CBICは、IGCRに基づく譲許関税率とMOOWRに基づく関税繰延の同時適用に関する明確化を発表しました

Published on:
December 9, 2024

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政府は、免税による輸入関税の譲許率、関税支払いの延期など、輸入業者にさまざまなメリットを提供してきましたが、CBICは、IGCRに基づく譲許関税率のMOOWRスキームへの適用可能性についてさまざまな表明を受けました。

これに関して、CBICは、2024年11月21日付けの通達第26/2024号(税関)に基づいて詳細な説明を行いました。本稿では、このような通達の包括的なレビューが紹介されています。

1。2022年のIGCR規則に基づく優遇関税率とはどのようなものですか?

  • 2022年の譲許関税率での商品の輸入規則は、2022年9月10日に通知されました。
  • IGCR規則により、輸入者は1962年の税関法第25(1)条に基づいて発行された免除通知に基づいて割引税率で関税を支払うことで商品を輸入することができます。
  • 免除は輸入品の最終用途に基づいています。輸入者は、指定された期間内に、輸入品を意図された目的にのみ使用し、その根拠となる免除が申請されます。

2。倉庫規制 (MOOWR) における製造およびその他の業務とは

  • MOOWRスキームは、2019年6月19日付けの通知番号44/2019-税関(N.T)を通じて導入されました。
  • MOOWRスキームは、輸入業者が関税の支払いを商品の撤去まで延期できるようにすることで、輸入者に大きなメリットをもたらします。
  • 輸入者は、商品が国内消費のために通関されるまで、輸入時に関税を支払う必要はありません。
  • 次の点に注意しておくのが適切です。 芝刈り機 は関税繰り延べ制度であり、免税制度ではありません。
  • 輸入資本財と投入スタンドの関税は、商品が倉庫から家庭で消費できるよう通関されるまで支払う必要はありません。
  • 輸入品が保税倉庫での製造に使用され、完成品がDTAに清算される場合、完成品に対するGSTと輸入品に対する輸入関税が支払われます。
  • 倉庫から資本財または完成品を輸出する場合。輸入品に対する関税は送金されます。また、国内投入物に対するゼロ税率も認められています。

また読む: CBICは、賃貸サービスのRCMは不動産にのみ適用されることを明確にする正誤表を発行しました

3。IGCRに基づく譲許関税率とMOOWRに基づく関税繰延の同時適用に関する明確化

この件に関して、CBICは次のことを明確にしました。

  • MOOWRに基づく関税繰り延べにより製造のために倉庫に持ち込まれ、DTAに通関されるか、経済特区または別のMOOWRユニットに移送される倉庫品について、IGCR規則に基づく優遇関税率を請求できるかどうかを明確にする表明が受けられます。
  • CBICは、この問題がMOOWRに関するFAQの質問17ですでに明らかになっていることを明らかにしました。質問17は次のように再現されています。

「FTPまたはIGCRに基づく輸出給付の対象となるかどうかは、それぞれのスキームによって異なります。スキームで許可されれば、第65条に基づいて運営されているユニットは適格性に影響しません。言い換えれば、第65条に基づいて運営されているユニットは、スキームで許可されていれば、他の特典も利用できます。」

  • したがって、MOOWRユニットは、IGCR規則に基づく免除と、MOOWRに基づく義務の延期を利用することができます。ただし、IGCR規則に基づく免除は、MOOWRの規定とともに、期限などを含むIGCR規則に規定された条件を遵守することを条件として利用できるものとします。

4。特定の場合におけるIGCR給付の適用範囲:

  • MOOWRユニットでの製造による付加価値向上のために使用される特定の商品の輸入についてIGCR給付が受けられるかどうかについて疑問が提起されており、そのような付加価値商品は携帯電話の最終メーカーにさらに供給されています。
  • この問題は、2017年6月30日付けの通知第57/2017-Cusに提起され、商品の説明には、次の表現を含めて記載されています 「携帯電話の製造用」。
  • CBICは、CBIC指令16/2024(税関第25.06.2024号)が、MOOWRの規定に従ってユニットが商品を輸入し、その結果生じた商品を別のユニットに移転する際に採用すべき手続きをすでに明確にしていることを明らかにしました。さらに、MOOWRユニットによる譲渡および定期会計に関する明確な文書があります。
  • したがって、「」という表現は 携帯電話製造」 携帯電話の製造工程にこの部品を使用すべきだということを伝えることを目的としています。
  • ただし、携帯電話メーカーがコンポーネントを輸入する必要があるという意味ではありません。したがって、MOOWRユニットである中間財メーカーが輸入する商品およびそのような商品は、一定の付加価値を付けた後、さらにセルラー携帯電話の最終メーカーに供給される場合、他のすべての条件が満たされている限り、2022年のIGCR規則に基づく譲許関税率の恩恵を受ける資格があります。

結論

CBICは、業界の円滑なコンプライアンスを確実にするために、引き続き明確化を行っています。CBICは、MOOWR規定とIGCR規則の両方の条件を遵守することを条件として、MOOWRユニットがIGCR規則に基づく譲許関税率を請求する権利を有することを明確にしました。同じ見解は、以前にもよくある質問で明らかにされました。MOOWRユニットは、IGCR規則の恩恵を受けるために必要な書類を税関職員に提出しなければなりません。

CA Sachin Jindal
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