CBICは、デモ車両に関するITCの許容性に関する明確化を発表しました

Published on:
October 14, 2024

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CBICは、以下の受理可能性に関してさまざまな表明を受けました インプット税額控除 以下のデモ車両について CGST法のセクション17 (5)。デモ車両は、ディーラーの基準に従って正規ディーラーによってメンテナンスされ、試運転や潜在的な購入者への車両機能のデモンストレーションに使用されます。

デモ車両は、認定ディーラーが自動車メーカーから税金の請求書に基づいて購入し、通常、認定ディーラーの会計帳簿に資本資産として反映されます。指定期間が過ぎると、正規ディーラーはそのような車両を減価償却額で販売することができ、その時点で該当する税金を支払う必要があります。

CBICは説明ビデオを発行しました サーキュラーナンバー 231/25/2024-GST 2024年9月10日付けで、デモ車両でのITCの承認を規定しています。この通達については以下で詳しく説明します。

1。どの説明が必要な質問ですか?

CBICは、以下の事項について明確化を行いました。

  1. 以下に基づくデモ車両でのITCの可用性 CGST法のセクション17 (5)
  2. 認定ディーラーが会計帳簿に記したデモ車両でのITCの提供状況

2。明確化

CBICは以下の説明を発表しました。

2.1 CGST法のセクション17(5)に基づくデモ車両に関するITCの許容性

a. 関連する法的規定

  • 自動車に関するITCの利用制限は以下のとおりです。 CGST法第17条 (5)
  • によると CGST法のセクション17(5)(a)、 ITCは、以下の課税対象物資の製造に使用される場合を除き、承認された座席定員が13人以下の人(運転手を含む)の輸送に自動車を利用できないものとします。
    • そのような自動車のさらなる供給。
    • 乗客の輸送;
    • そのような自動車の運転に関する訓練を行います。

b. デモ車両におけるITCの許容性

  • CBICは、そのような自動車を使用して製造される対外課税対象物資の性質に基づいて、特定のケースをITCの制限から除外することを法律が意図していることを明確にしました。
  • ITCの封鎖からの除外が認められている課税対象物資は次のとおりです。
    • このような自動車のさらなる供給、
    • 乗客の輸送と
    • そのような自動車の運転に関する訓練を行います。
  • 認定ディーラーがデモ車両を使用して試運転を行い、潜在的な購入者に車両の特徴を実演します。したがって、正規販売店がデモ車を乗客の課税対象輸送手段として利用したり、運転訓練を行ったりする目的では使用できないのです。したがって、デモ車両はで規定されている除外の対象外となります。 CGST法第17条 (5) 条の (a) 項の副条項 (B) および (C)
  • そこで問題となるのが、デモ車両が製作に使えると言えるかどうかだ。 セクション17(5)(a)の副条項(A)に記載されている「そのような自動車のさらなる供給」 CGST法についてです。
  • ITCの閉塞については、 CGST法のセクション17 (5) (a) の副条項 (A) 「当該自動車」の代わりに「そのような自動車」という言葉を使用しました。つまり、この法律の意図は、さらに供給される自動車自体だけでなく、同様の種類の自動車のさらなる供給に使用されている自動車もITCの封鎖から除外することであったということである。
  • デモ車は、潜在的な購入者が特定の種類の自動車の購入を決定するのに役立ちます。したがって、デモ車両は同様のタイプの自動車の販売を促進するものであり、「そのような自動車のさらなる供給」に使用されると考えられます。
  • したがって、デモ車両のITCはブロックされません CGST法のセクション17 (5) (a) 当該条項の第 (A) 項により除外されているためです。

c. デモ目的以外に使用される自動車へのITCの容認性

  • 認定ディーラーが、特定の自動車を、スタッフ、従業員、経営者の輸送など、他の目的で使用する場合があります。
  • このような場合、「そのような自動車のさらなる供給」にも同じことが言えません。
  • したがって、そのような自動車に関するITCは、以下の制限を受けるものとします。 CGST法のセクション17 (5) (a)

d. 認定ディーラーがサービスプロバイダーとして活動するITC

  • 正規販売店は、車両メーカーに代わって車両試乗サービスを含むマーケティングサービスを提供するために、車両メーカーの代理人またはサービスプロバイダーとしてのみ行動し、車両の購入および販売に直接関与しない場合があります。
  • 販売請求書は、メーカーから顧客に直接発行されます。
  • 試乗施設を提供するために、ディーラーは車両メーカーからデモ車両を購入します。ディーラーは、該当する消費税の支払いにより、指定された時間または走行距離が経過した後に、当該デモ車両を販売することができます。
  • このような場合、正規ディーラーは単に自動車メーカーにマーケティングサービスを提供しているだけで、自分のアカウントで自動車を供給しているわけではありません。
  • したがって、このようなデモ車は、そのような自動車のさらなる供給に使用されるとは言えません。
  • したがって、このようなデモ車両に関するITCは、当該ディーラーには入手できません。

2.2 ITCでは、認定ディーラーがデモ車両を会計帳簿に資産計上します。

  • の規定に従って CGST法第16条 (1)、すべての登録納税者は、特定の条件に従って事業の過程または促進においてそのような商品またはサービスが使用される場合、あらゆる商品およびサービスの供給についてITCを受ける権利があります。
  • によると CGST法のセクション2 (52)、「商品」とは、金銭および有価証券を除くあらゆる種類の動産を意味しますが、訴訟可能な請求、栽培作物、草、および供給前または供給契約に基づいて切断することが合意されている土地に付着または土地の一部を形成するものが含まれます。
  • さらに、以下のとおり CGST法のセクション2 (19)、「資本財」とは、ITCを請求する人の会計帳簿でその価値が大文字化され、事業の過程または促進に使用される、または使用されることを意図した商品を意味します。
  • デモ車両は、認定ディーラーが類似車のさらなる販売を促進するために使用するものです。したがって、デモ車両は認定ディーラーの事業の過程または促進に使用されます。
  • そのような車両が認定ディーラーの会計帳簿に大文字で記載されている場合、当該車両は「資本財」の定義に該当します。
  • の規定に従って CGST法第16条 (1)、商品の受領者は、商品の対内供給に課される税金に関してITCを受ける権利があります。これは、以下の「商品」の定義に従い、 CGST法のセクション2 (52)、資本財も含まれます。
  • さらに、以下のとおり セクション 2 (19)、デモ車両でのITCの利用可能性は、当該車両が事業の目的または促進に使用されることを条件として、認定ディーラーの会計帳簿における当該車両の時価総額による影響を受けません
  • ただし、資本化の場合、ITCの利用可能性は以下の規定の対象となります。 CGST法のセクション16 (3)これは、登録者が1961年の所得税法に基づいて資本財およびプラントおよび機械の費用の課税部分の減価償却を請求した場合、当該税要素に関するITCは許可されないと規定しています。
  • さらに、資本化されたデモ車両をその後販売する場合、認定ディーラーは、以下の規定に従って金額または税金を支払う必要があります CGST法第18条 (6) のルール44(6)を読んでください 中央物品サービス税 ルール、2017年。

3。結論:

ITCがデモカーに認められるかどうかは常に訴訟の問題であり、そのような問題についてはさまざまな立場をとって多くの判例が発表されてきました。この通達は、このような問題について統一性と明確性をもたらし、訴訟を減らすことにもつながります。

CA Sachin Jindal
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