CBDTがITR申請遅延の容認申請の処理に関する新しいガイドラインを発行

Category:
直接課税
Published on:
October 28, 2024

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CBDTは、これまでのすべての指示や通達を差し控えるため、以下の権限に従って遅延の容認を求めて提出された申請を処理するための新しい指示をまとめて発行しました。 所得税法第119条 (2) (b)。指示書は以下を通じて発行されます 2024年10月1日付けの通達第11/2024号。発行された指示の分析は次のとおりです。

1。所得税法第119 (2) (b) 条に基づいて提出された申請はどれですか。

a. 定められた期限までに所得税申告書を提出しなかった場合

  • によると 所得税法第139 (4) 条、所得税申告書の提出終了日は、査定年度終了の3か月前、つまり査定年度の12月31日です。しかし、査定人がITRの提出可能な最大期限までに所得税申告書を提出しなかった場合はどうなりますか?この場合、被査定人は当該年度の損失を繰り越すことはできず、また、当該会計年度の払い戻しも認められないものとします。
  • このような場合は、次のように セクション 119 (2) (b)、査定人は払い戻し請求の提出遅延の容認を求める申立てを提出することができ、対応する当局は遅延の真の理由がある場合はいつでも遅延を容認し、それに応じて命令を可決するものとします。査定人は、注文番号を引用することで、CPCポータルで払い戻しを請求する返品を提出できます。

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b. 確認なしで提出された返品

  • 同様に、査定人が所得税申告書を(電子モードで)検証しなかった場合、または署名入りのコピーを送付した場合 ITR CPC(バンガロール)に所定の期間内に、そのような申告書は無効とみなされます。つまり、そのような申告書は提出されていません。したがって、当該申告書で請求された払い戻しは処理されないものとし、当該申告書で請求された損失は繰り越すこともできないものとします。
  • この場合、被査定人は妥当な理由を提示して検証遅延の容認を申請する必要があります。このような申請書を提出して初めて、査定人は返品を確認することができます。ただし、申告書が有効なものとして扱われるのは、管轄の所得税当局が免除申請を承認した場合に限られます。

2。遅延猶予申請の処理における金銭的制限の強化:

CBDTは、遅延猶予の申請を処理するための金額限度額を以下の範囲に引き上げることにより、納税者に救済をもたらしました。

Competent Authority Amount of claim involved in the application for one year
(Revised Limit)
Amount of claim involved in the application for one year
(Original Limit)
Principal Commissioner of Income Tax or Commissioner of Income Tax Upto INR 1 Crores Upto INR 50 Lacs
Chief Commissioner of Income Tax Upto INR 1 Crore Above INR 50 Lacs but less than INR 2 Crores
Principal Chief Commissioner Above INR 3 Crores Above INR 2 Crores but less than INR 3 Crores
Board Above INR 3 Crores

さらに、その権限はバンガロールの中央処理センター(CPC)の所得税局長に帰属し、所定の期限内にITR-VをバンガロールのCPCに送付することにより、所得税申告書の検証が遅れることを容認する権限が与えられます。

このような委任の金銭的制限は、通達の発行日、すなわち2024年10月1日に保留中の恩赦申請にも適用されるものとする。

3。申請の期限

  • 払い戻しまたは損失の請求の遅延または猶予の申請は、当該申請/請求が行われた会計年度末から6年を過ぎると受理されないものとします。
  • 2024年10月1日以降に提出された申請には、6年間の期限が適用されます。
  • この5年の制限は、上記の金銭的制限に従って遅延を容認する権限を有するすべての当局に適用されるものとします。
  • 容赦申請は、所管官庁が申請を受け取った月の終わりから6か月以内に処分する必要があります。
  • 裁判所命令の結果として払い戻し請求が生じた場合、6年間を基準として、そのような手続きが裁判所で係属中であった期間は除外されるものとします。ただし、そのような恩赦申請は、裁判所命令が発行された月の終わりまたは会計年度末のいずれか遅い方から6か月以内に提出された場合に限ります。

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4。恩赦を与える際に考慮すべき条件

所管官庁は、申請を承認または却下する際に、以下の点を考慮しなければならない。

  1. 以下のケースを検討している時点で 同法第119条 (2) (b)、被査定人が合理的な理由により期日内に所得申告書を提出することを妨げられたこと、およびその事件が本案に基づいて真に困難であることが保証されなければならない。
  2. 事件を処理する当局は、申請が法律のメリットに基づいて処理されることを保証するために、法の規定に従って必要な調査を行うよう管轄査定官に指示する権限を与えられるものとします。

5。補足返金請求の申請が遅れた

  • 同年度の査定完了後の追加返金請求の申請は、上記の他の条件が満たされていれば、恩赦を受けることができます。
  • 返金を請求する返品および補足的な返金請求を行う場合の金額限度内での受理/拒否の権限には、以下の追加条件が適用されます。
    • 被査定人の収入は、同法のいかなる規定に基づいても、他の人にはアクセスできません。
    • 遅れた返金請求には利息は認められません。
    • 払い戻しは、法の規定に基づく超過TDS、TCS、前払い税、または自己申告税の超過支払の結果として発生しました。

結論

遅延の免除を申請する場合の金額限度額の引き上げは、納税者にとって安心です。また、主任委員長が申請の受理と否認の最高責任者です。ただし、以前は理事会が最高権限でした。さらに、申請の解決に6か月の期限を設けることで、問題のタイムリーな解決も保証されます。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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