
CBICは、第56回GST理事会会議の提言に従い、物品サービス税(GST)に基づいて提供される二次割引または売却後の割引の税務上の取り扱いに関する問題を明確にするために、新しい通達を発行しました。
この明確化は、さまざまな分野での法律の一貫した実施を確保することを目的としています。GSTアウトプット負債の割引とそれに対応する受領者によるITCの取り消しによってGSTアウトプット負債を減らすべきかどうかについては、あいまいさがありました。
販売後の割引は、販売完了後に提供されます。たとえば、製造業者が業績に応じた割引をディーラーに提供したり、現金割引を行ったりする場合、このような割引は多くの場合、金融または商業用のクレジットノートを通じて行われます。
これに関連して、CBICは2025年9月12日付けのGST251/08/2025-GSTを発行しました。これは、GSTに基づく2次割引または販売後割引の取り扱いに関するさまざまな疑問に対処したものです。
この記事では、発行された説明について詳しく説明します。
➢ CGST法第16条に従い、すべての登録者は、事業または事業の推進に使用される商品の供給についてITCを請求する権利があります。
➢ 以前の通達(2019年3月7日付け92/11/2019-GST号)では、商品の供給者は金融/商業信用状を発行できることが明記されていました。ただし、彼には当初の納税義務を減らす権利はありません。金融/商業信用状の発行によって取引額が減額されないため、受取人から請求される税金も減額されません。
➢ したがって、供給品の当初の取引額が減少することはなく、したがって対応する納税義務も減額されないため、受取人は金融/商業クレジットノートに基づいて提供される割引に起因するITCを取り消す必要はありません。
➢ 例:
○ 製造業者が発行した売上請求書原本の価額:100インドルピー+18インドルピー (IGST)
○ カナダドルから10インドルピーのポストセールス割引
○ ディーラーが支払うのは90円のみです。ただし、GSTの支払いは全額インドルピー18/-となります。
○ したがって、ディーラーは18/-インドルピーのITCを請求する権利を有するものとします。
GST担当者は、製造業者がディーラーに提供する割引を、ディーラーがエンドユーザーに供給する商品の「対価」と見なす場合があります。これに関連して、CBICは次のことを明確にしました。
● CGST法のセクション2(31)によると、「対価」には商品またはサービスの供給を誘発するためのあらゆる行為の金銭的価値が含まれます。 受取人によるものか他の人によるものか。
○メーカーからディーラーへの1本、および
○ディーラーからエンドカスタマーへの2番目。
● このシナリオでは、問題の本質は売買契約です。売却は、商品の所有権が購入者に譲渡された時点で完了します。この場合、買い手は商品の所有者となり、売り手はその所有権の痕跡や請求権を失います。
● ディーラーは製造業者から商品の所有権を取得し、その後、最終顧客に販売します。メーカーからディーラーへの取引は、プリンシパル対プリンシパルベースで行われます。
● これらの割引は、単に商品の販売価格を引き下げるための競争力のある価格設定のためのものであり、単に商品の販売価格を引き下げるためのものであり、製造業者に行われる独立した活動とは関係ありません。
●したがって、このような割引は、これらの商品のさらなる供給の誘因の金銭的価値として考慮に入れることはできないことが明らかになりました。
● ただし、製造業者が最終顧客と割引価格で商品を供給する契約を結んでいる場合、製造業者はディーラーに商業用または金融用のクレジットノートを発行して、ディーラーが合意された割引料金で商品を最終消費者に提供できるようにすることができます。
● したがって、このような販売後の割引は、ディーラーによる最終顧客への商品の供給への誘因となるため、全体的な考慮事項に含める必要があります。
この件に関して、CBICは次のことを明確にしました。
● ディーラーがこのような販売後の割引を受けると、売り上げを伸ばすためのプロモーション活動を行うことがあります。
● ただし、これらの活動は、ディーラー自身の収益を増やすことにより、ディーラー自身が所有する商品の販売を促進します。
● したがって、割引は単に商品の販売価格を引き下げるだけで、メーカーに提供される独立したサービスとは関係ありません。 したがって、このような販売後の割引は、サービス提供の個別の取引の対価として扱われないものとします。
● ただし、ディーラーが広告キャンペーン、共同ブランディング、カスタマイズサービス、特別販売ドライブ、展示会の手配、カスタマーサポートサービスなど、特定の販売促進活動を行う場合は、GSTが課税対象となります。
● そのようなサービスは契約書に明記されており、その提供に対して支払われる対価は明確に定められています。
● ディーラーはサプライヤーに個別のサービスを提供しており、そのサービスには消費税が課せられます。
結論
GST担当者が対価の未払いを理由にITCを取り消そうとする訴訟では、売却後の割引が重要な問題です。このような通達により、課税上の立場が明確になります。この通達により、買い手は商業用クレジットノートの場合はITCを完了する権利があり、契約に明記されていない限り割引はディーラーへの支払いとは見なされず、合意がない限りプロモーション費用はGSTに請求されないことが明確になっています。
