2017-18秒と2018-19会計の GSTR-2A

Published on:
January 6, 2023

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GSTの基本的なツール、つまり納税者がGSTR-3Bで利用できるITCをGSTR-2Aで自動入力するITCと一致させるという問題は現在も続いており、同省はシステムを合理化するためにさまざまな修正や明確化を考えています。この違いにより、納税者は部門からさまざまな通知や警告を受けています。

現在、同省が2017-18年度および2018-19年度の評価を開始したとき、GSTR-2Aに請求書が記載されていないという理由によるITCの不許可が一般的になりました。2017-18年と2018-19年はGST導入の最初の年であり、納税者もGST制度に精通していなかったため、納税者はこれらの請求書の処理方法を明確にするよう同省に働きかけました。このITCを許可しないことは納税者に真の困難をもたらすため、サプライヤーはGSTR-1で報告していません。

受け取った表明を考慮して、同省は、2017-18年度および2018-19年度にGSTR-2Aに表示される仮払税額控除と、GSTR-3Bで請求されたITCの違いをどのように処理すべきかを明確にしました(ビデオ)。 2022年12月27日付けの通達第183/15/2022-GST号ここで、次の点が明確になります。

1。関係する問題

  • GSTの実施初期の期間、つまり2017-18年度および2018-19会計年度には、多くの場合、サプライヤーはフォームGSTR-1で外部供給の正確な詳細を提供しておらず、そのような非開示により、受領者のフォームGSTR-2Aに特定の欠陥または不一致が生じています。
  • 受取人は請求書とそれに対応する商品またはサービスの対内供給品を入手できたため、GSTR-3B の提出中にそのような物資の ITC を利用していた可能性があります。
  • 現在、税務担当者は、査定、監査、または調査中に、GSTR-2Aに表示されるITCとGSTR-3Bで主張されているITCの違いに気づきました。
  • 税務担当者は、このような不適格なITCを納税者が提示した不適格なITCと見なし、その金額を報告して明確化を求めるか、利息とともにそのような不適格ITCの取り消しを求めました。
  • また、当初の間、納税者はGSTR-2AをGSTポータルで利用できませんでした。そのため、納税者は、相手方がGSTR-1で供給量を正しく報告したかどうかを確認できませんでした。
  • さらに、GSTR-2Aに記載されているITC以外にもITCを利用できる一定の制限を規定するCGST規則の規則36(4)は、2019年10月1日から施行されました。
  • ただし、ITCはCGST法の第16条に基づく制限および条件に従って利用可能であり、当該条項は2017年7月1日から適用されました。
  • そのため、同省は、2017-18会計年度および2018-19会計年度に、このような不一致への対処方法に関する明確化を求めて、貿易当局および税務当局からさまざまな表明を受けました。

2。GSTR-2A による ITC と GSTR-3B ごとの ITC の違いが存在するシナリオが発生しました。

ITC が受信者の GSTR-2A に反映されない可能性のあるシナリオは次のとおりです。

シナリオ 仕入先のGSTR-1の状況(課税期間) 仕入先のGSTR-3Bの状況(対応する課税期間) 問題点
シナリオ1 未提出 提出済み 当該課税期間における取引の仕入税額控除(ITC)が、受領者のGSTR-2Aに反映されない
シナリオ2 提出済み(ただし一部の取引を未報告) 提出済み GSTR-1で報告されていない取引のITCは、受領者のGSTR-2Aに反映されない
シナリオ3 提出済み(登録事業者向け取引をB2BではなくB2Cとして誤って報告) 提出済み GSTR-1で誤って報告された取引のITCは、受領者のGSTR-2Aに反映されない
シナリオ4 提出済み(誤ったGSTIN、すなわち他人のGSTINで申告) 提出済み GSTR-1で誤って報告された取引のITCは、受領者のGSTR-2Aに反映されない

3。監査、調査、または精査中に適切な役員がとるべき措置

  • 担当官はまず、登録者がフォーム GSTR-3B で ITC を入手したが、フォーム GSTR 2A には反映されていないすべての請求書について、登録者に詳細を確認する必要があります。
  • その後、CGST法第16条の以下の条件がそのような請求書に準拠しているかどうかを確認する必要があります。
  1. その受取人は、サプライヤーが発行したタックスインボイス、デビットノート、またはその他の納税書類を所持している。
  2. 商品またはサービス、あるいはその両方を受け取ったこと。
  3. 供給額に対する金額と、それに対して支払うべき税金を供給者に支払ったこと。
  • また、適切な役員は、CGST法の第17条および第18条に基づいてITCの取り消しが必要かどうか、またそのようなITCがCGST法の第16(4)条に規定されている期限内に利用可能かどうかを確認する必要があります。
  • CGST法の第16 (c) 条に定める条件が遵守されていることを確認するため、つまり、当該供給品に対する税金がサプライヤーによって支払われていることを確認するために、適切な役員は次の措置を講じることができます。

ケース 対応内容
GSTR-3Bで申告したITCとGSTR-2Aに反映されたITCの差額が500万インドルピー超の場合 1. 税務当局は、登録事業者に対して仕入先から証明書を取得するよう求める。
2. 当該証明書は、公認会計士(CA)またはコスト会計士(CMA)によって発行され、受領者のGSTR-2Aに表示されていない請求書に係る取引が、実際に仕入先から当該登録事業者へ行われたことを証明する。
3. さらに、当該取引に係る税額は仕入先によりGSTR-3B申告で納付されている必要がある。
4. CAまたはCMAが発行する証明書にはUDINを含める必要がある。
5. CAのUDINはICAIサイトで確認可能:https://udin.icai.org/search-udin
CMAのUDINはICMAIサイトで確認可能:https://eicmai.in/udin/VerifyUDIN.aspx
GSTR-3Bで申告したITCとGSTR-2Aに反映されたITCの差額が500万インドルピー以下の場合 1. 税務当局は、申請者に対して該当仕入先からの証明書の提出を求める。
2. 仕入先は、当該取引が実際に当該登録事業者に対して行われたことを証明する。
3. さらに、当該取引に係る税額が仕入先によりGSTR-3B申告で納付されている必要がある。

その他の条件:

  1. ただし、2017-18会計年度については、CGST法のセクション16(4)の但し書きに従い、サプライヤーがGSTR-TRという形式で当該供給の詳細を提出しなかった場合、2018年9月の申告書の提出期限後に2019年3月の申告書の提出期日までに提出されたフォーム GSTR-3B で行われたITCの請求には、前述の緩和は適用されないものとします。-1 2019年3月のフォーム GSTR 1 の提出期日まで。
  2. さらに、この通達に記載されている説明はケースバイケースであり、以下に適用されます 正真正銘の誤り 2017-18年度および2018-19会計年度に報告することを約束しました。
  3. また、これらのガイドラインは本質的に明確化のためのものであり、それぞれのケースの実際の事実と状況に応じて適用される場合があり、法律の規定の解釈には使用されないものとします。
  4. 指示は、2017-18年度および2018-19年度に進行中の精査/監査/調査などの手続きにのみ適用され、完了した手続きには適用されません。
  5. また、これらの指示は、裁定または上訴手続きがまだ保留中である2017-18会計年度および2018-19会計年度の場合にも適用されます。
CA Sachin Jindal
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