CBICは、2017年のCGST法のセクション16(5)または(6)に基づくITCの請求方法に関する詳細な説明を発表しました

Published on:
November 25, 2024

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請求期限を延長するために、2017年のCGST法から2024年の財務(第2号)法の第118条までに新しい第16条(5)および(6)が挿入されました ITC 場合によっては遡及的効果がある。これらのサブセクションは 2017 年 7 月 1 日から有効になりました。CBICは、2024年10月15日付けの通達第237/31/2024-GST号により、セクション16 (5) および (6) の実施に関連する問題について詳細な説明を行いました。

この記事では、セクション16(5)および(6)に関してCBICによって明らかにされた問題について説明します。

第16条 (5) および (6) に関してCBICが明らかにした問題

1。セクション16 (5) および (6) の規定の簡単な分析

ITC請求に関する一般規定:

  • セクション16(4)に従い、ITCは、当該請求書またはデビットノートが該当する翌会計年度の11月30日まで、または年次申告書の提出日のいずれか早い方まで請求できます。

セクション16(5):2017-18会計年度のITC申請期限を2020-21会計年度に延長しました 

  • セクション16 (5) では以下のように規定されています。 インプット税額控除 2017-18会計年度、2018-19会計年度、2019-20会計年度、および2020-21会計年度の請求書またはデビットノートについては、2021年11月30日までに第39条に基づいて提出されたすべての申告書で請求できます。

セクション16(6):GST登録が取り消されたITC申請日の延長

  • 個人のGST登録が取り消され、その後取り消され、その人が登録の取り消し日に第16(4)条に基づく請求書またはデビットノートに関するITCを請求する権利を有する場合、登録者は以下の日付の後半までに当該請求書に対してITCを請求する権利を有するものとします。
    • 当該請求書またはデビットノートが該当する会計年度または年次申告書の提出日のいずれか早い方の翌会計年度の11月30日まで。または
    • 登録取消の日から取消命令の日までの期間。ただし、当該申告書は、登録取消または登録取消命令の日から30日以内に提出された場合。

2024年財務法第150条

  • 2024年財務法第150条に従い、CGST法のセクション16(5)および(6)の遡及的挿入を理由として、支払った税金またはITCが取り消された場合の払い戻しは認められないものとします。

2。査定命令を処理するためのCGST第148条の改正

  • 通知第22/2024号 — 2024年10月8日付けの中央税法では、CBICは第148条に基づき、第73条74条第107条、またはCGST法第16(4)条に基づく不適格ITCを理由とする第108条に基づく特別手続を規定しています。
  • ただし、このようなITCは現在、CGST法のセクション16(5)または(6)で許可されています。

もっと読む: CBICがデモ車両に関するITCの承認可能性に関する明確化を発表

3. 明確化

CBICは、2017年のCGST法第16(5)条および(6)条に基づくITCの誤った前払い請求を受けた納税者から、2017年のCGST法第16(5)条および(6)条の恩恵を受けることに関連するさまざまな問題を明確にするために、さまざまな表明を受けました。

CBICは、以下の事項について明確化を行いました。

3.1 CGST法の第73条または第74条に基づいて要求通知/声明が発行されていない場合

  • CGST法の第16 (4) 条に基づくITCの不正利用に関する調査または手続きが開始されたが、第73条または第74条に基づく要求通知または声明が発行されていない場合。
  • 現在、納税者はCGST法の第16条(5)または第16条(6)に基づいてそのようなITCを請求する権利を有しています。
  • この場合、管轄官庁は、2017年7月1日から遡及的に施行されたCGST法の第16条(5)または第16条(6)を認識し、さらに適切な措置を講じるものとします。
  • 同じことが、フォーム DRC-01A が発行されたが、同法の第73条または第74条に基づく要求通知/声明が発行されていない場合にも当てはまります。

3.2 CGST法の第73条または第74条に基づいて要求通知または声明が発行されたが、最終命令が出されていない場合

  • このような場合、裁定機関は、2017年7月1日から施行されるCGST法のセクション16(5)および16(6)の遡及的挿入を認識し、適切な命令を可決するものとします。

