CBDTは、2025年1月21日付けのインドのDTAA|通達第01/2025号に基づく主目的試験(PPT)の適用に関するガイダンスを発行しました

Category:
直接課税
Published on:
January 28, 2025

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税源浸食と利益移転を防止するための租税条約関連の規定を実施する多国間条約(「MLI」)は、2019年10月1日からインドで発効しました。MLIは、政府が国際税務規則のギャップを埋めるのに役立つツールです。MLIは、インドの二重課税回避協定(「PPT」)に主目的テスト(「PPT」)の主要な条項を導入しました(データ)。PPTは、条約の乱用を防止することにより、収益漏洩の防止を目指しています。PPTはMLIを通じて一部のDTAAで導入されました。しかし、その後、二国間を通じて一部のDTAAに導入されました。

PPTは、取引または取り決めが主に租税条約の恩恵を受けるために締結されるかどうかを判断するDTAAの規定です。したがって、取引が条約の利益を得るためだけに締結され、商業目的ではない場合、PPTはそのような取引または取り決めによる条約上の利益を拒否します。

CBDTは、2025年1月21日付けの通達第01/2025号に基づき、PPT規定の適用性に関する詳細なガイダンスを以下のように発行しました。

1。データ分析における主目的試験 (「PPT」) 規定

  • PPT条項の関連抜粋:

「この条約(または協定)の他の規定にかかわらず、関連するすべての事実と状況を考慮して、その利益の獲得がその利益を直接的または間接的にもたらした取り決めまたは取引の主要な目的の1つであると結論付けるのが妥当な場合、この条約(または協定)に基づく利益の付与は収入項目に関して付与されないものとします。ただし、このような状況における利益の付与が目的および目的の範囲内にあることが立証されている場合を除きます。この条約の関連規定のうち (または合意)。」

  • PPT条項は、取引の主な目的が直接的か間接的かを問わずDTAAの利益を得ることであると事実および状況に応じて結論付けられた場合、DTAAに基づく利益を拒否します。
  • ただし、PPT条項の最後の部分では、このような状況で利益を得ることは、条約の関連規定の目的と目的に基づくものであることを証明することができます。
  • したがって、PPTは、DTAAが締結された目的と目的に応じて適用されることを保証することを目的としています。つまり、商品やサービスの真の交換、資本と人の移動に関して利益をもたらすことです。

また読む: CBDTが所得税クリアランス証明書の取得に関する明確化を発行

2。PPT 規定の適用に関するガイドライン

取引または取り決めの主な目的は、関連する事実と状況を客観的に評価した上で決定されるべきであることが明確になりました。CBDTは、PPT条項の適用に関する以下のガイドラインを定めています。

2.1 PPT規定の適用日

  • PPT条項は将来的に適用されるものとします。
  • インドDTAAに基づくPPT条項は次のように適用されるものとします。

Scenarios Date of Applicability of PPT Provisions
Where PPT provisions are incorporated in DTAA through bilateral processes (e.g. China, Iran, Hong Kong, Chile, etc) Date of enforcement of DTAA or Amending protocol incorporation of the PPT
Where PPT provisions are incorporated through MLI Concerning TDS provisions, the event date occurs on or after the first date of the previous year after the latest date;
To other provisions, previous years beginning on or after the expiry of a period of 6 calendar months from the latest date.
* Latest date is the latest of the following dates:
- Date of entry into force of MLI provisions in India, i.e., 1st October 2019;
- The date on which the MLI was enforced for the DTAA partner country

2.2 PPT条項と祖父条項との相互作用

  • インドは、現在のところ、以下のDTAAに基づくグランドファーザー条項という形で、特定の条約固有の二国間コミットメントを行っている。
    • インド-キプロスデータ;
    • インド-モーリシャスデータと
    • インド-シンガポールデータ
  • これらのコミットメントは、PPT条項そのものと相互作用することを意図したものではありません。
  • したがって、そのようなDTAAに基づく祖父契約条項は、DTAA自体の特定の規定に準拠するものとし、PPT規定の範囲外にとどまるものとします。

2.3 ガイダンスの補足情報源:

  • PPT条項は、事件の事実に基づいて、すなわち客観的な事実と調査結果を考慮した上で、ケースバイケースで適用されるものとします。
  • ガイダンスの補足情報源:
    • BEPS アクションプラン6 最終報告書
    • 国連モデル税条約第1条および第29条の解説

3。結論

CBDTは、PPTの規定はケースバイケースで適用され、将来的に施行されることも明確にしています。また、特定の状況における適用日が明確になったことで、適用日までに蔓延していた曖昧さが解消されました。さらに、祖父権条項とPPT条項の適用可能性の矛盾は、回覧によって解消されました。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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