CBICは、NOSの判決に基づく従業員出向に関するShow Cause Noticsの発行に関する指示書を発行しました

Published on:
January 9, 2024

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SCN の最終発行日は 2017-18 会計年度は 2023 年 9 月 30 日、2018-19 会計年度は 2023 年 12 月 31 日であったため、同省は DRC-01 という形式で発行された原因を示す通知を業界に配布しました。数千社に上る多国籍企業に対してショー・コーズ・ノーティスが提出された主な理由の1つは、外国持株会社によるインド企業の従業員出向の課税対象でした。

原因表示通知は、M/s C.C.、C.E. & S.T.、バンガロール(裁定)対ノーザン・オペレーティング・システムズ・プライベート・リミテッド [2022 (61) G.S.T.L. 129 (S.C)] に関する最高裁判所最高裁判所の判決に基づいて発行されました。最高裁判所は、外国のグループ会社からインド企業への従業員の出向の活動が金額に達したかどうかを分析しました。人材供給サービスに移行し、インドの事業体にRCMに基づくGSTの支払いを義務付けました。

Hon'ble Apex Courtの判決を受けて、多くのフィールド・フォーメーションは、人材供給と同じことを考慮した従業員の解雇について、逆請求メカニズムの下でGSTを支払うよう企業に求めるShow Cause Noticeを発行しました。さらに、フィールド・フォーメーションは、企業が詐欺に関与しているため、長期間の制限を行使したと主張しています。

多国籍企業が直面している真の困難を考慮した結果、CBICは、2023年12月13日付けの指示番号05/2023-GSTに基づくNOS判決に基づくショー・コーズ・通知の発行方法に関する指示を出しました。発行された指示の概要は以下の通りです。

  1. NOSの判決を受けて、2017年中央物品サービス税法(「CGST法」)第74条(1)に基づき、多くの現地組織が、従業員出向の問題に関するGST回避の申し立てを開始したという表明が理事会に寄せられました。

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  1. CBICは、今回の判決において、NOSと海外グループ会社との間で締結された合意、従業員への支払いが義務付けられているのは誰か、出向期間終了後の従業員はどうなるかなど、事件のさまざまな事実に留意し、海外グループ会社からNOSへの従業員の出向は「人材供給」であり、サービス税が適用されるとの判決を下したことを明らかにしました。
  1. 従業員の出向は、サービス税に限ったことではありません。GSTでも同じ問題が発生します。
  1. NOSの判決によると、最高裁判所は、単一のテストに頼るのではなく、それぞれの特定の取り決めの固有の特性に基づいた微妙な審査に重点を置いてきました。
  1. 2004年の民事控訴1648-49におけるムンバイ中央物品税局長対M/s Fiat India (P) Ltdの訴訟において、最高裁判所は以下の見解を述べました-

「66.... それぞれのケースは独自の事実に基づいており、1つのケースと別のケースが密接に類似しているだけでは十分ではありません。どちらかというと、1つの重要な詳細だけで全体像が変わる可能性があるからです。このようなケースを決定する際には、あるケースの色を別のケースの色と一致させてケースを決定したいという誘惑を避ける必要があります(カルドゾの言うとおり)。したがって、あるケースがどちら側に当てはまるかを判断するには、他のケースと大まかに似ているからといって、決定的な意味はまったくありません。」

  1. CBICは、海外グループ会社の従業員のインド企業への出向に関しては、複数の種類の取り決めがある可能性があると述べています。いずれの取り決めにおいても、税務上の影響は、契約の具体的な性質およびそれに付随するその他の条件によって異なる場合があります。
  1. したがって、NOS判決における最高裁判所最高裁の決定は、すべてのケースに機械的に適用されるべきではありません。
  1. いずれの場合も、査定責任者は、海外企業とインド法人の間の契約条件など、事件の明確な事実マトリクスを慎重に検討して、GSTに基づく課税対象またはその範囲、およびNOS事件における最高裁判所の判決によって定められた原則の適用可能性を判断する必要があります。
  1. 制限期間の延長の発動:
  1. 出向の多くのケースでは、CGST法の第74(1)条に基づく長期間の制限がフィールドフォーメーションによって発動されています。
  1. CGST法の第74(1)条によると、次のように書かれています。

「(1) 税金が未払い、未払い、または誤って払い戻されたと適切な役員が判断した場合、または詐欺または脱税を目的とした意図的な事実の虚偽表示または隠蔽を理由として、仮払税額控除が誤って利用または利用された場合、

  1. CGST法の第74(1)条に従い、第74(1)条は、納税者側で脱税を目的とした詐欺または故意の虚偽陳述、または事実の隠蔽があった場合にのみ発動できます。第74条(1)は、税金を逃れるための詐欺または故意の虚偽表示または事実の隠蔽の要素がない限り、GSTの未払いという理由だけで発動することはできません。
  1. したがって、調査の結果、納税者側の脱税を目的とした詐欺または故意の虚偽陳述または事実の隠蔽が含まれることが判明した場合にのみ、CGST法の第74(1)条の規定のみを発動できます。また、査定担当官には、原因究明通知の一部に証拠を盛り込むことが義務付けられています。

結論

CBICが発行した指示書は、各省当局が事実の詳細な分析を行わずに一括でSCNを発行している場合、業界にとって大きな安心となります。現在、フィールドフォーメーションはSCNの発行前に事実を注意深く調べる必要があり、すべてのケースでNOSの判決を機械的に発動させることはできません。さらに、詐欺や故意の虚偽表示や脱税を目的とした事実の隠ぺいなどに関する場合を除き、延長された制限を設けることはできません。従業員の出向を「人材供給」として行うことはできないと、部署のどこにも触れていません。むしろ、それぞれのケースの事実に基づいて同じことを判断する必要があります。

CA Sachin Jindal
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