セクション 203 (1A) 特定の状況でインド市民がITCCを取得することを扱っています。この規定は、政府の利益を守り、政府により多額の納税義務を負っている人が出国しないようにするために導入されたものです。 所得税法、資産税法、贈与税など
セクション 203 (1A) によって修正されました 2024年財務(第2号)法 ブラックマネー法をリストに載せるためだしかし、このような改正案は、すべてのインド市民が取得する必要があると誤解されていました。 ITCC 国を出る前に。
これに関連して、CBDTは2024年8月20日付けのプレスリリースを通じて明確化を行いました。
1。バックグラウンド
- 1961年の所得税法のセクション230(1A) インドに居住するすべての人は、インドを出発する際に以下の書類を提出しなければならないことを規定しています。
- パン
- 彼のインド国外訪問の目的
- インド国外滞在予定期間
- 最初の条件に従って 同法第203条 (1A)、誰もいない:
- 出発時にインドに居住している人、および
- 所得税当局の意見では、その人が本条に基づく証明書を取得する必要があると認める状況があるのは誰か、
また読む: 駐在員がPANを取得する必要がある特定の取引
所得税当局から証明書を取得しない限り、陸、海、または空路でインドの領土を離れるものとします(つまり、 所得税クリアランス証明書)以下に基づく責任はないことを明記してください。
- 所得税法
- その 資産税法、1957年
- その 1958年贈与税法; または
- その 1987年の支出税法(1987年の第35条)、
- タックスクリアランス証明書の取得に関する規定は、2003年6月1日から施行された2003年の財務法で導入されました。
- ザの 2024年財務(第2号)法 に修正されました セクション 230 (1A) ブラックマネー(非公開の対外収入と資産)と賦課金を含む 2015 年税法 (「ブラックマネー法」)。
- ただし、この改正は、すべてのインド国民が出国前に税務申告書を取得する必要があると解釈されました。
- これに関連して、CBDTは2024年8月20日付けの所得税クリアランス証明書に関するプレスリリースを発行しました。
2。CBDTが発行した説明文
- CBDTは次のようにそれを明確にしました 同法第230条、すべての人がタックスクリアランス証明書を取得する必要はありません。
- タックスクリアランス証明書を取得する必要がある状況にある人のみがタックスクリアランス証明書を取得する必要があります。
- この立場は2003年から制定法で優勢であり、改正があっても変わりません(以下をご覧ください)。 2024年財務(第2号)法。
- これに関連して、CBDTは2004年2月5日付けの指示第1/2004号を発行しました。この指示書には、税務上の通関証明書には次の内容が記載されています。 同法第230条 (1A) インドに居住する人が取得する必要があるのは、以下の場合のみです。
- その人が重大な財務上の不正行為に関与していて、所得税法または資産税法に基づく事件の調査においてその人の立ち会いが必要で、その人に対して税務上の要求が提起される可能性が高い場合、または
- その人に対して未払いの未払いの直接税金が10万ルピーを超えているが、どの当局からも保留されていない場合。
また、その理由を記録し、プリンシパルチーフコミッショナーまたはチーフコミッショナーの承認を得た後にのみ、タックスクリアランス証明書の取得を求めることができます。
- の改正 セクション 230 (1A) ブラックマネー法に基づく負債をカバーするためだけに作られました。
- 修正の誤った解釈から生じた、当該修正に関する誤った情報があるようです。すべてのインド国民は出国前に所得税クリアランス証明書(ITCC)を取得しなければならないという誤った報告がなされている。この立場は事実上、正しくありません。
- したがって、CBDTは次のことを明らかにしました 同法第230条 (1A) に基づくITCCは、インドに居住する居住者がごくまれなケースでのみ必要とします。たとえば、(a)個人が重大な財務上の不正行為に関与している場合、または(b)10万ルピーを超える税務要求が保留中で、どの当局によっても保留されていない場合などです。