
払い戻しに関する問題の明確化を求めるさまざまな表明が寄せられています。これらの問題を明確にし、現場組織全体で法規定の実施の統一性を確保するため、理事会は、2017年中央物品サービス税法(以下「CGST法」といいます)の第168(1)条により付与された権限を行使して、ここに問題を詳細に明確にします。
対象外の ITC による払い戻しの拒否:
対象クレジット以外の理由による返金の拒否:
1。輸入された商品/消耗品で、特定の通知に基づいて軽減税の恩恵を受けたり、税金の発生がなかったりした場合(事前承認/EPCGなど)は、商品またはサービスの輸出に対して支払われた統合税の還付の対象にはなりません。
2017年12月21日付けの通達第24/24/2017-GST号の第2.0項に照らして、インプットサービスディストリビューター(略してISD)、CGST法の第10条に基づいて納税する者(略して構成納税者)、または非居住者の課税対象者が提出した払い戻し請求の場合、疑問が生じています。 GSTR-1 フォーム 当該課税期間については、有効な申告書も確認する必要があります GSTR-3B フォーム 払い戻し申請が提出される前の最後の課税期間について申告されている。
この点に関し、2017年中央物品サービス税規則(略してCGST規則)の第59条と併せて読まれるCGST法第37条のサブセクション(1)に注目してください。このサブセクションでは、投入サービス販売業者、非居住者の課税対象者、または第10条、第51条または第52条の規定に基づいて納税者を除くすべての登録者が、外部への供給の詳細を提供することを義務付けています課税期間中に影響を受ける商品またはサービス、あるいはその両方 GSTR-1 フォーム。さらに、CGST法第39条のサブセクション(2)とCGST規則第62条の規定に従い、構成納税者は申告書を提出する必要があります。 GSTR-4 フォーム; CGST規則第65条と併せて記載されているCGST法第39条のサブセクション(4)に従い、申告書の提出にはISDが必要です フォーム GSTR-6 そして、セクション39のサブセクション(5)に従って CGST 法 CGST規則の第63条を読むと、非居住者の課税対象者が申告書を提出する必要があります フォーム GSTR-5。
したがって、ISDまたは構成納税者が提出した電子現金台帳の残高の払い戻しを請求する場合、次のことが明らかになりました。; 非居住者の課税対象者による電子現金および/またはクレジット台帳の残高の払い戻し請求、詳細の提出 GSTR-1 フォーム そしてリターンイン GSTR-3B フォーム 必須ではありません。その代わり、リターンイン GSTR-4 フォーム 構成納税者が提出したもの、詳細は フォーム GSTR-6 ISDによる提出と返品 フォーム GSTR-5 上記の払い戻しを請求するには、非居住者の課税対象者が提出するだけで十分です。
申告書を提出する際にその旨が伝えられました GSTR-3B フォーム 特定の課税期間において、特定の登録者が、統合税の支払いに基づくサービスの輸出、または経済特区の開発者または経済特区ユニットへの統合税の支払いに関するゼロ格付け供給の申告を行う際に誤りを犯しました。このような供給品は、表の3.1 (b) 列ではなく、3.1 (a) 列目に表示しています。 GSTR-3B フォーム ただし、表6Aまたは6Bには正しい詳細が表示されています GSTR-1 フォーム 該当する課税期間が終了し、納税義務が正式に免除されました。このような登録者は、払い戻し申請書を提出することができません。 フォームジェット RFD-01A サービスの輸出またはGST共通ポータル上の経済特区開発者または経済特区ユニットへの供給に対して支払われた統合税の払い戻しについて。これは、システムに組み込まれている検証チェックにより、請求される払い戻し額(統合税/税金)が、第3.1(b)項に記載されている統合税/税金の額に制限されるためです。 GSTR-3B フォーム 対応する課税期間に申告された(ゼロ格付けの消耗品)。
この点に関して、2017年7月1日から2018年3月31日までの課税期間については、そのような登録者は払い戻し申請を提出することが許可されていることが明確になっています フォームジェット RFD-01A 請求された統合税/手数料の払い戻し額が、表の3.1 (a)、3.1 (b)、3.1 (c) の欄に記載されている統合税/税金の総額を超えてはならないことを条件として、共通ポータル上 GSTR-3B フォーム 対応する課税期間を申請しました。
