財務大臣は、2021年2月1日に2020-21会計年度の予算を発表しました。以下は、連邦予算の間接税の改正案の抜粋です。
1。経済特区デベロッパーまたは経済特区ユニットへの供給は、認可された事業でのみゼロレート売上高の対象となります(2021年財政法案第114条)
- 以前は、経済特区開発事業者または経済特区ユニットへの供給は、許可された事業に対して同じ供給が行われたかどうかにかかわらず、輸出と見なされていました。
- ただし、改正案では、認可された事業への供給のみを「ゼロ定格供給」と見なすことが提案されています。
2。輸出者が所定の時間内に商品の供給のための外国為替送金を受け取らなかった場合、ITCの払い戻しと利息を返金します。
- 既存の制度では、債券またはLUTのカバーの下でIGSTの支払いなしにゼロレーティング供給が行われた場合、輸出者はCGST法の第54条に従って未使用のITCの払い戻しを請求する権利があります。
- とは違います サービスの輸出、商品の輸出の場合、実際に生産された供給量と転換可能な外国為替で受け取った金額との間に関連性はありません。
- ただし、第16条(3)は修正され、輸出者が所定の期限内に商品の供給のための外国為替送金を受け取らなかった場合、指定された期限の満了後30日以内に、対応する払い戻し額を利息の範囲内で返金する必要があると規定されました。
3。IGSTの輸出ルートは、個人のクラスと商品のクラスにのみ許可されます。つまり、他のすべての輸出業者はLUT/Bondに基づいて商品を輸出する必要があります。
- 既存の制度では、CGST規則第96(10)条に従い、すべての輸出業者はIGSTの支払いにより商品を輸出する権利があり、その後、対外供給時に支払われたIGSTの払い戻しを請求できます。出荷請求書を提出すると、自動払い戻し申請が提出されます。
- 財務法では、この輸出期間は、政府がGST理事会と協議して規定する場合がある個人の階級および商品またはサービスの種類に限定することを提案しています。
- したがって、他のすべての輸出業者はLUT/Bondに基づいて商品を輸出する必要があり、未使用のITCの払い戻し申請はGST RFD-01形式で提出する必要があります。
4。留置された乗り物や物品を解放することに対する罰則の強化(2021年の財政法案第108条)
4.1 商品の所有者が税金および罰金の支払いを申し出る場合
- 物品の所有者がこのような税金や罰金の支払いを求めた場合、留置された乗り物や物品を解放するために支払われる罰金が100%から200%に引き上げられました。
- ただし、税額の事前預金の要件は削除されました。
4.2 商品の所有者が税金や罰金の支払いを申し出ない場合
- 商品の所有者が違約金の支払いを申し出なかった場合、以前は、商品を解放するために税額と罰金の50%の支払いが必要でした。
- しかし、金融法により、 より高い 次の金額のうちの金額を支払うことが提案されています。
- ペナルティ金額の 50%、または
- 税額の 200%
4.3 さらに、運送品および物品の留置および差し押さえの場合、罰金の25%を事前に入金した後にのみ上訴することができます(2021年財務法案第107条)
- 既存の規定に従い、控訴院に上訴する前に、控訴人は係争中の残りの税額の10%を事前に入金する必要があります。
- ただし、改正により、運送品および物品の留置および差し押さえの場合、控訴は、係争中の税額の10%に加えて、罰金の25%を事前に入金した後にのみ申し立てることができます。
4.4 押収された商品は、罰金を全額支払った後にのみ解放できます。
- 以前の規定によると、押収された物品は、債券の締結と担保の提供により、暫定的に解放される可能性があります。
- ただし、2021年の財務法ではこのオプションを削除することが提案されているため、罰金の全額を現金でのみ支払う必要があります。
4.5 拘禁または押収の日から発行日の「7日間」という期限が設けられています
- 拘禁または押収の日から発行までの7日間の期限が設けられています。さらに、命令は、当該通知の送達日から7日以内に成立するものとします。
- 既存の規定では、そのような期限は設けられていません。
