会社の登録事務所は、会社の登記官(RoC)またはその他の人が会社と連絡を取るために使用する場所です。会社はどこでも他の業務を行うことができますが、会社との連絡には登録事務所が使用されます。したがって、会社設立のためには、登録事務所を持つことが前提条件です。会社法には、以下に関連する詳細な規定が含まれています。 会社の登録事務所。
さらに、すべての州には会社の登記官があり、したがって中華民国の管轄区域は、登録事務所の住所によって異なります。さまざまな記録または登録簿の検査は、会社の登録事務所で行うことができます。
ただし、企業が登録事務所をいつでも変更した場合、その会社は会社法に基づいて定められた手続きに従い、RoCやその他の利害関係者にそのような変更について最新情報を提供する必要があります。登録事務所に関する規定は、2013年会社法第12条に定められています。
この記事は、会社の登録事務所の移転を管理する手続き上の側面に関する詳細な知識を提供することを目的としています。
1。登録事務所が重要な理由
- 登録事務所は、すべての実務目的で会社と連絡を取ることができる場所を提供します。
- 会社のレジストラの管轄区域を決定します。
- 2013年の会社法に従い、会社のすべての記録と文書を確認することができます。
したがって、登録事務所の変更は、RoCおよびその他の利害関係者に通知する必要があります。
2。登録事務所の変更手続き
- 会社の登録事務所の住所によって、会社が属する中華民国の管轄が決まります。
- 一般に、すべての州には個別の登記官があります。ただし、マハラシュトラ州、タミルナドゥ州など一部の州では、複数のRoCが任命され、デリーとハリヤーナにRoCが1つの場合など、複数の州に1つのRoCが任命される州もあります。
- したがって、登録事務所の所在地が変更されると、中華民国の管轄区域も変更される可能性があります。
- したがって、2013年の会社法第12条に従い、登録事務所の変更に関する以下のシナリオについては、個別の規定と手続きが定められています。
- 同じ市、村、または町内。
- 同じ市、村、町の外にあるが、同じ州内
- ある中華民国の管轄区域から同じ州の別の中華民国への移転。
- ある州から別の州への登録事務所の変更。
2.1 同じ市、村、町内の登記上の役所の変更
登録事務所が同じ市、村、または町内で移転する場合、コンプライアンスは最も厳しくありません。企業は以下のコンプライアンスを遵守することが義務付けられています。
- 理事会を招集して、同じ都市内の登録事務所を移転することについて審議し、理事会決議案を可決する。
- 所定の手数料とともに、15日以内にフォームINC-22でこのような変更について会社のレジストラに通知してください。
- 通知書は、新しい場所の2か月以内に、光熱費の請求書、賃貸契約(新しい場所が賃貸物件の場合)、または不動産が会社によって自己所有されている場合は譲渡証書などの補足書類とともに提出する必要があります。
2.2 市、村、町以外で同じ州内の登録事務所の変更
新しい登録事務所が市、村、町の外にある場合、2013年の会社法のセクション12(5)に従い、会社は株主の事前の承認を得る必要があります。したがって、会社は以下のコンプライアンスを行う必要があります。
- 登録事務所の代わりに取締役会を招集し、変更について話し合い、承認する。
- 株主の承認を得るために臨時総会を開催する。
- 特別決議により株主の承認を得る。
- 登録事務所の所在地が変更されてから15日以内に登録事務所の変更を確認するために、フォームINC-22を補足書類および所定の手数料とともに提出してください。
- 特別決議案が可決されてから 30 日以内に MGT-14 を提出してください。
2.3 登録事務所から同じ州内の別のレジストラの管轄への変更
会社が同じ州内の登録事務所を変更しても、会社の登録官の管轄区域が変わる場合があります。たとえば、マハラシュトラ州には、ROC-ムンバイとROC-Puneという2つのROCがあります。そのため、登録事務所を中華民国ムンバイの管轄から中華民国プネの管轄に移すことはできますが、州は変わりません。
上記のシナリオのコンプライアンスは次のようになります。
- 取締役会を招集して登録事務所の変更について協議し、臨時株主総会の開催に備えて通知を送付して株主の承認を得る。
- 臨時株主総会を招集し、特別決議により株主の承認を得る。
- 異動の提案について、またそのような異動によって従業員の利益に悪影響が及ばないことを州務長官に通知してください。
- 会社法第12(5)条の但し書きに従い、同州内の中華民国の管轄区域を変更する場合、会社は地域局長の事前の承認を得る必要があります。したがって、当社は、所定の手数料と以下の書類を添えて、フォーム INC-23 に申請書を提出するものとします。
- 登録事務所の所在地変更に関する理事会決議の写し
- 特別決議のコピー。
- 主要管理職または取締役会によって承認された任意の2人の取締役による、会社が労働者への会費の支払いを怠っていないことの宣言。
- 譲渡に関する債権者の同意、またはその支払いに必要な準備が整っていることの証明
- 訴追訴訟が係属中の裁判所の管轄権の変更を会社が求めていないという宣言
- 確認済みの通知書の写しを州務長官に送付しました。
- 地域局長は申請書を審査し、完全な申請書を受領した日から15日以内に承認または却下するものとします。
