
背景:
CBICは、GSTR-3Bで利用可能なITCとGSTR-2Aで利用可能なITCの違いへの対処方法を明確にしました(以下Cを参照してください)。2022年12月27日付けの通達番号183/15/2022-GST号 2017-18年度および2018-19会計年度はさまざまな状況で使用されます。
現在、物品税審議会は、2023年7月17日付けの通達第193/05/2023-GST号に基づき、2019年4月1日から2021年12月31日までの期間について、同様の以下のガイドラインを発行しています。
GSTR-2A で入手可能な ITC: 3,00,000 インドルピー
GSTR-3B で利用できる ITC: 5,00,000 インドルピー
CGST規則の規則36(4)に基づいて許容されるITC:3,60,000インドルピー(3,60,000* 120%)
1,40,000インドルピーのITCが、CGST規則の規則36(4)で許可されているITCを超えて利用されています。したがって、通達第183/15/2022号に規定されている書類も登録者が作成したとしても、そのようなITCは認められません。
サーキュラー・サーキュラー第183/15/2022号の特典は、60,000インドルピーでご利用いただけます。
この通達の中で、CBICは、複数の電子商取引事業者(ECO)が関与する取引に対するCGST法第52条に基づく源泉徴収(TCS)責任を明確にしました。TCSの徴収とコンプライアンスを担当するECOは、サプライヤー側のECOが商品/サービスのサプライヤーでもあるかどうかによって異なります。
複数の電子商取引事業者が関与するデジタルコマースのオープンネットワーク(ONDC)契約の場合。どのエコがTCSを差し引き、第52条の他の規定を遵守する責任を負うかを決定するには、明確さが必要でした。
ONDCネットワークやその他の同様の取り決めの場合、1つの取引に複数のECOが関与します。つまり、1つは買い手にインターフェースを提供し、もう1つは売り手にインターフェースを提供します。この構成では、買い手側のECOが対価を徴収し、手数料を差し引いて、その対価を売り手側のECOに渡すことができます。
a. 問題1:
複数のECOが、ECOプラットフォームを通じた商品またはサービスの供給、あるいはその両方の供給に関する単一の取引に関与しており、サプライヤー側のECO自身がその供給のサプライヤーではない場合、TCSの回収を含む第52条に基づくコンプライアンスについて誰が責任を負うのでしょうか?
バイヤー > バイヤー側 ECO > サプライヤー側 ECO > サプライヤー
明確化:
TCS(消費税の徴収を含む)CGST法第52条に基づく遵守責任は、サプライヤー側のECOが行い、サプライヤー側ECOは、最終的に当該サプライヤーが自身を通じて行った特定の供給に対する支払いをサプライヤーに委ねます。
例:買い手側のECOは、買い手から支払いを回収し、手数料/手数料を差し引き、残金を売り手側のECOに送金します。ここで、売り手側のECOは、手数料/コミッションを差し引いた金額をサプライヤーに返金します。したがって、サプライヤー側のECOは、CGST法第52条の規定を遵守する必要があります。
問題点 2:
複数のECOがECOプラットフォームを通じた商品またはサービスの供給、あるいはその両方の供給の単一取引に関与しており、サプライヤー側のECO自身が当該供給のサプライヤーである場合、TCSの徴収を含む第52条に基づく遵守の責任を負うのは誰ですか?
バイヤー > バイヤー側 ECO > サプライヤー (また ECO)
明確化:
このような状況では、TCSは購入者側のECOが徴収し、それを介して行われる特定の供給分についてサプライヤーに支払いを行います。
例:購入者側ECO(購入者側のECO)は、購入者から支払いを受け取り、手数料を差し引き、残金をサプライヤーに送金します(これもCGST Act Sec 2(45)に基づくECO)。この場合、購入者側のECOは、該当するTCS(CGST法第52条)とその他の第52条の遵守事項も徴収して支払う必要があります。
インド政府財務省歳入局(税務調査部)は最近、通達第201/13/2023-GST号を発行しました。この通達は、2023年7月11日に開催されたGST理事会の勧告に基づいて、特定の商品やサービスの税率と分類に関する明確化を記載した通達第201/13/2023-GST号を発行しました。これらの明確化により、疑問が解決され、さまざまなセクターにわたる一貫したGST適用が保証されます。
問題:1 会社または法人への不動産の賃貸など、会社の取締役が個人的な立場で提供するサービスが、リバースチャージメカニズム(RCM)の対象となるかどうか:
明確化:
2017年6月28日付けの通知第13/2017 CTR号の第6項は、会社の取締役が提供するサービスに対する税金は、リバースチャージメカニズムに基づいて会社が支払うものと規定しています。
そのため、CBICは、取締役が不動産賃貸などの個人的な立場で会社に提供するサービスは、 リバースチャージメカニズム(RCM)では課税されません。RCMの対象となるのは、公職の取締役サービスのみです。
問題点 2:
映画館での飲食物の供給が5%のレストランサービスとして課税されるかどうか。
明確化:
映画館運営者は、自ら映画館ホールで軽食や飲食店を経営する場合もあれば、契約に基づいて第三者に譲渡する場合もあります。顧客は、これらの屋台が提供するサービスを利用したい場合もあれば、利用しないことを選択する場合もあります。また、映画館運営者は自動販売機を設置したり、コイン式機などを通じてその他のレクリエーションサービスを提供したりすることもできます。
CBICは、映画館での食品または飲料の供給は、以下の条件に限り、消費税の「レストランサービス」として5%の税率で課税されることを明確にしました。
また、CBICは、映画館チケットの販売と飲食物の供給が組み合わさって、そのようなバンドル供給が複合供給のテストを満たす場合、供給全体が主要供給である映画の展示サービスに適用される税率でGSTを引き付けることを明らかにしました。
CBICは、一般的な取引慣行として、相手先ブランド品メーカー(OEM)が供給する商品に対して保証を提供するというさまざまな表明を受けています。保証期間中、交換品/サービスは無料でお客様に提供されるため、交換時に別途対価を請求したり受け取ったりすることはありません。
したがって、GST責任に関する不必要な訴訟や、保証期間中の部品交換や修理サービスの提供に対してITCを取り消す責任を回避するために、明確化が必要です。
GSTとITCの取り消しの適用性に関する主なポイントは以下のとおりです。