4.6 拘束された物品を解放するには罰金を支払うだけでよい
- 第129条に基づいて留置された物品を解放する場合、納税者は税額と罰金を支払う必要がありました。
- ただし、提案された改正により、税金と利息の支払い要件が削除されました。したがって、拘束された物品を解放するために必要なのは罰金のみです。
4.7 課せられた罰金の支払いが15日以内に行われなかった場合、留置または押収された物品または運送品は売却または処分される可能性があります。
第129条は、第130条「物品または輸送手段の没収および罰金の徴収」から切り離されました。
- 既存の規定によると、納税者が差し押さえ後14日以内に税金と罰金を支払わなかった場合、第130条に従い、差し押さえられた運送品と物品は没収の対象となりました。
- ただし、改正案により、留置または押収された物品または輸送品は、次のようになることが提案されています 売却または処分されやすい 課せられた違約金の支払いが行われない場合 15 日以内に そのような罰則を課す命令の写しの受領日から。
5。2017年7月1日より、クラブや協会などによる会員へのサービスの提供が消費税(GST)の対象となりました。
新しいセクション7(1)(aa)-「供給範囲」(2021年財務法案第99条)の挿入およびCGST法別表IIの第7項の削除
- CGST法のセクション7(1)に新しい条項(aa)を挿入することにより、供給範囲が拡大されました。第 (aa) 条により、クラブや協会などによる会員へのサービスの提供はGSTの対象となりました。
- 課税上の理由から、個人とその構成員または構成員は、2人の別々の人物とみなされるものとします。
- この特定の記述は、西ベンガル州およびオレゴン州の問題における最高裁判所名誉裁判所の判例学の影響を排除するために与えられたものです。V カルカッタ・クラブ・リミテッド [2019 (29) G.S.T.L.545 (S.C.)] 法人化されていないプライベートクラブ/協会とその会員を同一人物として扱う相互主義の原則により、法人化されていないプライベートクラブ/協会とその会員との間で商品の販売またはサービスの提供を行うことはできないと判断された場合。
6。ITCは、以下でリフレクションしているときのみ利用可能です GSTR 2A およびGSTR 2B、(2021年の財務法案第100条)
- CGST法のセクション16(2)に(aa)条項を挿入することは、請求書またはデビットノートに対する仮払税額控除(ITC)を規制するためのものです。請求書の ITC は、サプライヤーが GSTR-1 でそのような請求書の詳細を提供し、かかる請求書/デビットノートの詳細を受取人に伝える、つまり受取人に伝える、つまり受取人に表示され始める場合に利用できます。 GSTR-2A そして GSTR-2B。
- この修正は、以下をバックアップするために行われました。 ルール 36 (4) どれがそうだった 最近修正された ビデオで 2020年12月22日付けの中央税務通知第94号/2020-中央税務 2021年1月1日(土)に東部標準時 サプライヤーからGSTR-1で提出されていない、またはIFFを使用して提供されていない請求書/デビットノートについて、ITCを5%に制限すること。
7。GSTR 9Cの公認会計士/原価計算士による認証は不要(2021年財務法案第101条および第102条):
- 第35条(5)の廃止が提案されましたが、現在、公認会計士または原価計算士によるGSTR-9Cに基づく年次会計監査を受けるための必須要件はありません。
- 以前は、登録者は全員、年間総売上高が2億インドルピーを超える調整書を GSTR-9C 形式で提出する必要がありました。(2018-19年度および2019-20年度の上限は5億ルピー)。
- 第44条が改正され、公認会計士または原価会計士による正式な監査を受けたフォームGSTR-9Cで調整書を提出するという必須要件が削除されました。
- 財務法では、GSTR-9 は調整書とともに自己申告に基づいて提出することを提案しています。
- この改正により、監査人の責任は納税者に移管されました。
- ただし、コミッショナーは、あるクラスの登録者を年次申告書の提出から免除することができます。
