、説明1によると、インドでの設立とインド国外への別の事業所は別人の設立と見なされます。
- したがって、2017年のIGST法のセクション2(6)の条件(v)に従い、インドに法人化されていない外国企業の支店または代理店または代表事務所による、インド国外の当該外国企業の事業所へのサービスの提供は、異なる人物の事業所間の供給と見なされるため、「サービスの輸出」として扱うことはできません。
- 同様に、インドに設立された会社が、他の国に所在し、当該国の法律に基づいて設立されていない支店、代理店、または代表事務所へのサービスの提供も、「サービスの輸出」とは見なされないものとします。
- 2017年のCGST法のセクション2(84)に基づく「個人」の定義と、2013年の会社法第2条に基づく「会社」と「外国企業」の定義を熟読すると、インドに設立された会社とインド国外に設立された外国企業は、CGST法の目的上別の「個人」であり、したがって別々の法人であることがわかります。
- したがって、インドに設立された外国企業の子会社/姉妹会社/グループ会社は、CGST法では別の「個人」と見なされ、したがって独立した法人とみなされます。
4。CBIC による明確化
- 上記の説明によると、インドで設立された会社と、会社法では外国企業と呼ばれるインド国外で設立された法人は、CGST法では別々の人物であり、したがって別々の法人です。
- したがって、これら2人の別々の人物は、「セクション8の説明1に従った単なる別人の事業所」とは見なされません。
- したがって、インドで設立された子会社/姉妹会社/グループ企業などによる、インド国外に所在し設立された外国企業の事業所へのサービスの提供は、2017年IGST法第2(6)条のサービスの輸出とみなされる条件(v)によって禁止されることはありません。そのような供給は、IG第8条の説明1に基づく単なる個別の事業所間の供給とは見なされないためです。2017年の東部標準法。
- 同様に、インドで設立された企業からインド国外の関連事業所への供給は、インド国外の法律に基づいて設立されていますが、2017年のIGST法第8条の説明1では、単なる個人事業所への供給として扱われません。
- したがって、インドに所在する子会社/姉妹会社/グループ企業などによるインド国外にある外国企業へのサービスの提供は、IGST法のセクション2(6)の他の条件を満たすことを条件として、「サービスの輸出」とみなされます。