物品を冷蔵保管している州における個別GST登録の明確化

Published on:
October 10, 2025

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GSTに基づく登録取得の主な原則は、商品の保管です。商品の保管場所がどこであれ、納税者はその場所を「主要事業所」または「その他の事業所」という形でGST当局に開示する必要があります。商品が同じ州内の複数の倉庫に保管されている場合でも、そのような場所はすべてGST登録に追加事業所として開示する必要があります。

同様に、倉庫が異なる州にある場合、納税者は商品を保管する目的でそのような州でGST登録を取得する必要があります。登録を取得するには、そのような倉庫を主たる事業所として宣言することも、その他の場所を主たる事業所として取得することもできます。

この分野では、物品を他の州の冷蔵倉庫に保管する場合のGST登録の取得要件について、GST局からさまざまな意見が寄せられました。

これに関連して、中央間接税関局は、商品をさまざまな倉庫に保管する場合のGST登録の取得要件に関する明確化を行いました(通達番号を参照してください)。2025年9月25日付けのCBIC-20016/75/2025-GST/1025。

1。さまざまな州での登録要件

  • 主な懸念事項は、納税者がデリー州で登録されており、ハリヤーナ州の冷蔵倉庫に商品を保管する必要があるかどうかです。
  • このような場合、CBICは、納税者はハリヤーナ州でGST登録を取得する必要があることを明確にしました。
  • 2017年のCGST法の第22条に従い、ある州から課税対象物資を製造するすべての人は、総売上高が規定の基準値を超えている限り、その州に登録する義務があります。
  • 同法のセクション2(85)によると、「事業所」には、倉庫や保管施設など、通常業務が行われている場所が含まれます。
  • 商品がハリヤーナ州に保管され、その後その場所から顧客に発送される場合、倉庫は対外課税対象物資の製造を目的とした事業所として効果的に機能します。
  • コールドストレージが第三者によって運営されているという事実は、供給がその場所からのものであっても法的立場を変えることはありません。
  • したがって、このようなシナリオでは、事業体はハリヤーナ州でGST登録を取得する必要があり、CGST法のすべての規定は、ハリヤーナ州から製造されたそのような物資に準用されるものとします。

2。商品の移動に対するGST支払い

  • 上記のシナリオでは、納税者がハリヤーナ州で個別のGST登録を取得すると、デリー倉庫からハリヤーナ州の冷蔵施設への商品の移動はすべて、有効な納税請求書と電子ウェイ請求書を添付し、GSTを適切に免除する必要があります。
  • 同様に、商品がハリヤーナ州からデリーに返却される場合、移動には再び適用される税金を記載した同じ書類が添付されるものとします。
  • さらに、倉庫からハリヤーナ州内の顧客に商品を供給する場合、その供給は州内と見なされ、ハリヤーナ州のCGSTおよびSGSTを引き付けるものとします。
  • 物品の移動を伴う物資については、供給場所は、2017年のIGST法のセクション10(1)(a)に従って決定されるものとします。つまり、商品の移動が終了して引き渡される場所です。
  • したがって、供給がハリヤーナ州から供給され、ハリヤーナ州内で終了する場合、そのような供給は州内供給と見なされ、CGSTおよびSGSTの対象となるものとします。

3。コールド・ストレージの個別ステータス

  • CGST法のセクション25(4)に従い、異なる州にある個人の事業所は、GSTの目的上、個別の個人として扱われます。
  • 事業体が同じPANに基づいて複数の州の倉庫または冷蔵施設で事業を行っている場合、そのような施設はそれぞれ個別の課税対象者とみなされます。
  • したがって、そのような施設間の商品の移動は供給となり、GSTの対象となります。
  • したがって、このような譲渡については税務請求書を発行する必要があり、その請求書には該当する税金(IGST、CGSTおよびSGSTなど)が請求されるものとします。
  • 上記の場合、事業体がデリー州で登録され、商品がデリーからハリヤーナ州に移動された場合、そのような取引は個別の個人間の供給と見なされ、それに応じてGSTが請求されるものとします。
  • ハリヤーナ州の冷蔵施設を課税対象物資の製造事業所として使用した場合、GST法に基づく別人の地位が引き継がれます。
  • これには、ハリヤーナ州における申告書の提出、記録の管理、納税義務の免除など、個別のコンプライアンス義務が伴います。
  • したがって、冷蔵施設はGSTの目的では独立した課税対象事業体として機能し、事業体はそのような登録に適用される規定を完全に遵守する必要があります。