最終製品が補償費の課税対象にならない場合、輸出者が投入物に対して支払われた補償費の未使用の投入税額控除の払い戻しを請求する資格があるかどうか疑問が提起されています。例えば、アルミニウム製品の製造原料である石炭には税金が課されるのに対し、アルミニウム製品には課税されない。
これに関連して、2017年の統合物品サービス税法(略してIGST法)のセクション16(2)には、CGST法のセクション17(5)の規定に従い、ゼロ格付けの供給品を製造する場合には仮払税の控除が利用できると記載されています。さらに、2017年の物品サービス税(州への補償)法(以下、税制法と呼びます)の第8条に従い、取引法の別表に明記されているすべての商品およびサービスは、税制法に基づく取引の対象となります。税関法のセクション11(2)を参照すると、IGST法のセクション16は 突然変異した そのようなすべての商品およびサービスの州間供給に適用されました。したがって、そのような商品やサービスの供給はすべて、税関法に基づくゼロレーティングの対象となることを意味します。さらに、CGST法第17条 (5) は、石炭に対する補償金の仮払税額控除の適用を制限していないため、債券またはLUTに基づくアルミニウム製品の供給をゼロレートとする登録者は、以下を含む未使用クレジットの払い戻しを請求できることが明確になっています。 石炭に支払われる補償料。
このような登録者は、統合税の支払いによりアルミニウム製品をゼロレートで供給することもできますが、石炭に支払われた補償金の控除を統合税の支払いに利用することはできません。税関法のセクション11(2)の規定では、税関法の仮払いのための仮払税額控除の利用のみが許可されています。 アウトワードサプライ。したがって、統合税の支払いでゼロレート供給の場合、補償金の払い戻しを請求することはできません。
IGST法のセクション16(2)に従い、ゼロ格付けの供給源を製造する場合、そのような供給が免除供給である場合でも、仮払税の控除が適用される場合があります。一方、CGST法のセクション2 (47) によると、免除供給には非課税供給も含まれます。さらに、IGST法の第16 (3) 条に従い、ゼロ格付け供給を行う登録者は、商品またはサービスの供給、または債券または契約書 (LUT) に基づく供給を行う場合、または統合税の支払いに基づいてそのような供給を行った場合に、返金を請求する資格があります。
ただし、免税品または非GST商品の供給がゼロレーティングの場合、債券またはLUTの提出要件を主張することはできません。したがって、統合税を支払わずに非GST品目および免除品を輸出したことによる払い戻し請求に関しては、LUT/債券は不要であることが明確になりました。GST以外の商品を輸出する登録者は、現行の法律(すなわち、1944年の中央物品税法または各州のVAT法)または1962年の税関法(ある場合)に規定されている要件を遵守しなければなりません。
さらに、このような場合、輸出者は、中央税、州税、連邦直轄領税、統合税、および補償税の未使用の仮払税額控除の対象となります。
CGST規則第96条のサブルール(10)は、税金の支払いなしまたは軽減税率で商品を供給するという特定の通知の恩恵を受けてサプライヤーから商品を受け取る輸出者が、統合税を支払って商品を輸出することを防ぐことを目的としています。これは、輸出者が商品の輸出に対する統合税の支払いに、受け取った他の国内供給品に対して利用できる仮払税額控除を利用しないようにするためです。
ただし、上記の制限は、特定の通知の恩恵を受けていないサプライヤーから商品を調達した輸出業者には、外部への供給には適用されません。さらに、上記の制限は、サプライヤーから商品を調達した輸出者が、これらの通知の恩恵を利用して登録者から商品を受け取った場合にも適用されません。輸出者は、税金の支払いなしに、または税率を軽減してこれらの商品を直接調達しなかったためです。
したがって、CGST規則第96条のサブルール(10)に基づく制限は、2017年10月18日付けの通知第48/2017-中央税、2017年10月23日通知第40/2017-中央税(税率)、または10月23日付けの通知第41/2017-統合税(税率)に基づく特典を利用しているサプライヤーから直接商品を受け取る輸出業者にのみ適用されます。、2017または通知番号78/2017-2017年10月13日付けの税関または通知番号79/2017-2017年10月13日付けの税関。
