GST条項がバウチャーに適用できるかどうかは、常に訴訟の問題であり、GST職員がさまざまな意見を述べるため、曖昧さや訴訟が生じています。業界では、バウチャーの課税対象について次のような疑問が投げかけられています。
- バウチャーでの取引が商品またはサービスの供給とみなされるかどうか。
- ディストリビューターまたはサブディストリビューターによるバウチャーの取引にGSTが課税されるかどうか。
- GSTは未利用のバウチャー(破損)にも適用されますか?
貿易と産業が直面している課題に対処するために、CBICは、その適用性に関連するさまざまな問題を扱う通達を発行しました 突風 バウチャーに関する規定は、2024年12月31日付けの通達第243/37/2024-GST号に記載されており、以下の説明が記載されています。
1。「伝票による取引」は商品および/またはサービスの供給カテゴリーに該当しますか?
- 「バウチャー」の定義は、2017年のCGST法のセクション2(118)に記載されています。これについては後述します。
「伝票」とは、商品またはサービス、あるいはその両方の供給の対価または一部の対価として受け入れる義務があり、供給される商品またはサービス、あるいはその両方、または潜在的なサプライヤーの身元が、証書自体または関連文書(当該証書の使用条件を含む)に記載されている証書を意味します。」
- したがって、CGST法のセクション2(118)によると、「バウチャー」は、商品またはサービスの供給の対価または対価の一部として受け入れることをサプライヤーに義務付ける支払い手段のようなものです。
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- バウチャーは「マネー」の定義に該当します。
- プリペイド商品を含む決済手段の発行は、2007年の決済法に基づき、インド準備銀行(RBI)によって規制されています。
- プリペイド商品(PPI)は、商品またはサービスの購入を、当該商品に保存されている価値に対して容易にする支払い手段です。
- プリペイド・インストゥルメントは、カードやウォレットなど、PPIへのアクセスやその中の金額の使用に使用できる任意のフォーム/インストゥルメントとして発行できます。
- 2017年のCGST法のセクション2(75)では、債務決済の対価として使用されるRBIが承認した商品を含む「貨幣」を定義しています。
- したがって、2017年のCGST法に基づく「バウチャー」と「マネー」の定義と、RBIが提供する「プリペイド商品」の説明を合わせると、バウチャーがRBIによって承認されたプリペイド商品としてカバーされ、債務決済の対価として使用される場合、バウチャーは「現金」の定義に該当します。
- 「金銭」は、GST法に基づく商品およびサービスの定義から除外されます。
- したがって、バウチャーでの取引は、商品の供給としてもサービスの提供としても見なされません。
- バウチャーは「アクション可能な請求」
- バウチャーがRBIが認めるプリペイド商品として扱われないため、金銭として扱うことができない場合。
- ただし、バウチャーは、対価または一部対価として受け取り、バウチャー保有者がバウチャーに対して特定の商品またはサービスを請求することを保証するというサプライヤーの義務のようなものです。
- このような場合、バウチャーはCGST法のセクション2(1)の意味における「訴訟可能な請求」と見なすことができます。
- CGST法の別表IIIの第6項に従い、訴訟対象となる請求の活動または取引は、「商品の供給」としても「サービスの提供」としても扱われないものとします。
- バウチャーは、CGST法の別表IIIの項目6に係る請求の対象となります。
- したがって、このような場合でも、伝票による取引は「商品の供給」としても「サービスの提供」としても扱われません。
結論: したがって、バウチャーがRBIが認めるPPIであるかどうかにかかわらず、バウチャー内の取引自体は、商品の供給またはサービスの提供とは見なされません。ただし、バウチャーが対価または一部対価として使用される基礎となる商品またはサービスの供給は、GSTに基づいて課税対象となる場合があります。
2。ディストリビューター/サブディストリビューター/エージェントなどによるバウチャー内の取引のGST扱いはどうなりますか?
