CBDTは、2025-26年度中に完全な精査のための申告書の強制選択に関するガイドラインを発行しました

Category:
直接課税
Published on:
June 18, 2025

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2025 年 6 月 13 日に、 中央直接税委員会 CBDT)は、2025-26会計年度中に強制精査の対象となる所得税申告書の選択に関する詳細なガイドラインを文書番号で発行しました。f. 番号 225/37/2025/ITA-IIこの指示は、脱税やコンプライアンス違反のリスクが高い場合に、確定申告が徹底的に審査されるようにすることを目的としています。

指示に従い、精査対象となる申告書には、取り消されたNGO、信託、多額の収入増加の歴史を持つ納税者の申告書、および会計年度中に調査機関から意見が寄せられた場合が含まれるものとします。

指示に従い、2025-26会計年度中の完全精査の対象となる申告書の強制選択のパラメータと、選択手順は次のとおりです。

1。1961年所得税法第133A条に基づく調査に関する事例

  1. パラメーター:
  • 1961年の所得税法のセクション133A(u/s 133A(2)を除く)に基づく調査が、2023年4月1日以降に実施された場合。
  • ある調査によると、税務当局は事業所を訪問して会計帳簿や書類、株式などを確認しますが、「捜索・差し押さえ」とは異なり、税務当局には差し押さえる権限がありません。
  1. 精査のための所得税申告書の選択手続き:
  • このようなケースは、CBDT調査部CIT(Inv)(OSD)から提供された調査事例情報に基づいて、デリーのDGIT(Systems)の承認を得て、所得税局(システム)による強制精査の対象となるものとします。
  • 法の通知第143(2)号は、管轄査定官または所定の機関を通じて査定人に送達されるものとします。
  • 事件がセントラルチャージの範囲外にある場合は、Pr.シティ/プロ関係するDIT/CIT/DITは、そのようなケースが同法の通知u/s 143 (2) の送達から15日以内に、Central Charges u/s 127に転送されることを保証するものとします。

2。同法第132条または第132A条に基づく捜索および押収/徴収

  1. パラメーター 1:
  • 同法第132条に基づいて被査定人に対して捜索/差し押さえが開始された場合、または
  • 請求は法の第132A条に基づいて行われます。
  • 2023年4月1日以降、ただし2024年9月1日より前
  1. パラメーター 2:
  • 2025-26年度(2024-25年度)で、2024年9月1日以降、2025年4月1日より前に、法の調査が開始されたか、法の132Aに関する請求が行われた場合。
  1. 精査のための所得税申告書の選択手続き:
  • ケースは、PRの事前の行政上の承認を得て、強制的な精査の対象となるものとします。市/ Pr.国/市/市区町村/市区町村に関係します
  • このようなケースは、当該管轄査定官(JAO)による同法の143(2)/142(1)通知の送達から15日以内に、同法のCentral Charges u/s 127に移管されるものとします。

3。12A、12AB、35、10(23C)などのさまざまなセクションに基づく信託、NGOなどの登録/承認に関連するケース

  1. パラメーター:
  • セクション12A、12AB、35 (1) (ii)/(iia)/(iii)、10 (23C) (iv)/(v)/(vi)/(via) など、法のさまざまなセクションに基づく登録/承認の場合
    • 2024年3月31日以前に付与されなかったか、キャンセル/撤回された。そして
    • 評価対象者は、ITR-7に提出された申告書で免税または控除を請求しています。
  • ただし、そのような撤回命令が取り消されたり、上訴手続で取り消されたりした場合は、本条項に基づいて選択されないものとします。
  1. 返品選択の手順:
  • ケースは、デリーのDGIT(Systems)の承認を得て、2024〜25年度にこれらの事業体が提出した申告書に基づいて、所得税(システム)局によって選択されるものとします。
  • 法の通知u/s 143 (2) は、NAFacを通じて査定人に送達されるものとします。
  • 管轄査定責任者は、このパラメータに関する特定の情報を含む基礎となる文書を直ちにアップロードするものとします。

4。過去に繰り返し発生する問題について追加が行われた場合:

  1. パラメーター:
  • 法律または事実上の繰り返し発生する問題(移転価格問題を含む)に関する評価対象者の過去数年間の評価に追加が加えられ、その追加が以下を超える場合
    • 大都市8都市で50万インドルピー*
    • 他の都市では20万インドルピー。
  • このような追加は、以下のように最終的なものになりました。
    • 査定命令に対するこれ以上の控訴は認められなかった。または
    • このような追加は、たとえ当該命令に対する被査定人のさらなる控訴が保留中であっても、上訴当局によって歳入に有利な形で支持されている。