さらに、製造業者が2017年10月13日付けの通知番号78/2017-税関または2017年10月13日付けの第79/2017-税関の恩恵を利用して資本財を輸入した可能性があります。その後、そのような資本財から製造された商品が輸出者に供給される可能性があります。これにより、この制限はそのようなものには適用されないことが明確になります。 インワードサプライ 輸出業者の。
CGST法の第54(3)条の第3の条件には、商品またはサービスの供給者、あるいはその両方が中央税に関して不利な立場にある場合、ITCの払い戻しは認められないと記載されています。
1。基本関税に関してのみ欠点を認めるサプライヤーは、CGST/SGST/IGSTの未使用ITCの払い戻しの対象となるものとします。
2。商品またはサービスの供給者、あるいはその両方が中央税に関して不利な状況に陥った場合でも、州税を考慮した適格ITCの払い戻しが可能です。
1。納税者がフォーム GSTR-1 の表 6A または表 6B に請求書/出荷請求書/輸出手形の詳細を入力する際に誤りを犯した場合は、フォーム GSTR-1 の表 9 で同じ内容を修正できます。
供給額がゼロであることによる返金請求を処理する際には、該当する場合、その後の課税期間のフォーム GSTR-1 の表 9 に含まれる情報を認識しておくことをお勧めします。
2。納税者がフォーム GSTR-3B とフォーム GSTR-1 で提供したデータに相違がある場合、担当官は2017 年 12 月 29 日付けの通達番号 26/26/2017 — GST を参照するものとします。
LUT申請前に供給品はゼロレーティングで、未使用のITCについては返金請求が行われています。
1。関連規定の観点から輸出が行われたことが立証されている場合、ゼロ格付けの実質的な利益は否定できない。
2。このような場合、LUTの提出が遅れることは容認される場合があり、LUTに基づく輸出は、各ケースの事実と状況を考慮して事後的に許可される場合があります。関連規定の観点から輸出が行われたことが立証されている場合、ゼロレーティングの実質的な利益は否定できない。
このような場合にLUTの提出が遅れることは容認される場合があり、各ケースの事実と状況を考慮して、LUTに基づく輸出のファシリティが事後的に許可される場合があります。
規則96A (1) に従い、CGST規則には以下が規定されています。
a。 LUTに対する商品の輸出の場合:輸出業者は、3か月の有効期限が切れてから15日以内、または輸出がその3か月以内に行われていない場合は請求日から延長された期間でIGSTを支払う義務があります。
b。 LUTに対するサービスの輸出の場合:輸出者が転換可能な外国為替でそのようなサービスの支払いを受け取らない場合、輸出者は請求日から1年が経過した後、または請求日から延長された期間の満了後15日以内にIGSTを支払う義務があります。
輸出業者は、商品が輸出されたが、輸出請求書の発行日から3か月以内に統合税を支払うよう求められていると報告されています。
1。2017年のIGST法では、輸出はゼロ格付けされており、3か月経っても実際に商品が輸出されている限り、最初に統合税を支払い、翌日に払い戻しを請求することを主張すべきではないことが強調されている。
2。このような場合、管轄長官は、それぞれの事案の事実と状況を考慮しつつ、事後的に当該サブルールに規定されている輸出期限の延長を事後的に認めることを検討することができる。次のような場合も、同じ原則に従うべきである。 サービスの輸出。
返金請求に関して、不備メモを複数回発行できるかどうかの明確化が求められています。
1。元のメモで指摘された不備が修正されない限り、1つの払い戻し申請に対して発行できる不備メモは1つだけです。
2。申請者は、GST RFD-01Aというフォームに手動で新たな払い戻し申請書を提出する必要があります。
3。この新しいアプリケーションには、次のものが添付されます。
a. オリジナルの ARN
b. 最初に生成されたデビットエントリ番号
c. 以前にオンラインで提出された払い戻し申請書のハードコピー。
請求者が起訴されていない旨の自己申告書をすべての払い戻し請求と共に行う。
