CBICが海外のクラウドコンピューティングサービスプロバイダーに提供するデータホスティングサービスのPOの決定に関する明確化を発表

Published on:
October 7, 2024

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CBICは、インドに所在するサプライヤーがインド国外の「クラウドコンピューティングサービスプロバイダー」に提供する「データホスティングサービス」の提供場所を明確にするために、さまざまな表明を受けています。受け取った表明によると、一部のフィールドフォーメーションは、そのようなサービスの提供場所はサービスプロバイダー、つまりインドの所在地であり、したがって、サービスの輸出による利益は、そのようなサービスの提供では利用できないと考えています。

キュービック 2024年9月10日付けの通達第232/26/2024-GST号を通じて、データホスティングサービスの供給場所の決定方法に関する明確化を発表しました。

1。議論中の問題

  • 「データホスティングサービスプロバイダー」はインドに拠点を置き、そのデータセンターをインド国外の「クラウドコンピューティングサービスプロバイダー」に提供します。
  • これらのデータセンターは、クラウドコンピューティングサービスをホストするために使用されます。
  • データホスティングサービスプロバイダーは、自社またはリース施設でデータセンターを運営しています。
  • データホスティングサービスを提供するために、インフラや人材を調達し、インフラ監視、IT管理、設備保守などの業務を行います。
  • データホスティングサービスプロバイダーは通常、賃貸、ソフトウェアとハードウェアのインフラストラクチャ、電力、ネット接続、セキュリティ、人材など、データセンターのあらゆる側面を処理します。
  • 重要なのは、データホスティングサービスプロバイダーはクラウドコンピューティングサービスのエンドユーザーに対応しておらず、エンドユーザーについてさえ知らない可能性があるということです。

2。明確化が必要な質問

  • データホスティングサービスプロバイダーがクラウドコンピューティングサービスプロバイダーとそのエンドカスタマーとの間の「仲介者」としての資格があるかどうか、したがって供給場所は、クラウドコンピューティングサービスプロバイダーとそのエンドカスタマーとの間の「仲介者」としての資格があるかどうか、および供給場所は、のセクション13(8)(b)に従って決定されるものとします。 IGST法
  • データホスティングサービスが、受領者によって「利用可能になった」商品に関するものであるかどうか、したがって供給場所は、IGST法のセクション13(3)(a)に従って決定されるものとします。
  • データホスティングサービスが「不動産」および供給場所について直接提供されているかどうかは、次のように決定されるものとします。 IGST法のセクション13 (4)

3。明確化

CBICは、データホスティングサービスの供給場所の決定について、以下の説明を行いました。

3.1 データホスティングサービスが「仲介サービス」の対象となるかどうかおよび供給場所は、IGST法のセクション13(8)(b)に従って決定されるものとします。

  • IGST法のセクション2(13)に従い、ブローカー、代理人、または商品またはサービス、あるいはその両方または有価証券の主な供給を手配または促進し、口座での主供給に関与していないその他の人物は、「仲介者」と見なされます。商品またはサービス、あるいはその両方を自ら供給する者 アカウントは「仲介者」の定義に含まれていません」。
  • 「クラウドコンピューティングサービスプロバイダー」は、「データホスティングサービスプロバイダー」と契約を結び、自社のデータセンターをクラウドコンピューティングサービスのホスティングに使用します。
  • 施設は、データホスティングサービスプロバイダーが所有またはリースしています。
  • さらに、データホスティングサービスを提供するために必要なすべてのリソースは、サービスプロバイダー自身が管理します。
  • データホスティングサービスプロバイダーは、クラウドコンピューティングサービスのエンドユーザーに対応しておらず、エンドユーザーについてさえ知らない場合があります。
  • データホスティングサービスは、大量のデータを収集、保存、処理、配布、またはアクセスを許可するために、コンピューティングおよびネットワーク機器を介してWebプラットフォーム上で提供されます。
  • クラウドコンピューティングサービスプロバイダーは、データストレージ、分析、人工知能、機械学習、処理、データベース分析、展開サービスなどのクラウドベースのアプリケーションとソフトウェアサービスをさまざまなエンドユーザーに提供します。
  • エンドユーザーは、データセンターでホストされているテクノロジーを介してインターネット経由でクラウドコンピューティングサービスにアクセスします。
  • データホスティングサービスプロバイダーとエンドユーザーの間には連絡がないようです。したがって、データホスティングサービスはプリンシパル対プリンシパルベースで提供され、サービスプロバイダーは仲介者または代理人としての役割を果たしていません。
  • したがって、データホスティングサービスプロバイダーが提供するサービスは仲介サービスとは見なされないため、IGST法のセクション13(8)(b)に従ってその提供場所を決定することはできません。