- 同じ州内の登録事務所の移転を承認する地域局長の命令書の証明書コピーを、注文の証明書を受け取った日から30日以内に、フォームNo.INC-28に所定の手数料とともにRoCに提出してください。
- 確認日から60日以内に、フォームINC-22でこのような変更についてRoCに通知してください。
- レジストラは変更を登録し、登録事務所の所在地およびレジストラの管轄区域の変更を含む新しい法人設立証明書を発行します。
- 特別決議案が可決されてから 30 日以内に MGT-14 を登録官に提出してください。
2.4 ある州から別の州への登録事務所の変更
この種の変更は、会社が登録事務所をある州から別の州に移転した状況を対象としています。たとえば、マハラシュトラ州ムンバイにある会社が、登録事務所をハリヤーナ州グルガオンに移転したいと考えています。このような場合、企業は以下のコンプライアンスを行う必要があります。
- 理事会を招集し、登録事務所の所在地の変更、および設立覚書の変更について協議する。
- 臨時総会を招集し、登録事務所をある州から別の州に移転し、定款を変更するための特別決議により株主の承認を得てください。
- 登録事務所の変更に関する公告を、その地区の主要言語で自国語新聞にフォーム INC-26 で発行し、会社の登録事務所が所在する州では広く発行されている英語の新聞に英語で発行してください。
- フォームINC-26の通知は、中央政府の承認を申請する30日以上前にメモを公開する必要があります。
- このような広告の写しは、掲載後直ちに中央政府に提出されるものとする。
- さらに、当社は、登録事務所の所在地を変更する場合、会社の社債保有者または債権者に対し、所在地変更の提案に対する異議申し立てを送ることができるように、確認書留郵便を通じて登録事務所の所在地を変更する旨を個別に通知するものとします。
- このような通知は、中央政府の承認を申請する30日前までに提出する必要があります。
- 登録事務所の状態が変更された場合、協会覚書が変更されます。会社法第13 (4) 条に従い、MOAでこのような異動を行う場合、企業は事前に中央政府の承認を得る必要があります。
- 当社は、様式番号で中央政府の承認申請書を提出するものとします。INC.23には、手数料および申請書とともに、以下の書類が添付されるものとします。
- 修正案を含む定款の写し
- そのような変更を承認する決議が可決された総会の議事録のコピー。決議に賛成票または反対票が投じられた票数の詳細が記載されています。
- 場合によっては、理事会決議または委任状の写し、または執行されたヴァカラトナマ。
- 以下の詳細を含む債権者および社債保有者のリスト
- このような債権者および社債保有者のリストは、申請日の直前の実行可能な最新の日付までに1か月以内に作成されるものとします。
- このリストには、会社の秘書(ある場合)と最低2人の取締役(常務取締役を含む)が署名した次のことを記載した宣言書を添付する必要があります。
- 彼らは会社の業務について十分に調査しましたが、リストに記載されている情報は正しいです。そして
- 登録事務所をある州から別の州に移転した結果、従業員は解雇されないものとし、会社から関係する州政府または連邦直轄領の書記長に申請書が提出されるものとします。
- 申請書を提出した時点で、登録事務所が所在する州政府または連邦直轄領の登録官および書記長に、完全な添付書類を添付した申請書の送達確認書を提出してください。
- 異議申し立てを受けた場合、中央政府は聴聞会の後、登録事務所の所在地の移転の確認/承認について決定します。
- 異議申し立てがない場合、中央政府は、申請書を受領した日から15日以内に、登録官庁の異動申請を承認または却下する命令を可決します。
- 会社は、登録事務所会社の別の州への移転に関する覚書の変更を承認する中央政府の命令の証明書コピーを、注文の証明されたコピーを受け取った日から30日以内に、フォームNo.INC-28に手数料とともに手数料とともに提出するものとします。
- 中央政府からの承認を受けた後、確認日から60日以内にフォームINC-22を登録官に提出してください。
- 登録官は変更を登録し、別の州の登録事務所の所在地の変更を含む新しい法人設立証明書を発行します。
- 特別決議案が可決されてから 30 日以内に MGT-14 を登録官に提出してください。
3。登録事務所が変更された後に取るべき措置
登録事務所の所在地の移転に関する手続きが完了すると、登録事務所の所在地の変更に関して会社は次の措置を講じる必要があります。
- 登録事務所の所在地変更に関する一般公告を公表する。
- 記載されている場合はいつでも、敷地内にある会社の登録事務所の住所を更新してください。
- 新しい定款と定款を新しい住所で印刷してください。
- レターヘッド、電子メール、請求書など、すべての通信の住所を更新します。
- GST、PAN、TAN、ITRなどの所得税などの法定登録の住所を変更し、GSTの場合は必要に応じて新規登録を取得してください。
- 銀行口座の住所を変更してください。
- モバイル、水道、電気などのユーティリティサービスの住所を更新します。
4。コンプライアンス違反による影響
登録事務所の所在地変更に関する規定に違反した場合、会社および債務不履行に陥ったすべての人は、債務不履行が継続する日ごとに1,000インドルピーの罰金を科せられます。ただし、最大1ラックインドルピーが課せられます。