1。LUTに基づいて輸出が行われた場合、払い戻し請求のたびに自己申告を求めることは保証されません。LUTに基づく輸出の場合、この要件はすでに満たされているためです。
2。2017年10月4日付けの通達8/8/2017-GSTには、LUTに基づいて輸出しようとする者は、LUTの提出時に起訴されていないことを自己申告する必要があると記載されています。LUTに基づいて輸出する資格がない者は、債券で輸出する必要があります。
移行クレジットの払い戻しが許可されるかどうか。
移行控除は、既存の法律、すなわち1944年の中央物品税法および1994年の金融法第5章に基づいて支払われた関税および税金に関するものであるため、当該期間中に同じものが利用可能であったとは言えず、したがって「純ITC」の一部として扱うことはできず、GSTに基づく払い戻しも受けられないことが明らかになりました。詳細については以下をご覧ください。 IGST払い戻しを求めてください
GST請求書と出荷請求書/輸出請求書の値の不一致
商品の輸出による未使用ITCの払い戻しが請求され、タックスインボイスに記載された金額が税関法に基づく対応する出荷請求書に申告された輸出額と異なる場合、払い戻し請求は処理されません。
1。輸出者は、商品の供給時に、その商品が輸出用であることを宣言し、CGST規則第46条に基づいて発行された請求書にもとづいて同様の手続きが行われます。
2。GST請求書に記録される金額は、通常、CGST法の第15条および同条に基づいて定められた規則に基づいて決定された取引額でなければなりません。
3。通常、同じ取引金額を対応する出荷請求書/輸出請求書に記録する必要があります。
4。GST請求書に申告された商品の金額と、対応する出荷請求書/輸出請求書に記載されている金額を調べ、2つの金額のうち低いほうの金額を払い戻しの対象とする必要があります。
一部の納税者がFORM GST RFD-01Aでこのような払い戻し請求を申請していることが確認されています。
1。現行法に基づいて支払われた税金/関税の払い戻しは、現行法の規定に従って処理されるものとします。
2。CENVATクレジットの払い戻し請求が全部または一部却下された場合、拒否された金額は失効し、GSTに移行されません。
3。CENVATクレジットの金額がGSTに基づいて移行された場合、CENVATクレジットの金額の払い戻しは認められません。
払い戻し申請を提出できる期間について、取締役会に対してさまざまな表明が行われています。
多くの場合、インプットまたはインプットサービスが受けられ、ITCが利用可能だった期間には、輸出が行われない場合があります。
同様に、ある期間に輸出が行われたとしても、その期間にITCが利用できない場合があります。
1。輸出業者は、彼の選択により、1暦月/四半期分、または連続する暦月/四半期分の払い戻し請求を行うことができます。
2。ただし、払い戻し請求が提出された暦月/四半期を異なる会計年度に分散させることはできません。
1。転換外貨の実現は、サービスの輸出条件のひとつです。
2。商品の輸出の場合は、返金の請求とともに、出荷手形または輸出手形の番号と日付、および関連する輸出請求書の番号と日付を記載した明細書を提出する必要があります。
3。商品の輸出に関する返金請求の処理のために輸出収益の実現を証明することを主張することは、法律では想定されておらず、主張すべきでもない。
1。割引料金での物資の給付には一定の条件が適用され、当該特典は任意です。
2。輸出者は、自分で支払った税金 @ 0.05%/0.1% の税金を控除する資格があります。
3。割引価格で商品を供給するサプライヤーも、以下の条件に基づいて払い戻しの対象となります。 逆税構造 CGST法の第54条 (3) (ii) に準じます。
4。このような商品の輸出者は、LUT/債券でのみ商品を輸出でき、統合税を支払って輸出することはできません。
多くのフィールドフォーメーションは、払い戻し請求の処理について、請求書やその他の追加情報のコピーを求めていることを理事会に通知しました。
1。ITCの返金請求を処理するには、請求書の詳細を確認することが不可欠です。
2。完全に電子化された環境では、受取人の請求書の情報はサプライヤーの情報に依存するため、システムにチェック・アンド・バランスが組み込まれています。
3。ただし、払い戻し請求は受取人が半電子環境で提出し、完全に受取人から提供された情報に基づいているため、請求書を精査する必要があります。
についてすべて読む GSTに基づいて払い戻しを受ける方法