4。事業所と供給地の決定

  • 供給場所は、IGST法のセクション10(1)(a)に基づいて決定されます。IGST法のセクション10(1)(a)では、商品の移動を伴う供給の場合、供給場所は商品の移動が終了して配送される場所と規定されています。
  • したがって、ハリヤーナ州の倉庫から商品を供給する場合、次のシナリオではGSTが請求されます。
    • ハリヤーナ州の顧客への商品供給:州内供給およびCGSTおよびSGSTが請求されるものとします。
    • その他の州のお客様への食料品の供給:州間供給とIGSTは有料となります
  • このような場合、ハリヤーナ州の倉庫は単なる保管場所ではなく、課税対象の物資を製造する事業所でもあります。
  • したがって、事業体はハリヤーナ州に登録し、その州に適用されるすべてのGST規定を遵守する義務があります。
  • さらに、CGST法の第35条および2017年のCGST規則第56条に従い、すべての登録者は、在庫登録、国内および海外への供給の記録、保管または移動された商品の書類など、各事業所で適切な記録を保持する必要があります。

5。冷蔵サービスおよび関連物資の消費税

  • コールドストレージサービスは不動産を含むサービスとして分類され、GSTに基づいて課税されます。
  • IGST法のセクション12(3)によると、不動産に直接関連するサービスの提供場所は、不動産の所在地です。したがって、CGST と SGSTは冷蔵施設用に発行される請求書に適用されるものとします。

6。実際的な問題:

6.1 異なる倉庫への商品の保管:

  • 実際には、すべてのディーラーは、空きスペースに応じて複数の冷蔵施設に商品を保管する必要があります。倉庫の中には、一時的な保管や少量の保管に使用されるものもあります。
  • 発行された説明によると、商品が保管されているすべての場所は事業所と見なされます。
  • このような場合、納税者がすべての倉庫を追加事業所に追加することは事実上困難です。
  • たとえば、納税者がハリヤーナ州でGST登録を取得し、倉庫Aを事業所として追加したとします。ただし、状況によっては、同じ州の他の複数の倉庫(B、C、D)に商品を保管しなければならない場合があります。
  • すべての倉庫をAPOBとして登録するのは難しいでしょう。
  • この規定は業務遂行に支障をきたすものとする。

6.2 緊急購入時の保管:

  • 冷蔵保管では、通常、緊急保管が必要な生鮮品が保管されます。
  • 緊急に倉庫に商品を保管する場合、APOBなどの倉庫を追加するには数日かかり、納税者に多大な損失をもたらす可能性があります。

6.3 事業所の削除:

  • GST RCでのAPOBの追加と同様に、APOBの削除は簡単なプロセスではありません。
  • 納税者は、APOBの追加や削除を継続的に行うことになります。

6.4 一か所での複数のGST登録:

  • 冷蔵倉庫にはさまざまな課税対象者の商品が保管されるため、同じ事業所で複数のGST登録を登録する必要があり、納税者の信憑性が損なわれます。

結論

2025年9月25日に行われたCBICの明確化は、企業が事業をGSTの地域原則に沿ったものにするよう促す時宜を得たものです。ハリヤーナ州の倉庫を利用するデリーに拠点を置く事業体は、責任を回避するために、個別の登録、適切な書類作成、正確な納税を優先する必要があります。さらに、政府はこれらのプロセスに関連する課題を検討し、倉庫/冷蔵倉庫の追加や削除の自動承認など、いくつかの解決策を提示すべきである。

CA Sachin Jindal
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