CBICは、罰金請求、支払いアグリゲーターによるサービスなど、さまざまなサービスに対するGSTの適用性に関する明確化を発表しました。

Published on:
February 3, 2025

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が提供する推奨事項に沿って 第55回GST理事会会議、CBICは、特定のサービスに対するGSTの適用性について、以下の詳細な説明を発表しました。 サーキュラー番号 245/02/2025-GST 日付は2025年1月28日:

1。銀行やNBFCなどの規制当局が課す罰金に対するGSTの適用範囲

問題:

  • RBIは規制対象事業体(RE)、すなわち銀行および銀行に指示を出しました NBFC、ローン条件に違反しても罰金を請求しないこと。ただし、2024年1月1日から、REは違反に対して罰金を科すことになりました。
  • この改正は、信用規律の感覚を植え付けることを目的として行われた。ただし、これらの指示は、商品固有の指示があるクレジットカード、外部商業借入金、トレードクレジットなどには適用されません。
  • したがって、CBICは、このような罰金請求に対するGSTの適用可能性を明確にする旨の表明を受けています。

明確化:

  • 一部の野戦隊は、このような罰則は行為や状況を容認するための配慮のようなものだという立場をとっています。
  • 同様の問題が調査されました 2022年8月3日付けの通達第178/10/2022-GST号ただし、契約違反による損害賠償などの特定の支払いは、行為または状況を容認するための対価ではないことがすでに明らかになっています。それらはむしろそのような行為を抑止するために回収された金額であり、そのような金額は契約違反または不履行を防止するためのものであり、したがって契約における単なる「出来事」に過ぎません。
  • 契約の本質は「履行」であり、「違反」ではありません。
  • REが課す罰金は、本質的に契約条件違反のようなものであるため、上記の説明の範囲に含まれます。
  • したがって、規制対象事業者が課す罰金にはGSTは支払われません。

2。ペイメント・アグリゲーターにN/No. 12/2017-CGSTレートのSI 34に基づく免除が適用されるかどうか?

問題:

  • CBICは、Slに基づくGST免除の適用可能性の明確化を求める表明を受けています。第34号 2017 年 6 月 28 日付けの通知番号 2017 年 12 月 8 日-CTR支払いアグリゲーター (PA)2000インドルピーの決済について。

明確化:

CBICは次のことを明確にしました。

  • 2017年12月12日(税率)のSI第34号(税率)は消費税を規定しています クレジットカード、デビットカード、チャージカード、またはその他の支払いカードサービスを通じて取引される1回の取引で2000インドルピーまでの金額を決済する場合に、買収銀行から個人に提供されるサービスの免除。
  • 「買収銀行」とは、そのようなカードを受け入れた人に支払いを行う銀行会社、ノンバンキング金融会社を含む金融機関、またはその他の人を意味します。
  • ペイメント・アグリゲーター(PA)を利用すると、電子商取引サイトやマーチャントは、独自の決済統合システムを別途作成しなくても、顧客からさまざまな支払い手段を受け入れることができます。
  • そのため、PAは顧客から支払いを受け取り、一括して、指定された期間内にマーチャントに送金します。
  • RBIガイドラインによると、PAはエスクロー口座で顧客から支払いを受け取り、RBIが指定した期間内にマーチャントと最終決済を行う義務があります。したがって、RBIが規制するPAには、買収銀行、つまり「そのようなカードを受け入れた人に支払いを行う他の人」という定義が適用されます。
  • したがって、RBIが規制するPAは、免除対象として銀行を買収するという定義に該当します。
  • さらに、RBIガイドラインによると、ペイメント・アグリゲーターとペイメント・ゲートウェイ(PG)は、資金処理におけるそれぞれの役割を考慮して異なります。
  • PAは顧客からの支払いを受け取り、一括して、指定された時間内にマーチャントに送金します。一方、PGは、資金処理に関与することなくオンライン決済取引のルーティングと処理を円滑化するためのテクノロジーインフラストラクチャを提供します。
  • そのため、CBICはSlに基づくGST免除を明確にしました。第34号は、RBIが規制するペイメント・アグリゲーター(PA)が、1回の取引で最大2000インドルピーまでの金額を決済できるものです。さらに、免除は金銭処理を伴う支払い決済機能のみに限定され、ペイメントゲートウェイ(PG)サービスは対象外です。

