CBICは、業務のしやすさを維持するために調査を行う際にCGSTの現場担当者が従うべきガイドラインを発行しました

Published on:
April 16, 2024

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調査や召喚状、GST機関からの書簡は、以前からビジネスにおいて一般的になっており、これらのコミュニケーションには多くの実際的な問題が伴います。GSTの調査は、通常の事業活動にも多くの場合妨げられています。さらに、事前承認、複数のGST当局による同時調査、不必要な情報の確認など、GST当局と納税者が直面している実際的な問題は数多くあります。

調査手続中に業界が直面する課題を考慮して、取締役会は以下のガイドラインを発行しました。これらのガイドラインは、事業運営の円滑化を確保するための調査を実施する際に、CGSTゾーンで従うべきものです。ただし、法的規定または業界を代表して発行された指示に従う必要があります。

1。調査開始の承認

  1. 割り当てられた管轄区域に応じて、首席委員は、情報の作成と承認、調査の実施、およびその後の措置を含む調査の完了に責任を負うものとします。
  1. 調査の過程で収集された、別のCGSTフィールドフォーメーションに関する情報または情報は、場合によってはCGSTフィールドフォーメーションまたはDGGIに関連して転送されるものとします。
  1. 調査は、(Pr.)の事前の承認を得た後にのみ開始する必要がありますコミッショナー。
  1. ただし、以下の場合は、Zonal (Pr.) からの事前の書面による承認が必要です。調査を開始する場合のチーフ・コミッショナー:
    • 中央消費税か物品税かを問わず、初めて任意のセクター/商品/サービスに税金/関税を課そうとする解釈事項。または
    • 大手工業企業や大手多国籍企業; o
    • デリケートな事項または全国的な影響を伴う事項、または
    • すでにGST審議会に提出されている事項。

上記のケースでは、関連するCGSTフィールドフォーメーションは、調査を開始して行動を起こすための適切な正当性を分析するために、一般的な取引慣行と実施された取引の性質に関する情報も収集する必要があります。

  1. フィールドフォーメーションは、同じ納税者について、別の調査機関または税務当局から同じ主題に関する問い合わせがすでに開始されているかどうかを確認する必要があります。この役職は、調査の開始を承認する当局に提示されなければなりません。

