GSTに関するさまざまな問題について、GST評議会は、GST法に関するこれらの問題に関する明確化を求めている利害関係者からさまざまな表明を受けています。GST理事会は、第45回GST理事会において、これらの問題について必要な明確化を行うようCBICに勧告しました。
消費税理事会の勧告に従い、CBICは2021年9月20日付けの通達第160/16/2021-GST号に基づき、以下の問題について必要な説明を行いました。
問題1: デビットノートでのITC請求の期限
- 2021年1月1日より、2017年のCGST法のセクション16(4)に改正が行われました。この改正により、9月の申告書39の提出後、登録者は請求書またはデビットノートに関する仮払税額控除(ITC)を請求する権利がないと定められています。 当該請求書またはデビットノートが該当する会計年度末以降 または該当する年次報告書の提出(いずれか早い方)
- 現在、以下の問題について疑問が投げかけられています。
- 第16条 (4) の目的のために、どの日付を考慮して会計年度を決定すべきか。
- デビットノートの発行日、または
- 基礎となる請求書の発行日。
- セクション16(4)の修正条項が、2021年1月1日以前に発行されたがITCが2021年1月1日以降に発行されたデビットノートに適用されるのか、それとも2021年1月1日以降に発行されたデビットノートにのみ適用されるのか。
明確化
- 2020年の財務法により、ITCを利用する目的で、デビットノートの日付と基礎となる請求書の発行日を切り離すという改正がセクション16(4)で行われました。改正前は、第16条 (4) は次のように読まれていました。
「登録された人には、服用する権利はありません 第39条に基づく申告書の提出期日以降、商品またはサービスの供給に関する請求書またはデビットノート、あるいはその両方に関する税額控除を入力します。 当該請求書の対象となる会計年度または これに関する請求書 デビットノートに関するものまたは関連する年次申告書の提出のいずれか早い方です。」
- しかし、そのような言葉は削除されました。そのため、デビットノートの ITC は基礎となる請求書とリンク解除されました。2020年の財務法案を説明する覚書の第118条にも同様の法的意図が明記されています。
- 2021年1月1日より、デビットノートの場合、 デビットノートの発行日 のベースとして採用されるものとする 会計年度の決定 同法第16条(4)の目的のため。
- 2021年1月1日より前に発行されたデビットノートにおけるITCの利用可能性に関して、以下の説明が提供されています。
| Date of Issuance of Debit Note |
Date of availing of ITC |
Whether Provisions of Section 16(4) shall apply or not? |
| Prior to 01.01.2021 |
Prior to 01.01.2021 |
Provisions of Section 16(4) as existed on a date prior to 01.01.2021 shall apply. |
| Prior to 01.01.2021 |
On or After 01.01.2021 |
Amended provisions of Section 16(4) shall apply |
| On or After 01.01.2021 |
On or After 01.01.2021 |
Amended provisions of Section 16(4) shall apply |
- イラスト 1
- オリジナルインボイスの日付:2021年3月16日
- 対応するデビットノートの日付:2021年7月7日
- ここでは、請求書は2020-21年度に関連するものであるため、セクション16(4)の観点から、当該請求書に関するITCの利用に関連する会計年度は2020-21年度とします。
- 一方、デビットノートは2021-22年度に発行されるため、デビットノートに関するITCの利用は、同法第16(4)条の修正条項に基づくと2021-22年となります。
- イラスト 2
- 元の請求書の日付:2019年7月15日
- 対応するデビットノートの日付:2020年11月10日
- ここでは、2017年のCGST法のセクション16(4)の改正規定に従い、2021年1月1日以降に当該デビットノートでITCを利用できる関連会計年度は2020-21年度とします。
- したがって、登録者は、以下の日付のいずれか早い方まで、当該デビットノートでITCを利用できます。
- 2021 年 9 月のフォーム GSTR-3B の提出期日または
- 年次報告書の提出
問題:2 電子請求書を作成したときに、紙の請求書を携帯することが義務付けられているかどうか
この問題は、電子請求書が作成された請求書に関して、多くの納税者やその他の利害関係者が直面しています。業界では、2017年のCGST規則第48 (4) 条に基づいて請求書が発行された場合に、商品の移動の過程で請求書の物理的なコピーを携帯することが義務付けられているかどうか (つまり、電子請求書) の明確化を求めています。
明確化
- 問題の明確化のため、CBICは関連規則を参照しました (ルール 138 (1) および 138 (2) 改正) 2017年のCGST 規則についてこれらの規則を理解してもらい、その上で問題点を明確にします。
- 2017年のCGST規則の規則138A [輸送担当者が携帯する書類および装置]、(1)に従い、運送担当者は以下を携帯する必要があります。
1. ザル 請求書または供給請求書または配送チャランもしかしたら、たぶん; そして
2. 電子ウェイ請求書または電子ウェイ請求書番号のコピー(物理的に、または電子道路にマッピングされたもの) 無線周波数識別装置 コミッショナーが通知する方法で輸送手段に埋め込まれています。
- さらに、2017年のCGST規則の改正規則138A(2)による(2020年9月30日付けの通知第72/2020-中央税の改正による改正)
「万が一、 請求書は、規則48のサブルール(4)に規定されている方法で発行されます。クイックリファレンス(QR)コードには、請求書参照番号(IRN)が埋め込まれている場合があります。 当該税務請求書の原本のコピーの代わりに、適切な担当官による検証のために電子的に作成されたもの」
- したがって、規則138A (1) と138A (2) をまとめて読むと、サプライヤーが電子請求書を作成した場合、納税請求書の物理的なコピーを携帯する必要がないことは明らかです。
- さらに、規則138A(2)の改正後、改訂された規則138A(2)には、電子請求書が生成されるたびに、請求書参照番号(IRN)が埋め込まれたクイックリファレンス(QR)コードを、当該税務請求書の物理的なコピーの代わりに電子的に作成して適切な担当官による検証を行うことができると明記されています。
- したがって、上記の理由と紹介された説明から、CGST規則の規則48(4)に規定された方法でサプライヤーが請求書を作成し、請求書参照番号(IRN)が埋め込まれたクイックレスポンス(QR)コードを電子的に作成した場合、税務請求書の物理的なコピーを携帯する必要はないことが明らかになり、適切な担当者による検証にはそれだけで十分です。
問題:3 物品サービス税 (GST) 法第54 (3) 条に関連する問題
提起された問題は、CGST/SGST法の第54(3)条が、輸出税率がゼロの商品の輸出の場合、未使用のITCの払い戻しを禁止しているかどうかです。
明確化
- 第54条(3)の規定で使用されている用語は次のとおりです。 「輸出税の対象」つまり、商品が実際の輸出関税の対象となり、輸出時に輸出税がかかる場合です。
- したがって、以下の輸出は輸出税の対象と見なすことができます。
- 1975年の関税法の第2別表にNIL税率が明記されている場合、または
- 税関申告により輸出税の支払いが免除された商品、または
- 1975年の関税法の第2別表の対象とならない商品。
- したがって、CBICは、実際に輸出関税の対象となる商品、つまり輸出時に何らかの輸出税が支払われた商品のみが、累積ITCの払い戻しを受けることから第54条(3)に基づいて課せられる制限の対象となることを明確にしました。
- したがって、NIL格付けの商品は、累積ITCの払い戻しを受ける目的で、CGST法の第54(3)条の最初の但し書きに基づいて課される制限の対象にはなりません。