FEMAに基づく資本勘定取引 任意の個人の資産または負債(偶発債務を含む)を変更する取引です。インド居住者のインド国外保有資産または負債、またはインド国外居住者のインド国における資産または負債に変更が生じた場合。
資本勘定取引は、次の例でよりよく理解できます。
Capital Account Transactions Based on Residential Status
| Residential Status of Mr. A |
Transaction Entered |
Capital Account Transaction? |
| Indian Resident |
Purchase immovable property outside India |
✅ Yes – alters assets outside India of a resident. |
| Indian Resident |
Purchase immovable property in India |
❌ No – no change in assets outside India. |
| Resident outside India |
Purchase immovable property in India |
✅ Yes – alters assets in India of a non-resident. |
| Resident outside India |
Purchase immovable property outside India |
❌ No – no change in assets in India. |
1。許可されている資本勘定取引
1.1 インド居住者に許可されている資本勘定取引(規則の規則3で読んだ別表)
規則3で読んだ別表によると、インド居住者は以下の資本勘定取引で外貨を売買することが許可されています。ただし、取引金額が許容限度額を超えてはなりません。
- 個人による投資 インド居住者 外国証券で。
- インド居住者がインドおよび海外で調達した外貨建てローン。
- インド居住者によるインド国外不動産の譲渡。
- インドに居住する人がインド国外に居住する人に有利に発行する保証。
- 通貨/紙幣の輸出、輸入、保有
- インド在住者がインド国外居住者から借りた貸付および当座貸越(借入)。
- インド居住者によるインドおよびインド国外での外貨口座の管理。
- インド在住者がインド国外の保険会社から保険に加入すること。
- インド在住者によるインド国外居住者への貸付および当座貸越
- インド居住者の資本資産のインド国外への送金。
- インド居住者によるインドおよび海外での外国為替デリバティブおよび海外での商品デリバティブの売買および購入。
の下に 自由化された送金スキーム (「LRS」)によると、資本勘定取引は、RBIの承認なしに、会計年度あたり最大2,50,000米ドルまで許可されています。2,50,000米ドルを超える資本勘定取引には、RBIの事前の承認が必要です。
1.2 インド国外居住者に許可されている資本口座取引(規則の規則3を含む別表II)
規則3に付随する規則の別表IIに従い、インド国外に居住する者は、所定の限度額を条件として、以下の資本勘定取引を行うことが許可されています。
- インド国外居住者によるインドへの投資、つまり、
- 証券はインドの法人、企業、または団体によって発行され、そのような証券への投資はインド国外に居住する個人によって行われます。そして
- インド国外に居住する個人による、インドの企業、所有権会社、または個人団体の資本への資本拠出による投資。
- インド国外居住者によるインドの不動産の取得と譲渡。
- インド国外に居住する者が、インドに居住する人に有利に、またはインドに代わって保証すること。
- インド国外居住者によるインドへの通貨/紙幣のインドへの輸出入
- インド居住者とインド国外居住者との間の預金。
- インド国外居住者のインドの外貨口座。
- インド国外居住者によるインドの資本資産のインド国外への送金。
- デリバティブ契約を引き受ける。
ただし、FEMA法のセクション6(4)および6(5)に従い、「インド居住者」のステータスを保持している年に獲得したインド通貨と「インド国外居住者」のステータスを保持している間に獲得した外貨は、それぞれ「インド国外に居住する人」または「インドに居住する人」など、他のステータスを保持している年に制限なく使用できます。このような取引は、年間2,50,000米ドルの限度額の計算には考慮されないものとします。
2。禁止されている資本勘定取引 (規則4)
規則の規則第4号に従い、いかなる個人も、資本勘定取引について、権限のある代表者との間で外国為替を引き受けたり、売却または購入したりしてはなりません。したがって、資本勘定取引が別表Iおよび別表IIの対象とならない限り、その他の資本勘定取引はすべて禁止されています。
さらに、規則第4号に従い、インド国外に居住する者は、その事業体が関与している、または関与することを提案している事業体にインドに投資してはなりません。
- チットファンドの事業で、または