2。調査で発生する可能性のある問題

  1. DGGIまたは州GST局によって開始された調査:
    1. DGGIまたは州のGST部門が同時に納税者に対して記録に基づく調査をすでに開始している場合があります。
    2. ザ (プロ)コミッショナーは、他の調査官庁と連絡を取り、納税者に関するこれらすべての対象事項を1つだけ追求し、他の事務所はその書類をその事務所と統合することの実現可能性を検討する必要があります。この結果が実現不可能な場合は、その理由を当該機関(Pr.)が提出書類で確認すべきである。コミッショナー。
  1. 同じPANの他のGSTINに関する調査
    1. 調査の過程で、(Pr.) がコミッショナーは、この問題はそのような納税者の他のGSTIN(Same PAN)の一部またはすべてに関連していると考えています。さらに、事項はDGGIの憲章にも該当し、DGGIは(申告書の精査や監査などには同じ方が適しているため)、(Pr.)よりも取り上げることを避けています。コミッショナーは問題をゾーナル(Pr.)に付託します。チーフコミッショナー。彼は今度は広報官に依頼する。DG、DGGIは、DGGIガイドラインに従って問題を取り上げること。
  1. ただし、上記の場合において、当該事項がDGGI憲章に該当しない場合は、(Pr.)コミッショナーは、ゾーン (Pr.) の承認を得て、以下の2つの措置のいずれかを講じるものとする。調査開始から 30 日以内にチーフ・コミッショナー:
    1. さまざまな法域にわたって関与している(または関与する可能性が高い)GSTINまたは類似の事業体タイプの説明がある場合は、自己完結型の参考資料を各ゾーンまたはすべてのゾーンと共有します。
    2. 他の状況では、Pr.DG DGGIには適切なアラートを発行するよう要請します。
  1. 法律の解釈に関する問題
    1. 場合によっては、調査対象の問題が消費税法の解釈に基づいており、それが税金の未払いまたは短期支払いの原因となっている場合があります。しかし、納税者は、その分野/業界におけるこうした問題に基づいたこのような一般的な取引慣行に従っています。
    2. このような場合は、帯状 (Pr.)チーフコミッショナーは、理事会の関連する政策部門、すなわちGST政策またはTRUについて自己完結的に言及するものとする。このような参照は、調査を終了する前、およびかなり前もって行う必要があります。そのため、処理後の問題がGST評議会にも提起されるような場合は、統一を促進したり、訴訟を回避したりするのに役立ちます。
  1. 上場企業またはPSUまたは政府に関する調査部署
    1. 上場企業、PSU、または政府部門に対して調査を開始する場合/機関、または法律によって設立された機関、またはそれらから入手する情報の場合、CGST Fieldフォーメーションは、召喚状を発行する代わりに、まず当該団体の指定機関に公式書簡を送付する必要があります。
    2. このような書簡には、調査理由の詳細とその法的規定が記載されているものとし、関連する特定の詳細を妥当な期間内に提出するよう要求するものとします。
  1. 元のケースへの参照またはお問い合わせ
    1. レターが通常の納税者からの情報または書類を求める場合、その事業体の「関連する」または「関連する」問い合わせを参照することができます。さらに、書簡または召喚状には、問い合わせの具体的な内容を開示する必要があります。 「GSTの問い合わせ」、「GSTの回避」、「GSTの回避」、「GSTの回避」などに関連して役員が問い合わせをしているなど、あいまいな表現や一般的な表現については言及しないでください。
  1. 召喚の範囲(召喚を通じて尋ねることができる情報)
    1. GSTポータルですでに入手可能な情報を、手紙や召喚状で求めるべきではありません。さらに、書簡や召喚状は、書式やプロフォーマに記入された情報を求める手段として使用すべきではありません。
    2. 発行される召喚状は、2017年のCGST法の第70条に定められた召喚の範囲を超えてはなりません。漁業に関する問い合わせに似た背景や内容で手紙や召喚状を送ることは認められません。
    3. 納税者が対外物資の物品税の支払いにITCを利用した場合、CGST担当官は召喚状または以下を記載した書簡を発行してはなりません。 「ITCの利用と利用が適切であったかどうかを明確にしてください。」
    4. 情報や文書を召喚する前に、求めている内容の関連性と妥当性を(電子ファイルに)記録し、それが全体的で準備の結果であることを確認する必要があります。また、召喚状を繰り返し発行したり、断片的な情報を求めたりしないことも必要です。
  1. 召喚状発行前の事前承認
    1. 召喚状の発行にあたっては、召喚担当官が印刷する召喚状の内容を(Dy/Asst. Commissionerレベル以下の役員ではなく)事前に合理的に承認することを原則とします。これには、求められている内容や、その遵守のために妥当な時間枠を設けることが含まれます。
    2. 厳密な運用上の理由により、そのような事前の許可を得ることができない場合、そのような役員による承認は口頭でも構いませんが、これはすべてできるだけ早く書面で確認する必要があります。
  1. 調査の電子ファイル
    1. 役員は、次のような調査に関連するすべての情報と文書を含む電子オフィスファイルを管理する必要があります。
      • 明細書のスキャンコピー(召喚状の下に記録)
      • 召喚状を発行するための承認が得られました。
      • パンチナマを含む調査/検査の結果。

Addlへの情報提供のため、電子ファイルを提出する必要があります。/Jt.声明の日付から調査/検査の完了から4営業日以内にコミッショナー。

  1. 調査終了の期限
    • 調査は早ければ1年以内に終了しなければなりません。
    • 調査終了後、原因通知を遅らせるべきではありません。
    • 決算報告は、関係者による政府費の支払いの後、遅らせてはならず、問題と関係する期間について簡単に説明する必要があります。
    • 調査の結論は、調査した事項に関して好ましくないことが見つからなかったため、調査がこれ以上進められていないことを記録する形をとる場合もあります。

3。苦情処理

ザ (プロ)コミッショナーは、調査および関連業務に関する苦情が発生しないように、積極的に行動する必要があります。

アドル。/Jt。調査を担当するコミッショナーは、納税者が苦情を申し立てる際に(手紙、電子メール、または予約により)連絡できる苦情処理担当官です。相応の苦情が解消されない場合、(Pr.) はコミッショナーは、任命により納税者と面会することを検討することができる。

CA Sachin Jindal
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