未登録受領者に提供されるオンラインサービスの提供場所に関する明確化 |通達第242/36/2024号-2024年12月31日付GST

Published on:
January 21, 2025

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供給場所は、商品またはサービスの供給に関する収入を受け取る資格のある州を決定するため、GSTの下で重要な役割を果たします。たとえば、デリー州からハリヤーナ州への供給が行われ、そのような取引の供給場所がデリーである場合、そのような取引はCGSTおよびSGSTに負担され、そのような取引からのGSTはデリー政府に発生するものとします。同様に、供給地がハリヤーナ州の場合、そのような取引はIGSTに責任を負うものとし、 突風 ハリヤーナ州政府に支払われるものとする。

同様に、CBICは、GST法の解釈の誤りにより、直接または電子商取引事業者を通じて未登録者に直接または電子商取引事業者を通じて提供されるオンラインサービスに関して、請求書に正しい供給場所を記録するという義務条項に違反したことに関する表明を受けました。

この誤った慣行を考慮して、CBICは、2024年12月31日付けの通達第242/36/2024-GST号に基づき、未登録の受領者に提供されるオンラインサービスの提供場所を明確にする詳細な通達を発行しました。

1。検討中の問題:

  • 未登録の受取人に課税対象のオンライン消耗品を提供する場合、供給者はIGST法のセクション12(2)(b)に従って、供給場所として受取人の州名を記載する必要があります。
  • ただし、多くのサプライヤーは、代わりにサプライヤーの所在地を供給場所として言及しています。
  • その結果、供給地の申告が間違い、その供給に関する収入が間違った州に流れてしまいます。

2。関連する法的規定:

  • オンラインサービスの提供場所は、2017年のIGST法のセクション12(2)に従って決定されるものとし、これについては後述します。

「(2) サブセクション (3) から (14) に規定されているサービスを除くサービスの提供場所、-

(a) 登録者に対して作成されたものは、その人の所在地とします。

(b) 登録者以外の人に作成されたものは、-

(i) 記録上の住所が存在する受取人の所在地、および

(ii) その他の場合のサービス提供者の所在地。」

  • 消費税法の第31 (2) 条に従い、商品またはサービスを提供する登録者は、記述、価値、請求される税金、および規定されているその他の詳細を記載した納税請求書を発行する必要があります。

「(f)...

ただし、オンラインマネーゲームの提供を伴う場合、または電子商取引事業者またはオンライン情報およびデータベースアクセスまたは検索サービスの提供者によって、またはそれを通じて、未登録の受取人に課税対象サービスが提供される場合、登録者が発行する納税請求書には受取人の国の名前が記載され、受取人の記録上の住所とみなされるものとします。

3。明確化が発行されました

CBICは次のことを明確にしました。

a. 正しい供給場所

  • IGST法の第12条に従い、同条のサブセクション(3)から(14)に規定されている場合を除き、以下が供給場所となるものとします。
    • サービスは登録者に提供されます:受取人の所在地。
    • サービスは未登録者に提供されます。
      • 受取人の所在地(住所が記録に残っている場合)
      • サプライヤーの所在地 (住所が記録にない場合)
  • CGST法のセクション31(2)に従い、課税対象サービスを提供する登録者は、特定の詳細を含む税務請求書を発行する必要があります。

また読む: GSTNが発行した第128A条に基づく権利放棄請求に関する勧告書およびフォームGST SLP-02の提出手続き

  • CGST規則の第46条には、納税請求書に記載する必要のある事項が規定されています。CGST規則第46条 (f) 項の但し書きに従い、電子商取引プラットフォームを通じて未登録の受取人に課税対象サービスを提供する場合、納税請求書には受取人の州名と州名を記載する必要があります。 そのような州名は、受取人の記録上の住所とみなされるものとします。
  • したがって、電子商取引プラットフォームを通じた未登録者への課税対象サービスの提供に関するIGST法第12(2)(b)条およびCGST規則第46(f)条の併読に従い、サプライヤーは未登録受取人の州名を納税請求書に義務付けて記録する必要があります。このような州名は、IGST法の第12(2)(b)条に基づく供給場所の決定における受領者の記録上の住所とみなされるものとします。
  • したがって、そのようなサービスの提供場所は、サービスの受領者の所在地とみなされるものとします。。さらに、独自のデジタルまたは電子プラットフォームを使用するか、電子商取引事業者を通じて、デジタルまたは電子ネットワークを介して未登録の受領者に提供されるすべてのサービスは、CGST規則の規則46(f)の但し書きの対象となります。
  • CGST規則の規則46(f)の但し書きは、オンラインマネーゲームおよびOIDARサービスの提供に加えて、未登録の受取人へのすべてのオンラインサービスの提供に関して適用されるものとします。

b. GSTR-1に正しい情報を記入してください

  • サプライヤーは、当該サービスの供給額にかかわらず、税務請求書に受領者の国の名前を記録し、GSTR-1/1A形式の対外供給の詳細に、当該サービスの供給場所を受取人の所在地(受領者の国の名前に基づく)として申告することが義務付けられています。

c. このような詳細情報を収集するための適切なメカニズムを実装する

  • 受取人の都道府県名を記録するには、サプライヤーは、未登録の受取人に供給する前に、未登録の受取人からそのような詳細情報を確実に収集するための適切な仕組みを考案する必要があります。

d. コンプライアンス違反の影響

  • サプライヤーが、供給品に関する未登録受取人の国の名前を記録することを含め、正しい必須事項を記録しなかったために、当該規定に基づく請求書の発行に失敗した場合、CGST法第122(3)(e)条の規定に基づく刑事訴訟の対象となる可能性があります。

4。結論

州間の資金配分は常に訴訟の問題であり、オンラインサービス産業の大幅な増加を考慮すると、このようなセクターからのGST拠出はGST総収入の大部分を占めています。このような場合、GST申告書に誤った供給場所を記載すると、政府とサプライヤーの間で税金の配分が不正確になり、その後訴訟に直面する可能性があります。CBICは、統一をもたらすために状況を正しく明らかにしました。

CA Sachin Jindal
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