- ニディ・カンパニーとして、または
- 農業またはプランテーション活動で、または
- 不動産事業、または農家の建設や
- 譲渡可能な開発権(TDR)の取引中。
3。資本勘定取引に制限を課す権限(FEMA第6条)
3.1 インド準備銀行の権力
- のセクション6(2)に従って 外国為替管理 インド準備銀行法(「FEMA」)は、中央政府と協議の上、以下を明記する場合があります。
- 許容される債務証書を含む資本取引
- そのような取引で許容される外国為替の上限額
- 満たす必要のあるその他の条件
- 「債務証券」とは、中央政府がRBIと協議して決定する可能性のあるあらゆる取引を意味します。
- 以前、セクション6(3)には、インド準備銀行が禁止、制限、または規制できたはずの資本勘定取引のリストが含まれていました。ただし、そのようなサブセクションは2019年10月15日から削除されました。
3.2 中央政府の権力
- FEMAのセクション6に新しいサブセクション(2A)が挿入されました。セクション6 (2A) に従い、中央政府はRBIと協議の上、以下を指定することができる。
- 許容される負債証書を含まない資本取引
- そのような取引で許容される外国為替の上限額
- 満たす必要のあるその他の条件
- したがって、FEMAのセクション6(2)とセクション6(2A)の共同読によると、RBIと中央政府の両方が、互いに協議して資本勘定取引に関する規則を策定する権限を与えられています。
- ただし、債務証書に関しては、条件と限度額を規定する権限があるのはRBIだけです。
- インド準備銀行と中央政府はどちらも、以下に対していかなる制限も課さないものとします。
- ローンの償却のための支払いまたは
- 通常の事業過程における直接投資の減価償却が行われなかったことに対する支払い
- その他の資本勘定取引では、人は自由に外国為替を売買することができます。
- ただし、FEMAのセクション6(4)によると、「インドに居住している人」が「インド国外に居住している人」であったときに稼いだ外貨を所持している場合、またはそのような通貨は、インド国外に居住している人から受け継がれます。このような場合、その外貨は、外貨、外国証券、またはインド国外にある不動産の保有、所有、譲渡、または投資に使用できます。したがって、インド国外に居住している人の資格を保持している間に獲得した外貨には制限は適用されません。
例:。
| Year |
Residential Status |
Currency Earned |
| 2017 |
Person resident outside India |
💵 Foreign Currency $1,00,000 |
| 2018 |
Person resident outside India |
💵 Foreign Currency $2,00,000 |
| 2019 |
Person resident in India |
💰 INR 10,00,000 |
このような場合、2019年中に、インドでの居住資格を保持している人がいます。ただし、外貨300,000ドルは、外国有価証券、インド国外にある不動産などへの投資を目的として引き続き使用できます。この金額は、インド国外に居住していたときに稼いだ金額です。
同様に、インド国外居住者が何らかのインド通貨を保有していて、その通貨が「インド居住者」であったときに獲得したものであった場合、または「インド居住者」であった人からその通貨を取得した場合です。その場合、その外貨は何の制限もなくインド証券やインドの不動産への投資などに使用することができます。
4。連邦緊急事態管理庁における資本勘定取引に関する規制
インド準備銀行は、第6条に基づく権限を行使して、2000年の外国為替管理(許容資本口座取引)規則(「規制」)を通知しました。この法律により、RBIは資本勘定取引に関する以下の規則を制定しました。
規則第3号に従い、スケジュールI(インド居住者による取引)およびスケジュールII(インド国外居住者による取引)に記載されている取引が許可されます。ただし、取引金額は規定の限度額を超えてはなりません。
規則4に記載されている取引は完全に禁止されています。
5。投資の支払い方法
投資金の支払いは、以下のいずれかの方法で行うものとします。
- 通常の銀行チャネルを通じた海外からの送金または
- インドの権限のある人が管理する投資家の口座への引き落とし。
6。違反行為とペナルティ
- によると 連邦緊急事態管理庁第13条、FEMAの規定に違反した場合、その人は罰金を支払う義務があります。
- 違反行為が発生した金額の最大3倍(金額が定量化可能な場合)、または
- 最大2,00,000インドルピー(金額は定量化できません)。
- 債務不履行が継続する場合、債務不履行が続くすべての日について、1日あたり最大5000インドルピーの罰金が科せられます。
- 上記の罰則に加えて、違反が発生した通貨、証券、またはその他の金銭または財産は、没収の対象となります。さらに、違反を犯した者の外貨保有者が、もしあれば、それをインド人に持ち帰るか、インド国外に留保されるものとします。