
入国手形の暫定査定の最終決定を早急に進めるため、1962年の税関法の第18条(暫定査定に関する法律)を改正した2025年財務法が採択されました。改正第18条は、2025年3月29日から施行されました。
1962年の税関法第18条に従い、CBICは2025年9月12日付けの第55/2025号-税関(N.T.)号により2025年の税関(暫定査定の最終決定)規則を通知し、2025年9月12日に、2025年の税関(暫定査定)規則の実施を明確にする通達第22/2025号-税関を発行しました。
この記事では、税関の規定査定に関連する規定に加えられた簡単な変更について説明します。
● 入国証の暫定査定の最終決定には2年間の期限が設けられています。
● このような期限は、十分な理由が示された場合、税関長または税関長官によって延長されるものとする。
● 係争中のケースについては、期限は2025年3月29日、つまり2025年の金融法の制定日から計算されるものとします。
● 仮査定命令の日からではなく、当該事由が存在しなくなった日から2年という期限が適用される特定の事由について規定されている。
● 2025年の新しい税関(暫定査定の最終決定)規則は、以前の2018年の税関(暫定査定の最終決定)規則に取って代わりました。
● 情報や書類が入手できないために輸入品または輸出品に課せられる関税が暫定的に査定された場合、担当官は輸入者または輸出者に提出すべき情報または書類について、当該査定日から15日以内に提出すべき情報または書類を通知しなければならない。
● 当該書類は、適切な役員による請求日から2か月以内に適切な役員に提供されるものとします。
● 一定期間内に書類または情報が提出されなかった場合。適切な役員は、自らまたは輸入者または輸出者の要請に応じて、2か月を超えない範囲で、さらに期間を設けることができる。
● さらに、適切な役員が従属する役員は、輸入者または輸出者が、適切な役員の要求どおりに書類または情報を提供できないという要請があった場合、書面で記録すべき理由により、適切とみなされる追加の期間を設けることができる。ただし、その期間は暫定査定日から14か月を超えてはならない。
輸入者または輸出者が提出する必要のある書類または情報が許可された時間内に入手できない場合、担当官は次のことを行うものとします。 記録で入手可能な文書または情報に基づいて暫定評価を完了する
● さらなる調査が必要であると判断された理由により、適切な職員が関税を暫定的に査定した場合、税関職員は、暫定査定日から14か月以内に、調査を完了し、報告書とともに書類を適切な職員に転送して査定を完了させるものとします。
● 担当役員は、上記の第3項に定める方法により、追加情報または書類の提出を求めることができます。
● 2025年3月29日の時点で評価の最終決定が保留中の場合、書類提出または問い合わせの結論の期限は2025年3月29日から計算されるものとします。
● 通達第40/2011-Customs dt.09.11.2011で明らかにされているように、輸入者または輸出者は、仮査定が保留されている間、いつでも自分で確認した関税額を、該当する利息とともに支払うことができます。
● この金額は、場合によっては、最終的に査定または再査定される関税に合わせて調整されるものとします。
● 適切な役員は、次の日から3か月以内に暫定的に課された職務を完了するものとします。
○ 輸入者または輸出者からの書類または情報の受領、または書類提出期間の満了時、または
○ 本規則の第5条に基づく問い合わせの締結
● 適切な役員が3ヶ月以内に暫定査定を完了できない場合、適切な役員が従属する役員は、さらに2か月の期間を設けることができる。
● 査定は、1962年税関法第18(1)条に基づく暫定査定日から2年以内に完了するものとする。
● 暫定評価は2025年3月29日に保留されており、当該2年間は2025年3月29日から計算されるものとする。
● 担当役員が、以下の理由により、指定期間内に最終的に職務を査定できない場合
○ 法的手続きを通じてインド国外の当局から情報が求められている、または
○ 同一人物または他の人物による類似事項に関する控訴が、控訴裁判所、高等裁判所、または最高裁判所で係属中である。または
○ 控訴裁判所、高等裁判所、または最高裁判所から暫定滞在命令が出された。または
○ 取締役会が、同様の問題で、当該事項を保留にしておくための具体的な指示または命令を出した。または
○ 輸入者または輸出者が決済委員会または暫定委員会に保留中の申請をしている。
その後、担当官は暫定査定の未確定理由を関係する輸入者または輸出者に通知しなければならない。
また、仮査定日からではなく、当該事由がなくなった日から2年間の期間が適用されるものとする。
● 最終評価が暫定評価と矛盾する場合、適切な役員は自然正義の原則に従って発言命令を出さなければならない。
● 最終査定により暫定査定が確認された場合、適切な担当者は、記録上の輸入者または輸出者からの最終承認を確認した上で、最終査定を確定し、最終査定の日付を書面で輸入者または輸出者に通知しなければならない。
● 輸入者または輸出者が、既に支払った金額を調整した上で、不足分の金額を支払う場合、その金額の支払のために通関手形または出荷伝票を返却することができる。
● 輸入者または輸出者は、上記の差額に対して利息を支払う義務もあります。
● 暫定評価の最終決定時。ここで:
○ 最終評価により暫定評価が確認された、または
○ 関税と利息が全額支払われた、または
○ 輸入者が超過関税に関連して自らを拘束する適切な保証書を締結した場合(倉庫品の場合)
仮査定時に担保付きで発行された債券(ある場合)は、場合によっては取り消されるか、返還されるものとし、保留中の会費がない場合は担保金も返還されるものとします。
● 関税、利息、罰金、罰金、その他の未払い額が査定の最終日から90日以上支払われず、未払額が回収の確定に達した場合、未払い額は、仮査定時に取得した担保があればそれを調整するか、輸入者または輸出者に通知して法律第142条に従って回収されるものとします。
● 輸入者または輸出者が払い戻しを受ける資格がある場合、払い戻しは法のセクション18(4)または(5)に従って処理されるものとします。
税関長官は、十分な理由が示され、理由を書面で記録する必要がある場合、暫定査定の最終決定までの2年間の期間をさらに1年間延長することができます。
CBICは、2025年9月12日付けの通達第22/2025号-税関で以下のことを明確にしました。
● 輸入または輸出者は、2025年2月17日付けの通達第04/2025号-税関に規定されているように、暫定査定用の単一の統一多目的電子債を提出できます。
● 暫定査定日から17か月を超える期間、最終決定待ちの査定については、税関長官に報告して効果的な監視を行い、スケジュールを順守する必要があります。17か月を超えるケースについては、コミッショナーが個人的に監視して確定するか、延長に関する適切な決定を下します。
暫定査定は、完全な情報や書類がないために最終査定を完了できない場合に、輸入者または輸出者が期限内に商品を清算できるようにする重要な促進メカニズムです。改訂された法的枠組みにより、暫定査定の最終決定プロセスに透明性、予測可能性、効率性がもたらされることが期待されます。