*アーメダバード、バンガロール、チェンナイ、デリー、ハイデラバード、コルカタ、ムンバイ、プネー

  1. 返品選択の手順:
  • 管轄審査官(JAO)は、このパラメータに該当するケースのリストを作成し、それを関係するPR.CIT/PR.DIT/CIT/DITに提出して承認を得るものとします。
  • このようなケースの統合リストは、PR.CIT/PR.DIT/CIT/DITが関係するPR.CCITに提出するものとする。
  • 広報。関係するCCITは、遅くとも2025年6月23日までに、このケースのリストを所得税局(システム)に転送するものとします。
  • 法の通知u/s 143 (2) は、NAFacを通じて査定人に送達されるものとします。
  • 管轄査定責任者は、このパラメータに関する特定の情報を含む基礎となる文書を直ちにアップロードするものとします。

また読む: CBDTは、2025年1月21日付けのインドのDTAA|通達第01/2025号に基づく主目的試験(PPT)の適用に関するガイダンスを発行しました

5。脱税に関する情報が受信されました。

  1. パラメーター:
  • いずれかの法執行機関(捜査機関/情報機関/規制当局/機関など)から該当する査定年度の脱税を指摘する特定の情報が提供された場合、および
  • 該当する査定年度の申告書は、査定人が提出します。
  1. 返品選択の手順:
  • 管轄審査官(JAO)は、このパラメータに該当するケースのリストを作成し、それを関係するPR.CIT/PR.DIT/CIT/DITに提出して承認を得るものとします。
  • このようなケースの統合リストは、PR.CIT/PR.DIT/CIT/DITが関係するPR.CCITに提出するものとする。
  • 広報。関係するCCITは、遅くとも2025年6月23日までに、このケースのリストを所得税局(システム)に転送するものとします。
  • 法の通知u/s 143 (2) は、NAFacを通じて査定人に送達されるものとします。
  • 管轄査定責任者は、このパラメータに関する特定の情報を含む基礎となる文書を直ちにアップロードするものとします。

6。強制的な精査なし:

  • NMS Cycle/AIS/SFT/CPC-TDSなどに含まれる情報により法の第142(1)条に基づいて通知が発行され、査定人がそのような通知に応じて申告書を提出した場合、そのような申告書は強制的な精査の対象にはなりません。
  • このようなケースは、CASSサイクルを通じて精査対象として選択されるものとします。

7。場合によっては u/s 143 (2) に以下の点に注意してください。

  • JAOは、NaFacが閲覧できるように基礎となる書類をアップロードするものとし、以下の場合、同法第143 (2) /142 (1) 号 (情報提供の要請) を通じた通知が査定人に送付されるものとする。
    • 同法の通知第148号が発行され、同法の通知第148号に応じて申告書が提出された場合または提出されなかった場合(捜索および差し押さえ/調査を除く)
    • 返品を求める法律第142(1)号の通知が発行されたが、返品が提出されなかった場合。
  • 2021年4月1日以降、2024年9月1日以前に実施された捜索および押収/調査措置に従って同法第148条の通知が発行された場合、セントラルチャージの範囲外にある場合:
    • 返品が提出された場合、関係するJAOが以下に応じるものとします。 同法第143 (2) 条に関する通知 また、関係するPR.cit/PR.DIT/CIT/DITは、そのようなケースが同法第127条に基づく中央請求に確実に転送されるものとします。
    • 返品が提出されない場合、これらのケースはセントラルチャージに転送され、さらに必要な措置が取られるものとします。
  • Search & Seizureアクション中に、他の人物に関する情報が見つかる場合があります。このような人物は、調査対象となった主な評価対象者のコアビジネスと一体的に関係がなく、同じビジネスグループにも属していません。また、このような人物が主要評価対象者と同じ都市に住んでいないこともよくあります。このような場合、1961年の所得税法の第148条(2021年4月1日以降に行われた調査/申請の場合)に従って、関連情報が管轄区域のAOに渡され、査定が行われます。同法第148条で選ばれたこのような調査以外のケースはすべて、理事会のガイドラインでカバーされていない限り、Central Chargesに移管する必要はないことが明確になっています。

8。国際税務およびセントラル・サークルの担当査定官向け:

  • これらのケースは、関係するPR.CIT/PR.DIT/CIT/DITの事前の行政上の承認を得た上で、上記の規定に従って国際税務局およびセントラルサークル課による強制審査の対象となるものとします。
  • このようなケースは、以前と同様、引き続きそれぞれ国際税務署およびセントラルサークルの手数料によって処理されるものとします。
  • NAFacへのアクセスの連絡および/または強制精査の選定後のさらなる措置は、国際課税および中央手数料には適用されません。

9。制限時間:

  • 同法第143(2)条の但し書きに従い、強制精査の対象として選ばれた2024-25会計年度(FY)に提出されたITRについて、同法第143(2)条の通知の送達期限は2025年6月です。
CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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