バウチャーの配布は次の 2 つのモデルで行われます。
- バウチャーがディストリビューター/サブディストリビューター/ディーラーを通じてプリンシパル対プリンシパル(P2P)ベースで配布される場合。
- バウチャーがエージェント/ディストリビューター/サブディストリビューターを使用してコミッション/手数料ベースで配布される場合。
2.1 バウチャーがプリンシパル対プリンシパル(P2P)ベースで配布される場合:
- このような場合、ディストリビューターはバウチャー発行者から割引価格でバウチャーを購入し、それをサブディストリビューター、企業、またはエンドカスタマーに販売し、取引マージン、つまりバウチャーの取得コストと販売価格の差額を通じて収益を生み出します。
- CGST法のセクション9(1)に従い、物品またはサービスの供給にはGSTが課せられます。
- バウチャーでの取引は商品の供給でもサービスの提供でもないため、この場合のバウチャーの純粋な取引は、商品の供給またはサービスの提供にはなりません。
- したがって、バウチャーの取引にはGSTは課されません。
2.2 バウチャーがコミッション/手数料ベースで配布される場合:
- このようなシナリオでは、バウチャー発行者とディストリビューター/サブディストリビューター/エージェントとの間の取引は、プリンシパルエージェンシーベースで行われます。
- これらの取り決めには、コミッションに対するバウチャーの配布について、マーケティングやプロモーションやその他の関連するサポート活動など、エージェントが負う一連の義務が明記されています。
- ディストリビューターまたはサブディストリビューターはバウチャーを所有せず、バウチャー発行者の代理人としてのみ機能します。
- このような場合、GSTは、バウチャー発行者へのサービス提供として手数料または手数料を支払う当該ディストリビューターまたはサブディストリビューターが支払うことになります。
3。広告、共同ブランディングなどの追加サービスのGST待遇はどうなるか?
広告、共同ブランディングなどの追加サービスが、誰かがサービス料を払ってバウチャー発行者に提供される場合があります。この場合、バウチャー発行者へのそのような追加サービスの提供にかかる費用は、当該サービスプロバイダーが適用税率でGSTに支払うことになります。
4。未利用のバウチャー(破損)に対するGSTの扱いはどうなりますか?
事業者は通常、損益計算書に記載されている未利用のバウチャーを調整します。損益計算書に計上されている未利用のバウチャーの価値を「破損」といいます。
あいまいなのは、未利用のバウチャーに起因する金額(破損)を次のように見なすことができるかどうかです。 「商品またはサービスの供給、あるいはその両方の供給に関して、それに応えて、または誘発するための行為または忍耐の金銭的価値(受領者によるものか他の人によるものかを問わない)」。
CGST法のセクション9(1)に従い、GSTは商品またはサービスの供給にのみ課税されます。万が一破損した場合、バウチャーの償還はできず、基礎となる商品やサービスの供給もありません。したがって、このような未利用のバウチャーによる商品やサービスの供給(破損)はありません。したがって、未利用のバウチャーに起因する金額(破損)は、CGST法のセクション9(1)の規定により課税対象にはなりません。
さらに、2022年8月3日付けの通達第178/10/2022-GST号では、ある行為を行うまたは行為を控えるという合意が存在すると推定されるべきではなく、課税対象の供給が存在するためには明示的または黙示的な合意が必要であることが明記されています。バウチャーの未償還(破損)に起因する金額は、「受取人によるものか他者によるものかを問わず、商品またはサービスの提供、またはその両方に関して、それに応えて、または誘発するための行為または忍耐の金銭的価値」にはなりません。したがって、バウチャーの未利用(破損)に起因する金額には、GSTは支払われないようです。
5。結論
明確化は、バウチャーの発行に関するGST規定の適用性を明確にするのに役立つため、業界にとっては歓迎すべき動きです。元本ベースでバウチャーの供給にGSTが適用されないことを明確化することは業界にとって安心感をもたらし、サブディストリビューターまたは代理店の手数料に対するGSTがGSTの適用をGST担当者と業界の間で明確化することになる。