適用日:
CBICの最新のツイートによると、改正案第35条は、2021年の財務法の制定後に発効するものとする。このような改正は将来を見越したものであり、2018-19年度および2019-20会計年度のGST監査には影響しません。
8。2017 年 7 月 1 日以降に発効する純納税義務に対する遅延納税に対する利息(2021 年財務法案第 103 条):
- GSTの支払いが遅れた場合、法令の明確化がない限り、総産出税額に対する繰越利息は、調整後の仮払税額控除なしで支払われました。
- しかし、GST審議会は第39回GST理事会で、電子現金台帳を通じて支払われる納税義務にのみ利息を課すべきであることを明確にしました。
- GST理事会の提案を考慮して、CGST法のセクション50(1)で対応する調整が行われました。しかし、このような改正は予定通り行われた。
- この分野でのさらなる訴訟に終止符を打つため、2021年財務法により、2017年7月1日から遡及的に発効しました。
9。129条および130条の手続きは独立して継続されるものとする(2021年財務法案第104条)。
- この改正案は、第73条および第74条に基づく手続を第129条に基づく手続から切り離すことを提案しています(物品の拘留、押収、解放、および 乗り物 輸送中) およびセクション 130 (物品または輸送品の没収および罰金の徴収)。
- 手続第73条または第74条の終結は、第122条および第125号手続の終結に等しいものとする。ただし、129および130の手続きは独立して継続されるものとします。
10。GSTR 1に基づく産出税負債の決定(2021年財務法案第105条)
- 財務法では、CGST 法の第 75 (12) 条への説明から、GSTR-1 で申告されているが、それに対応して GSTR-3B で申告されていない供給品には GST を課すことが提案されています。
- このような措置は、実際に商品を移動せずに請求書が発行される偽請求書を抑制するために講じられています。必要なITCは、GSTR-1の申告を通じてサプライヤーから伝えられますが、GSTR-3Bの申告を回避することによって実際の税金の支払いは行われません。
- したがって、査定人がGSTR 1を提出したがGSTR 3Bを提出しなかった場合、GSTR 1に基づいてアウトプット税負債を請求することもできます。
11。適切な役員には、手続き開始後直ちに財産を譲渡する権限が付与されている(2021年の財政法案第106条)
- 以前の規定に従い、銀行口座の差し押さえ権限は、特定の条項に基づいて個人に対して訴訟が係属中である場合にのみ開始でき、また、差し押さえ権は課税対象者のみの財産の添付に限定されていました。
- しかし、改正により、適切な役員には訴訟開始後すぐに財産を添付する権限が付与されました。また、全章において仮相続が認められる手続の範囲を拡大する規定が設けられています。
- 以前は、仮添付として記載されていた条項は、小切手脱税(検査、捜索、差し押さえ、SCNの裁定)に関するものでした。ただし、改正条項では、申告書の精査、非申告者の査定、事業所へのアクセスなど、通常の手続きの場合における強制措置も規定されています。
- さらに、暫定的な添付は、CGST法のセクション122(1A)に規定されている人物(つまり、特定の犯罪を犯させ、そのような犯罪から生じる利益を留保する者)にも拡大されました。
12。物品または運送品の没収および罰金の徴収(2021年財政法案第109条)
- 第130条では、第129条から切り離すために必要な修正が行われています。
13。統計を収集する権限(2021年の財政法案第110条)
- 改正により、財務法は、CGST法に関連して扱われるあらゆる事項について、管轄長官がすべての人に情報を求める権限を与えることを提案しました。
14。収集した情報を使用する前に関係者の意見を聞く機会(2021年財務法案第111条)
- CGST法の第150条(すなわち、情報申告の義務)および第151条(すなわち、統計を収集する権限)に基づいて取得した情報は、関係者に意見を聞く機会を与えない限り、同法に基づく手続きの目的で使用してはなりません。