3.3 CGST法の第73条または第74条に基づく命令が出されたが、控訴機関にその命令に対して上訴が提起されたが、上訴機関から命令が出されなかった場合:

  • このような場合、控訴局はCGST法の第16条(5)または(6)条を認識し、それに応じて命令を出すものとします。

3.4 CGST法の第73条または第74条に基づく命令が出され、改正当局がCGST法の第108条に基づく手続きを開始したが、改正当局から命令が出されなかった場合:

  • このような場合、改正当局はCGST法の第16条(5)または(6)条を認識し、それに応じて命令を出すものとする。

3.5 CGST法の第73条または第74条に基づいて命令が出されたが、控訴機関または改正機関に上訴せず、上訴当局または改正当局から命令が出されなかったが、控訴裁判所に対して上訴裁判所に上訴されなかった場合

  • CGST法の第16(4)条に基づくITCの誤った利用を理由に、第73、74、107、または第108条に基づいて要求を確認する命令が出されたが、そのようなITCはCGST法のセクション16(5)または16(6)によって利用できず、そのような命令に対して上訴が提起されない場合があります。
  • この場合、当該納税者は、当該通知の発行日から6か月以内に、2024年10月8日付けの通知第22/2024号—中央税により、CGST法の第148条に規定されている特別手続きにより、当該命令の修正を申請することができます。

4。CGST法第148条に基づく出願の提出方法

  1. CGST法の第73条または第74条に基づいて発行された命令に対する申請
    1. CGST法の第73条または第74条に基づいて発行された命令に対する是正申請は、ログイン後にGSTポータルに次の方法で提出できます。

ダッシュボード > サービス > ユーザーサービス > マイアプリケーション

  1. 「申請タイプ」フィールドで「注文修正申請」を選択します。
  2. 次に、「新規アプリケーション」ボタンをクリックします。
  1. CGST法第107条に基づいて発行された命令に対する申請
    1. 申請書は、ログイン後に次のパスで提出できます。

ダッシュボード > サービス > ユーザーサービス > その他の通知/注文を表示

  1. 「その他の通知と注文」ページが表示されたら、「表示」ハイパーリンクをクリックして、発行された通知/注文の「ケース詳細」画面に移動します。
  2. ケースの詳細ページでは、「アプリケーション」タブがデフォルトで選択されています。「注文」タブを選択し、「修正を開始」リンクをクリックします。
  1. CGST法第108条に基づいて発行された命令に対する申請:
    1. 申請書は次のパスに提出する必要があります。

[ダッシュボード] > [サービス] > [ユーザーサービス] > [その他の通知/注文を表示] をクリックします。

  1. その他の通知と注文 > ケースの詳細画面
  2. 「通知」タブはデフォルトで選択されています。
  3. 改正機関から発行された改訂命令に対する修正要求を提出するには、「注文」タブを選択し、「修正を開始」リンクをクリックします。
  1. 申請者は、CGST法のセクション16(5)または16(6)に基づくITC資格の詳細を、第148条に記載されている形式で、申請書とともに提出する必要があります。

5。アプリケーションの取り扱い方法

  • このような是正の申請は、当該修正が提出された命令を通過した適切な役員によって処理されるものとします。
  • 当該役員は、申請日から3か月以内に決定を下し、命令を出すものとします。
  • 適切な担当者は、修正された命令の概要を次の場所に電子的にアップロードするものとします。
    • フォーム DRC-08-元の注文が第73条または第74条に基づいて発行された場合
    • フォーム GST APL-04: CGST法の第107条または第108条に基づいて最初の注文が発行された場合。
  • 是正申請を処理するにあたり、適切な役員は、第73条または第74条に基づいて発行された通知に記載されているCGST法の第16(4)条以外のITC拒否の根拠があれば、それを検討するものとします。
  • 改正が納税者に悪影響を及ぼす場合、適切な役員は自然正義の原則に従うものとする。
  • 修正された命令に対する上訴は、場合によってはCGST法の第107条または第112条に基づき、同法に定められた期限内に行うことができます。

6。第148条に基づく修正申請の提出条件

  • 通達は、第148条に基づく是正申請は、要求が関係する問題または問題の1つがCGST法の第16(4)条に基づくITCの誤った利用に関するものであり、そのようなITCがCGST法の第16(5)条または(6)条で許可されていない場合にのみ提出されるものと明記されています。
  • そのような問題が関係しない場合、納税者はCGST法の第161条に基づいてのみ、同法に定められた期限内に是正を申請する必要があります。
  • 申請が第148条に基づいて提出された場合、CGST法の第16条(5)または(6)に基づいてITCの問題が認められていない場合でも、そのような申請は適切な役員によって詳細な発言とともに即座に却下されます。

結論

セクション16(5)または(6)でITCが許可されている場合の要求通知または注文の処理方法に関する明確化が非常に必要でした。納税者とGST担当者は、このような是正申請の進め方や処理方法、およびそのような申請が提出できないシナリオを明確に把握できるようになります。

CA Sachin Jindal
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