CBICは、注文の送達日から3か月が経過する前の回収手続の開始に関するガイドラインを発行しました

Published on:
June 25, 2024

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セクション73に基づく査定命令の発行期限は、それぞれ2023年12月31日と2024年4月30日に2017-18会計年度および2018-19会計年度に失効しました。DRC-07を通じて要求が提起された場合、納税者はコミッショナーへの上訴(控訴)を希望するか、請求命令により決定された税金を支払うことを選択できます。CGST法第78条に従い、納税者には、GSTに基づく命令により支払われると決定された金額の支払いを行うための期間として3か月の猶予期間が与えられます。

CBICは、多くの場合、GST法で定められた期間より前に、関係するGST職員によって回収手続きが開始されたという情報を受け取りました。そのため、CBICは、規定の統一を図るため、2024年5月30日付けの指示第01/2024-GST号に基づき、GST法で定められた期間より前に回収手続きを開始することに関する詳細なガイドラインを発行しました。

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1。回復手続に関する法的規定

a. 第78条:回復手続の開始:

  • 2017年のCGST法の第78条には、回復手続が開始されるシナリオが規定されています。
  • 第78条に従い、GST法に基づいて可決された命令に従って課税対象者が支払うべき金額については、その金額は、当該注文の送達日から3か月以内に納税者が支払うものとします。
  • ただし、納税者がそのような金額を支払わなかった場合、納税者に対して回収手続きが開始されるものとします。
  • さらに、第78条の但し書きに従い、適切な役員が歳入の利益のために同じ手段を検討した場合、適切な役員は3か月未満の期間内に納税者に支払いを求めることができます。適切な役員は、税金を早期に支払った理由を書面で記録する必要があります。

b. 第79条:税金の回収:

  • 第79条に従い、GST法に基づいて個人が政府に支払う金額が支払われない場合、適切な役員はCGST法の第79(1)条に規定されている1つ以上の方法でその金額を回収するものとします。

2。CBICによる明確化

CBICは次のことを明確にしました。

a. 回復手続に関する規定:

  • 回収手続の開始に関する一般的な規則は、注文に従って課税対象者が支払うべき金額が、注文の送達日から3か月以内に支払われない場合です。
  • 回復手続きは、3か月が経過した後にのみ開始されるものとします。
  • ただし、例外的な状況で、公共の利益のためにそうする必要がある場合、適切な役員は、その理由を書面で記録した後、納税者に短期間でそのような金額を支払うよう要求することができます。
  • その金額が3か月または適切な役員が指定した期間内に支払われない場合は、CGST法の第79(1)条に規定されている方法により、その金額を納税者から回収できます。

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b. さまざまなケースで開始された早期回復手続き

  • 理事会は、一部のフィールドフォーメーションが指定された3か月前に回復手続きを開始したことを通知されました。
  • このような回収は、適切な役員が理由を書面で記録した上で納税者に早期支払いを求めなかった場合でも開始されます。

3。早期回復を開始するために従うべき指示

CBICは、収益の利益のために3か月の有効期限が切れる前に回収を開始する必要がある場合、適切な事務所が以下の指示に従う必要があることを明確にしました。

  • 2017年7月5日付けの通達第3/3/2017-GST号によると、CGST法第79条に基づく回収については、管轄副官または中央税務担当次官補が適切な担当官となります。
  • また、第78条の但し(つまり、3か月前に回収を開始する)適切な担当者は、管轄区域の最高責任者/中央税務長官であることにも言及されています。
  • したがって、CGST法第79(1)条に基づく回収手続きは、管轄区域の代理人または中央税務担当次官補が行う必要があります。
  • ただし、早期に回復を開始する必要がある場合は、管轄区域の副官または副長官が、管轄区域の主任長官/中央税務長官に問題を提起する必要があります。
  • 首席委員または委員長は、副委員長または副委員長が提示した理由を早急に検討するものとする。
  • 満足すれば、課税対象者に指定期間(3か月以内)に税額を支払うよう依頼します。さらに、早期回復を開始するには、理由を書面で記録する必要があります。
  • 理由を記録した後、彼は関係する課税対象者に、指示書に指定された期間内に税額を支払うように指示を出すことができます。
  • そのような指示の写しは、管轄区域の副長官または副長官にも送付されるものとします。

4。早期回復手続を提起する理由として考えられるもの

CBICは次のことを明確にしました。

  • 首席コミッショナーまたはコミッショナーは、早期納税を開始する理由を明記し、そのような早期措置を促す状況を明確に概説するものとします。
  • このような理由には以下が含まれます。
    • 近い将来、関係者が事業運営を失う可能性があるとの懸念から、3か月の完了まで待つことにはハイリスクが伴います。
    • 彼の財政状態の悪化または差し迫った破産による債務不履行の可能性。
    • 倒産法等に基づく手続の開始の可能性
  • 信じる理由は、可能な限り記録に残しておくことができる信頼できる証拠に基づくべきです。
  • 指示を出す際、担当官は次の点に留意する必要があります。
    • ファイナンシャル・ヘルス
    • 事業運営の状況
    • インフラ
    • 課税対象者の信頼性
  • 適切な役員は、収益の利益とビジネスのしやすさのバランスを保って決定を下すべきです。
  • このような指示は、機械的な方法で発行しないでください。

5。CGST 法第 79 (1) 条に基づく回復手続き

税金の早期支払いの指示が出され、課税対象者が指示書に指定された期間内にその金額を支払わなかった場合、管轄区域の副長官または副長官は、CGST法の第79(1)条に定められた手続きに従ってその金額の回収を進めるものとします。

CA Sachin Jindal
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