3.2 データホスティングサービスが、受領者によって「利用可能になった」商品に関するものであるかどうか、したがってその供給場所は、2017年のIGST法のセクション13(3)(a)に従って決定されます。

  • IGST法のセクション13(3)(a)に従い、サービスの受領者がサービスプロバイダーに物理的に提供した商品に関してサービスが提供される場合の供給場所は、サービスプロバイダーの所在地となります。
  • インスタントシナリオでは、データホスティングサービスプロバイダーは、ハードウェアだけでなく、換気および冷却システム、ネットワーク接続、セキュリティプロトコルなどの他の重要なインフラストラクチャで構成されるデータセンターの施設、ハードウェア、および人員を通じて、海外の顧客に個別にデータホスティングサービスを提供しています。
  • これらのハードウェアはすべてサービスプロバイダー自身が所有し、サービスプロバイダーが独自に取り扱い、運用、監視、保守しています。
  • これらのサービスプロバイダーは、両者間の契約に基づく特定の契約条件に応じて、クライアントに対価を請求しています。
  • したがって、当該サービスの提供を通じて、データホスティングサービスはその施設とリソースを通じてサービスを提供し、海外のクラウドコンピューティングサービスプロバイダーがそのようなインフラストラクチャを所有しているとは見なされず、サービスプロバイダーが同じインフラストラクチャを物理的に利用できるようにしているとは見なされません。
  • したがって、提供されるデータホスティングサービスは、サービス受領者が「提供する」商品に関するサービスとはみなされません。したがって、IGST法の第13条 (3) (a) 項ではその供給場所を決定することはできません。
  • また、一部のハードウェアはサービスの受領者から提供されている場合があります。このような場合でも、データホスティングサービスプロバイダーがデータセンターのあらゆる側面を処理するため、この場合も、サービス受信者が用意したハードウェアを使用してサービスが提供されているとは言えません。
  • したがって、このような場合でも、IGST法の第13(3)(a)条では供給場所を特定することはできません。

3.3 データホスティングサービスが「不動産」に関して直接提供されているかどうか、およびその供給場所がIGST法のセクション13(4)に従って決定されるかどうか

  • IGST法の第13条(4)は、提供されるサービスが直接不動産に関するものである供給場所を規定しています。
  • このような場合、データホスティングサービスプロバイダーは、データホスティングサービスの提供に必要なITインフラストラクチャやその他のハードウェアを維持するために、所有施設またはリース施設を使用します。
  • データホスティングサービスは、不動産に関する受動的なサービス提供ではなく、データホスティングに関連する包括的なサービスの提供に関するものです。これには、データセンターの運営、中断のない電源の確保、バックアップジェネレーター、ネットワーク接続、バックアップ設備、ファイアウォールサービス、およびサービス受領者がエンドユーザーにクラウドコンピューティングサービスを提供するために不可欠なサーバーおよび関連ハードウェアなどの継続的な運用を確保するための監視および監視サービスが含まれます。
  • したがって、データホスティングサービスは不動産に関して直接提供されるサービスとは見なされず、供給場所はIGST法のセクション13(4)に基づいて決定されないものとします。

4。インド国外のクライアントに提供されるデータホスティングサービスの供給場所

  • CBICは、海外の顧客に提供されるデータホスティングサービスの提供場所が、IGST法のセクション13(3)から13(13)の特定の規定のいずれにも当てはまらないことを明確にしました。
  • したがって、供給場所は、IGST法の第13(2)条に基づくデフォルト規定、つまりサービスの受領者の所在地に従って決定されるものとします。
  • したがって、 海外のクラウドコンピューティング事業体へのデータホスティングサービスの提供は、サービスの輸出と見なすことができます。ただし、セクション2(6)に記載されているその他の条件が満たされていることを条件とします。 IGST法

5。結論

これは、データセンターサービスが提供されるすべてのIT関連サービスの鍵となっている現在の経済において、非常に必要な説明でした。インドでデータセンターセクターが台頭しつつある国では、金銭的・刑事的影響を避けるため、課税に関する曖昧な点を速やかに解消する必要があります。

CA Sachin Jindal
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