3。政府補助金に対して政府機関が提供した研究開発サービスに対するGST

問題:

  • 第54回GST理事会会議 政府機関または研究団体、大学、カレッジ、またはその他の機関(196年の所得税法のセクション35(1)(ii)または(iii)に基づいて通知された)が提供する研究開発サービスを、助成金の形での対価から免除することを推奨しました。
  • このような免除は、2024年10月8日付けの通知第08/2024-CT(税率)号により、2024年10月10日以降に提供されました。
  • したがって、政府機関が提供する研究開発サービスに対して受領した助成金の課税対象に関する問題は、2024年10月10日をもって解決されました。
  • 過去の期間、すなわち2017年7月1日から2024年10月9日まで、第55回GST理事会は、GSTの支払いを正規化することを推奨しました 「ありのままのまま」の基本

明確化:

  • したがって、CBICは、第55回GST理事会の勧告に従い、助成金に対する政府機関による研究開発サービスの提供に関するGSTの支払いが、2017年7月1日から2024年9月10日までの期間に正規化されることを明確にしました。 「そのまま、どこにあるの?」

4。ナショナル・スキル・ディベロップメント・コーポレーションによって承認されたトレーニング・パートナーが提供するスキルサービスのGSTです。

問題:

  • 第54回GST理事会会議で推奨されたとおり、Sl.通知第12/2017-CTR号の第69号は、NCVETの下での技能開発に関する新しい規制の枠組みと同期させるため、2024年8月10日付けの通知第08/2024号により修正されました。
  • そのため、ナショナル・スキル・ディベロップメント・コーポレーション(NSDC)が承認したトレーニング・パートナーが提供するスキリング・サービスについては、以前に適用されていた免除が取り消されました。
  • 改正された免除は、NCVETによって承認された授与機関によって認定された訓練機関が提供するスキルサービスに限定されていました。
  • しかし、NSDCはインド政府のスキルスキームやその他のスキル開発プログラムの実施機関であることが通知されました。したがって、NSDCが承認したトレーニングパートナーへの免税措置の撤回は、スキルエコシステムに大きな悪影響を及ぼします。
  • そのため、第55回GST理事会では、以前の免除措置の回復が勧告されました。したがって、このような免除は、2025年1月16日から施行される通知番号06/2025-CT(税率)の改正により復活しました。
  • さらに、GST理事会は、2024年10月10日から2025年1月15日までの期間、NSDCによって承認されたトレーニングパートナーが提供するサービスに対するGSTの支払いを「現状のまま」正規化することを推奨しました。

明確化:

  • したがって、CBICは、トレーニングパートナーが提供するサービスに対するGSTの支払いが、トレーニングパートナーによって承認されたことを明確にしました。 NSDC 2024年10月10日から2025年1月15日までの期間は、「現状のまま」ベースで正規化されます。
  • したがって、NSDCによって承認されたトレーニングパートナーが提供するサービスに対するGSTの適用範囲は次のとおりです。

Period Taxability
Before 10.10.2024 Exempted
10.10.2024 to 15.01.2025 Taxable on “as is where is” basis (Notification No. 08/2024 dated 08.10.2024 made effective from 10.10.2024)
From 16.01.2025 onwards Exempted (Notification No. 06/2025-CT(Rate) dated 16.01.2025 with effect from 16.01.2025)

5。結論:

罰金請求にはGSTが適用されず、支払い情報収集業者がGST免除を受ける資格があることは、企業にとって予測可能な税環境を促進するという政府の取り組みを示しているため、肯定的な説明となります。これらの明確化は、税の確実性を高め、GST当局が統一的なアプローチを取るのに役立つだろう。

CA Sachin Jindal
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