支店間のサービス提供、政府機関への供給に関する電子請求書、およびその他の問題に関する明確化

Published on:
August 7, 2023

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CBICは、第50回GST理事会会議でGST理事会が行った勧告に沿って、ある事務所が同じ組織内の別の事務所に提供するサービスの課税対象および評価方法、政府機関への物資の電子請求書、持株会社が子会社のために保有する株式に対するGSTの適用性など、GST理事会が提案したさまざまな問題について明確にするための通達を発行しました。

以下は、CBICが提供した明確化の詳細な分析です。

1。ある事務所から異なる州の同じ組織の別の事務所に提供されるサービスの課税対象の明確化

  • CBICは、ある事務所から異なる州に拠点を置く同じ組織の別の事務所に提供されるサービスの課税対象について、さまざまな表明を受けています。これは、両方の事務所がGSTの目的で別個の個人と見なされるためです。
  • 例:
    • 本社は1つの州にあります
    • 支店は別の州にあります。
    • HOは、セキュリティ機関(サードパーティ)から、組織全体のセキュリティサービスなどの一般的なインプットサービスを調達します。
    • HOは支社にもいくつかの内部サービスを提供しています。
  • 同じことを考慮して、CBICは通達番号で詳細な説明を提供しています。2023年7月17日付けの通達第199/11/2023-GST号は、以下の事項に関するものです。

1.1 タックスインボイス・メカニズムまたはISDメカニズムを通じた共通サービスのITCの分配

問題: HOは、HOとBOの両方に帰属する、または1つ以上のBOのみに帰属する第三者から調達された共通のインプットサービスに関してITCを利用し、そのBOにそのようなインプットサービスについて税務請求書を発行し、支店もITCを利用できますか、それともHOが共通インプットサービスのITCを配布するためのインプットサービスディストリビューター(「ISD」)メカニズムに従うことが義務付けられていますか?

明確化:

  • ITCの配布方法の選択に関する明確化:
    • CBICは、本社が共通のインプットサービスのITCをISDメカニズムに従って配布するオプションがあることを明らかにしました。
    • ただし、CGST法および規則の規定により、ISDメカニズムを通じて共通のITCを配布することは必須ではありません。
  • タックスインボイスの発行によるITCの配布
    • HOは、一般的なITCに関して、CGST法に従って関係BOに納税請求書を発行することもできます。
    • 支店は、CGST法の第16条および第17条の規定に従い、同じ件についてITCを利用できます。
    • ただし、HOがBOに税務請求書を発行できるのは、当該サービスが実際に関係BOに提供されている場合に限られます。
  • ISDメカニズムを通じたITCの分布:
    • ただし、HOがISDメカニズムを通じて共通のITCを配布したい場合は、HOはISDとして登録することが義務付けられています。
    • さらに、ITCをISDメカニズムを通じてBOに配布できるのは、当該インプットサービスが当該BOに起因する場合、または実際にBOに提供された場合に限られます。

1.2 受領者がITCの全額を請求できる場合に内部で提供されるサービスの評価

問題: 本社から支社に提供される社内生成サービスで、関係するBOがITCを全面的に利用できるようにする場合、問題点は次のとおりです。

  1. 場合によっては、HOが関係BOに税務請求書を提出しないことがあります。
  2. 場合によっては、HOには、そのようなサービスに関与する従業員の給与費用など、そのような内部で生成されたサービスの提供に使用されるすべてのサービスの費用が含まれていない場合があります。

したがって、HOがBOに請求書を発行することが義務付けられているかどうか、および

HO従業員の給与を含むすべての構成要素の費用を、HOがBOに提供するサービスの価値に含めることが義務付けられていますか?

明確化:

a. 個別個人間の供給価値の決定方法:

  • 異なる個人間のサービス提供の価値は、CGST法のセクション15(4)とともに読み込まれたCGST規則の規則28に従って決定されます。
  • 規則28(4)に従い、異なる個人間の商品またはサービスの供給額は、当該供給の公開市場価値とする。
  • ただし、受取人が全額ITCの対象となる場合、請求書に記載された金額は公開市場価値とみなされます。
  • したがって、支店はITCを請求する権利があるため、HOが請求書に申告したサービスの価値は公開市場価値とみなされます。

b. すべてのサービスの価値が請求額に含まれていない場合

  • 支店がITCの全額を請求する権利を有する場合、HOが請求書に記載した金額は、すべてのサービスの価値が含まれているかどうかにかかわらず、当該サービスの公開市場価値とみなされます。

c. 本社が請求書を発行しない場合

  • さらに、HOが支店にタックスインボイスを発行しない場合、当該サービスの価値はHOからBOにゼロとして申告されたものとみなされる場合があります。
  • したがって、これを公開市場価値とみなすものとする。

1.3 受領者がITCの全額を請求する権利がない場合に内部で提供されるサービスの評価

問題: 支店がITCを請求する権利を持たない場合、本社がサービスの価値を決定する際にすべての費用を含むHOの従業員の給与費用を含めることが義務付けられているかどうか?

明確化: CBICは、たとえITCが課税対象であっても、BOへのサービス提供に関わるHO従業員の給与費用は、そのようなサービスの提供の課税額を計算する際に必ずしも含める必要はないことを明確にしました。

関係するBOは利用できません。

2。政府部門または行政機関への物資の電子請求書に関する明確化(2023年7月17日付けの通達第198/10/2023-GST号)

問題: CGST法第51条に基づくTDS控除のみを目的として登録された政府省庁または事業所/政府機関/地方自治体/PSUへの物資供給について、電子インボイスの作成が義務付けられているかどうか?

