物品サービス税は、仮払税額控除の円滑な流れを確保するために、すべての税金を包含し、1つの税金を導入しました。すべてのITCは、取引相手が実際にそのような供給を行ったことを当局が確認できるように、電子媒体を通じて相互検証されます。
しかし、納税者がこのファシリティを悪用し、GSTの導入後、偽造インボイス、つまりインボイス(つまり、インボイス)は、商品やサービスの供給を一切受けずに偽の仮払税額控除(ITC)を渡すための問題となるケースが非常に多くなっています。大量の偽ITCが、実際に商品やサービスが供給されないまま、書類だけで大量の偽ITCが渡されるようなケースを、同省は1日おきに特定しています。同省は、このような人々に対して、重い罰則から懲役まで、厳しい措置を取っています。
しかし、同省は、偽の請求書を含む取引に対する要求および罰則規定の適用性に関する明確化を求めて、業界団体および現地組織からさまざまな表明を受けました。同省は、この問題の深刻さを理解した上で、2017年7月6日付けの通達第171/03/2022-GST号の通達第171/03/2022-GSTを参照して、このような取引に対する要求および罰則規定がどのように適用されるかを以下のように説明した。
1。商品やサービスの供給が不十分な状態で偽の請求書を発行した者に対する刑事訴訟
問題
- 登録者「A」が、商品またはサービス、あるいはその両方の基礎となる供給がない状態で別の登録者「B」に納税請求書を発行した場合、その取引がCGST法の第7条に基づく「供給」としてカバーされるかどうか。
- さらに、CGST法の以下の条項のいずれかに基づく当該取引に関して、「A」に要求および回収を行うことができるかどうか。
- セクション 73: 未払い、未払い、未払い、誤って払い戻された税金、または仮払税額控除が誤って利用または利用されたかの判定 詐欺または故意の虚偽表示または事実の隠蔽以外の理由による場合
- 第74条:未払い、未払い、未払い、または誤って払い戻された税金、または詐欺または故意の理由で誤って利用または利用された税額控除の決定-事実の虚偽表示または抑圧。
- また、このような場合、登録者「A」に対して何らかの罰則が取れるかどうか。
明確化
- 登録者「A」は登録者「B」にのみタックスインボイスを発行しており、基礎となる商品やサービスの供給はありません。
- したがって、「A」から「B」までの供給は関与しないため、このような活動はCGST法の第7条に基づく「供給」の基準を満たしません。
- したがって、そのような取引について「A」に対して納税義務は発生しないため、CGST法の第73条または第74条に基づき、「A」に対して請求および回収を行うことはできません。
- さらに、当該取引に関して、第73条または第74条の規定に基づく刑事措置を「A」に対して行う必要はありません。
- ただし、「A」は、商品またはサービス、あるいはその両方を実際に供給せずに納税請求書を発行した場合、CGST法のセクション122(1)(ii)に基づく刑事訴訟の責任を負うものとします。
2。商品やサービスを何も受け取らずに偽の請求書に基づいてITCを利用する者に対する罰則
問題
- 登録者「A」が発行した偽の請求書では、登録者「B」は実際の商品やサービスの供給を受けることなくITCを利用します。
- 「B」は、基礎となる商品またはサービスの供給とともに、購入者に本物の請求書を発行します。
- ただし、本物の取引から生じるこのようなアウトプット負債の支払いについては、「B」は偽の請求書に記載されているITCを利用します。
- このような場合、「B」は、第73条または第74条、またはCGST法のその他の規定に基づく刑事措置とともに、当該ITCの要求および回収に対して責任を負うかどうか。
明確化
- 登録者「B」は、商品やサービスを受け取らずに、偽の請求書に基づいて不正なITCを利用し、利用しました。
- このようなITCは、CGST法のセクション16 (2) (b) に違反して利用されます。
- したがって、「B」は、CGST法第74条に基づく刑事措置とともに、当該ITCの要求および回収について責任を負うものとします。
- 利息は、同法の第50条にも適用されるものとします。
- CGST法のセクション75(13)に従い、ITCの不正利用または利用を理由に第74条に基づく「B」に対して罰則が取られた場合、第122条を含むCGST法の他の規定に基づき、同じ行為、つまりITCの誤った利用または利用について、「B」に罰則を科すことはできないことに注意してください。
3。偽の請求書でITCを利用し、その後に偽の請求書を通じてそのITCを伝えた者に対する刑事訴訟
- 登録者「A」は、商品またはサービスの基礎となる供給なしに、登録者「B」に納税請求書を発行しました。
- 一方、「B」は、商品やサービスの実際の供給を受けることなく、このような偽の請求書に基づいてITCを利用し、さらに、偽の請求書を発行することにより、そのような偽のITCを別の登録者「C」に渡します。
- 「B」が第73条または第74条、またはCGST法のその他の規定に基づく要求および回収および刑事訴訟の責任を負うかどうか。
明確化
- このケースでは、「B」は実際に商品やサービスを受け取っていないのに、偽の請求書に基づいて電子クレジット台帳でITCを利用しています。
- さらに、「B」はそのようなITCを利用して、「C」に発行された偽の請求書に対するアウトプット負債の支払いに、商品またはサービスの基礎となる供給源がまったくない状態でした。
- 「B」から「C」への供給に関しては、商品またはサービスの供給はありません。したがって、「B」はこのような取引に対して税金を支払う必要はありません。
- また、「A」が発行した偽の請求書に基づいて「B」が発行したITCは、CGST法のセクション16(2)(b)の観点からは対象外です。
- 「B」から「C」への供給の取引に関しては、供給がないため税金はかかりません。
- したがって、このような特定のケースでは、CGST法の第73条または第74条に基づき、「B」が誤って/不正に利用したITC、または「B」から「C」への供給に対する生産負債の請求および回収は、「B」から行う必要はありません。
- ただし、「B」は、CGST法のセクション122(1)(ii)およびセクション122(1)(vii)の両方に基づく刑事訴訟、商品またはサービスの実際の供給なしに請求書を発行した場合、および実際に商品またはサービスを受領せずにITCを取得/利用した場合に責任を負うものとします。
- 第122条(1)(ii)に基づき、「本法の規定またはそれに基づいて作成された規則に違反して、商品またはサービスの提供なしに、あるいはその両方で請求書または請求書を発行した」場合、罰則が科されます。
- 第122条(1)(vii)に基づき、「使用または使用」には罰則が科せられます この法律の規定またはそれに基づいて作成された規則に違反して、商品またはサービス、またはその全部または一部を実際に受け取っていない状態で税額控除を入力する。」
結論
- GST当局は、上記の基本原則を採用して、そのような悪質な行為に対する個人に対する要求および刑事措置を決定する場合があります。
- ただし、実際の措置は、事件の具体的な事実と状況によって異なります。いずれの場合も、上記のシナリオが複雑に混在する場合もあれば、上記のシナリオのいずれにも該当しない場合もあります。
- CGST法の第122 (1A) 条に規定された取引の利益を享受し、その場合当該取引を行った者も、刑事訴訟の責任を負うものとします。
- また、ITCの不正/不正利用または不正利用、または偽の請求書の発行により、ITCの不正利用または利用、または税金の還付につながる場合、第132条(特定の違反に対する処罰)の規定。) CGST法の規定も、それぞれの事件の事実と状況に基づいて発動できる場合があります。