第53回GST理事会会議で提供された勧告に沿って、CBICは説明ビデオを発行しました。 サーキュラー番号 211/5/2024-GST 2024年6月26日以下の時間制限に関する日付 2017年のCGST法のセクション16 (4) 未登録者から受け取った対内物資について、逆請求に基づいて支払われたGSTの仮払税額控除を請求すること。
1。検討中の問題
- 業界から受け取った申告書によると、対価が請求されないサービスの輸入など、未登録者から受け取った物資について、逆請求メカニズムの下で受取人が税金を支払う場合があります。
- このような行為は、部署の明確化が不十分であるなどの理由により、受領者によるサービスの提供とはみなされない場合があります。したがって、このような供給に関するリバース・チャージ・メカニズムの下では、納税者が請求書を発行することはなく、GST負債も免除されません。
- ただし、その後、受領者は、CBICが発行した何らかの明確化、判決、税務当局による監査中に指摘された所見、またはその他の理由に基づいて、当該サービスに関する請求書を作成し、RCMに基づいてGSTを支払います。
- 受取人は、後日RCMに基づいて利息とともにGSTを支払い、請求書の発行日に応じて、その支払いに対する仮払税額控除を請求します。
- 例:。
サービスのインポート日:2020年10月1日
請求書の発行日およびRCMに基づく消費税負担の支払い日:2022年10月1日
ITCの請求日:請求書の日付による、つまり2022年10月1日
2。部門が取った立場
- CBICが受け取った情報によると、一部の部門職員は、請求書の関連年度が更新されていると主張しています CGST法第16条 (4) は、当該サービスが受けられる年、つまり上記の例では2020-21年度です。
- したがって、仮払税額控除の申請期限は、当該サービスを受けた年の翌年の9月または11月です。上記の例では、物品税担当者は、ITCは2021年9月/11月まで申請できると主張しています。
3。業界の争い
- 一方、業界では、そのような物資に関する請求書は受取人が次のように発行すると表明しています。 CGST法第31条 (3) (f)。
- したがって、目的の請求書の該当する年度 CGST法第16条 (4) は、その請求書が発行された会計年度です。したがって、ITCは、当該請求書が発行された会計年度の翌会計年度の9月または11月までに当該請求書に記載されていなければなりません。
- 上記の例では、仮払税額控除の申請期限は2022年9月/11月でなければなりません。
4。CBICが発行した明確化
CBICは次のことを明確にしました。
- 未登録者から受け取った物資の請求書発行要件
- によると CGST法のセクション16 (2) (a)、登録者は、サプライヤーが発行した納税請求書またはデビットノート、またはその他の納税書類を所持していない限り、商品またはサービスの供給に関してITCを請求する権利を有しないものとします。
- によると CGST 規則の規則 36 (1) (b)2017 年、登録者は、以下に従って発行された請求書に基づいて、仮払税額控除を受けるものとします。 CGST法第31条 (3) (f)、税金の支払いを条件とします。
- によると CGST法第31条 (3) (f)、未登録者から受け取った物資に対してRCMに基づいてGSTを支払う義務がある登録者は、そのような供給に関する請求書を発行するものとします。
- したがって、供給者が未登録で受取人が登録されており、受取人が当該供給品に対してRCMベースで税金を支払う義務がある場合。また、受取人は以下のように請求書を提出する必要があります。 CGST法第31条 (3) (f) RCMで税金を現金で支払います。
- 関連する法的抜粋
CGST法のセクション16(4)には、ITCを利用するための期限が定められています。すぐに参照できるように、関連する法的抜粋を以下に繰り返します。
「登録者は、商品またはサービスの供給に関する請求書またはデビットノート、あるいはその両方について、当該請求書またはデビットノートが関連する会計年度末の翌11月30日以降、または関連する年次申告書の提出のいずれか早い方以降、仮払いの税額控除を受ける権利はないものとします。」
(修正前は、 2022年ファイナンス法、ITCは、第39条に基づく申告書の提出期日以降(当該請求書またはデビットノートが該当する会計年度末の翌9月)には許可されませんでした。
- 仮払税額控除の利用に関する明確化:
- セクション16(4)は、ITCの利用期限を、請求書またはデビットノートが関連する会計年度に関連付けています。
- サプライヤーが未登録で受取人が登録されている場合、税金は受取人がRCMベースで支払う必要があります。受取人は以下のように請求書を発行する必要があります。 CGST法第31条 (3) (f)。
- によると CGST法のセクション16 (2) (a)、登録者が納税請求書またはデビットノート、またはその他の納税書類を所持していない限り、ITCを利用することはできません。
- 上記の規定を総合すると、受取人がITCを利用できるのは、請求書、デビットノート、またはその他の関税支払い書類に基づいてのみです。
- 未登録のサプライヤーから受け取ったRCMサプライ品の場合、請求書は受取人自身が発行する必要があります。の提供を目的としています。 セクション16 (4) に基づくITC、関連する会計年度は、請求書が関係する年度とします。
- 受取人が納入時以降に請求書を発行した場合、受取人は当該遅延支払いに対する利息の支払い責任を負うものとします。
- したがって、CBICは、未登録のサプライヤーから受け取った物資で、RCMに基づいてGSTが支払われる場合、CGST法のセクション16(4)に基づくITCの利用期限の計算に関連する会計年度は、税金の支払いの対象となる受取人が請求書を発行した会計年度になることを明確にしました。
- 受取人が納品時以降に請求書を発行した場合、受取人は遅延した税金の支払いに対して利息を支払う必要があります。また、受取人には以下の罰金が科せられることがあります。 CGST 法第 122 条 f.または請求書の発行が遅れる。