明確化: CBICは、TDSの控除が義務付けられている政府部門または機関、政府機関、地方自治体、PSUがGSTに基づく強制登録の対象となることを明確にしました。

したがって、これらの事業体はGST法に基づく登録者として扱われます。したがって、そのような事業体への供給については、電子請求書を発行する必要があります。

3。子会社が保有する株式の課税対象に関する明確化(2023年7月17日付け通達第196/08/2023-GST号)

問題: 子会社の株式を保有する行為がサービスの提供として扱われ、消費税の対象となるかどうか?

明確化: CBICは、CGST法に基づく商品またはサービスの定義によれば、有価証券は商品またはサービスとは見なされないことを明確にしました。さらに、1956年の証券契約(規制)法によると、有価証券には「株式」が含まれます。

したがって、子会社の持株会社が保有する株式は商品でもサービスでもありません。したがって、株式または有価証券の購入または売却は、商品の供給でもサービスの提供でもありません。取引がサービスの提供として扱われるためには、CGST法第7条に基づく供給が必要です。

SACエントリー「997171」は、「持株会社が提供するサービス、つまり、支配持分を所有する目的で企業および企業の証券(またはその他の持分)を保有すること」を対象としています。CBICは、持株会社から子会社へのサービスの提供がない限り、SACエントリ「997171」があるだけでは、持株会社が子会社にサービスを提供しているとは言えないことを明確にしました。

したがって、子会社の株式を保有する活動自体は、持株会社による当該子会社へのサービスの提供として扱うことはできず、GSTに基づく課税もできません。

4。IGSTクレジットの誤った利用およびその取り消しに対する利息(2023年7月17日付け通達第192/04/2023-GST号)

CBICは、登録者がIGSTクレジットを誤って利用した場合、CGST法のセクション50(3)に基づく利息の適用性に関するさまざまな申請を受けています。電子クレジット台帳のIGST利用可能残高が、誤って利用されたIGSTクレジットの額を下回った場合に、そのような誤って利用されたIGSTクレジットが利用されたと見なされるかどうかについて、明確化が必要です。ただし、IGST、CGST、およびSGSTの頭下にある電子クレジット台帳におけるITCの総残高は、そのような誤って使用されたIGSTクレジットが取り消されるまで、常に、誤って利用されたIGSTクレジットよりも多くなります。

例:。

  1. ITCが誤って利用された:1,00,000インドルピー
  2. IGSTの電子クレジット台帳の残高:20,000インドルピー
  3. CGSTの電子クレジット台帳の残高:70,000インドルピー
  4. SGSTの電子クレジット台帳の残高:50,000インドルピー
  5. IGSTクレジット台帳に使用されている80,000インドルピーの残高に対して利息が支払われるかどうか。

問題:

  • IGSTの誤った利用およびその取り消しの場合、利息計算のためには、IGSTの頭の下にある電子クレジット台帳で利用可能なITCの残高のみを考慮する必要があるのか、それともIGST、CGST、SGSTの頭の下で電子クレジット台帳で利用可能なITCの合計額を考慮する必要があるのかを検討する必要があります。

明確化:

  • CBICは、IGST、CGST、SGSTのいずれかの責任者のもとで電子クレジット台帳で利用可能なITCの金額が、IGSTの負債の支払いに利用できることを明らかにしました。
  • したがって、CGST規則第88B条に基づく利息の計算には、すべての項目で利用可能なITCの総額を合わせたものが利息の計算の対象となります。
  • 電子クレジット台帳の残高がIGSTの誤って利用されたITCを下回ったかどうか、また電子クレジット台帳の残高がどの程度減少したかを判断するために、すべてのヘッドの合計残高を考慮する必要があります。
  • したがって、ITCの誤った利用とその後の取り消しの場合、利用可能からその取り消しまでの期間に、電子クレジット台帳のITC残高(すべてのヘッドの合計)が、そのような誤って利用されたITCの金額を下回っていない場合、利息は支払われないものとします。
  • ただし、ITCの残高が、すべての額を合わせると、その誤って利用されたIGSTクレジットの利用に相当し、利用範囲は、IGST/CGST、およびSGSTの責任下にある電子クレジット台帳の合計残高が、誤って利用されたIGSTクレジットの金額を合計してそのような誤って利用されたIGSTクレジットの金額を下回り、利息を引き付ける程度になります。。
  • したがって、上記の例では、誤って利用されたITCは1,00,000インドルピーです。ただし、すべての電子台帳の残高は1,40,000インドルピーです。したがって、利息は支払われないものとします。

問題: IGST、CGST、またはSGSTクレジットが誤って利用された場合の利息計算の目的で電子クレジット台帳の残高を検討する際に、電子クレジット台帳で利用可能なヘッド報酬に基づくITC残高を考慮に入れる必要があります。

明確化:

  • 2017年の物品サービス税(州への補償)法により、頭部報酬に基づくITCは補償費の支払いにのみ利用できます。
  • したがって、報酬控除は、CGST、SGST、またはIGSTという見出しに基づく税金の支払いや、これらの見出しに基づく控除の取り消しには使用できません。
  • したがって、利息を計算する際には、電子クレジット台帳で利用可能な報酬の貸方を考慮に入れることはできません。
CA Sachin Jindal
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