の問題で
M/s 税理士会議所対所得税局長
(2024年の332426ピル)
公益訴訟(PIL)は、2024年7月5日から施行された所得税申告ユーティリティの変更に対して、申立人によって提起されました。これにより、居住者は1961年の所得税第87A条に基づくリベートを請求できなくなります。申立人によると、このような一方的な変更は任意であり、所得税法第87A条の立法上の意図に反するものだという。
これに関して、高等裁判所は、 ユーティリティソフトウェアや税務署が発行した指示書などの手続き上の変更は、リベートの実質的な権利を無効にすることはできません。したがって、暫定的な救済措置として、高等裁判所は最高裁の指示を出しました。 CBDTは、同法第119条に基づき、ITRの電子申告期限を2024年12月31日から少なくとも2025年1月15日まで延長する必要な通知を発行します。第87A条に基づくリベートの対象となるすべての納税者が、手続き上の障害に直面することなく法定権利を行使できるようにすること。
1。事件の簡単な事実
- この請願は、2024年7月5日から発効するCBDTによる所得税申告ユーティリティの変更に関して提出されました。
- 効用の更新により、評価対象者は、新しい制度を選択した個々の査定人による第87A条に基づくリベートを請求することができなくなりました。
- 申立人は、への指示を求める請願書を提出しました CBDT 2024-25年の査定年度に提供された所得税申告ユーティリティを変更するため。
- 申立人は、被申立人が、ITR申告用のユーティリティソフトウェアを改造することにより、2024〜25年度の所得税申告書を提出する際に、被査定人が一方的に第87A条の恩恵を請求できないようにしたと主張しました。
- 査定人が2024年7月5日以降にユーティリティを使用して申告書を提出した場合、査定人は第87A条の恩恵を請求することはできません。
2。申立人の論争
申立人は以下の提出を行いました。
a. 第115BAC条に基づく新しい税制度:
- セクション115BACは2020年の財務法によって導入され、個人およびHUFの納税義務を簡単に計算できるようになりました。
- 新しい税制では、査定人が特定の免除および控除を放棄することを条件として、より低い税率が提供されました。
- 新しい税制はデフォルト制度であり、政府は納税者にコンプライアンスを簡素化するために新しい制度を選択するよう奨励しています。
- ただし、セクション115BACをセクション87Aと組み合わせて実装すると、意図しない複雑さが発生しました。
b。 セクション 87A
- 2013年の財務法では、87A条が再導入され、納税額から2000インドルピーの払い戻しが行われました。
- このようなリベート額は、2019年の財務法により12,500インドルピーに引き上げられました。
- 第87A条の背後にある原則は、低所得者の税負担を軽減することでした。しかし、効用を任意に変更してリベートを無効にすることは、立法上の意図を損なうことになります。
- 2024〜25年度以降、所得が最大7万インドルピーの居住者は、支払うべき所得税の100%リベートを受ける権利があります。
- ただし、2024年7月5日以降にユーティリティを通じてリベートを任意に無効にすると、意図したメリットが無効になります。
- これは納税者と専門家の間で混乱を招き、税務行政制度に対する国民の信頼を損ないます。
- したがって、申立人は、機能を回復し、対象となるすべての納税者が法的義務に従ってリベートを利用できるようにするための指示を求めています。
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c. 第139条に基づく申告書の提出期限
- 第139条に従い、2024〜25年度のITRの提出期限は次のとおりです。
- 第92E条に基づき口座の監査を受ける義務があり、申告書の提出が義務付けられていない納税者:2024年10月31日
- 第92E条に基づいて申告書を提出する義務がある納税者:2024年11月30日
- その他すべての納税者:2024年7月31日
- これらの申告書を提出するためのユーティリティは、納税者が十分な時間をかけて提出できるように、会計年度末までに回答者によってオンラインで提供されます。
- しかし、査定年度の途中で公益事業を変更したことで、納税者、特に第87A条に基づくリベートに依存している納税者に過度の困難が生じました。
d. 効用変更の影響:
- 2024年7月5日以降、改正公益事業により、個々の査定人は第87A条の但し書きに基づくリベートを請求できなくなりました。この場合、株式の短期キャピタルゲインなどの特別税率で税金が徴収され、査定人が新しい制度を選択することになります。
- これにより、納税者は法的に適格であるにもかかわらず、回答者が導入した技術的な変更のみが原因で実質的に資格を奪われるというシナリオが生まれました。
- このような変更により、申立人は現在のPIL請願書を提出するようになりました。
3。高等裁判所への質問
高等裁判所に提起される問題は、第87A条の但し書きに従って、公益事業者がリベートを請求する法的権利を剥奪できるかどうかです。
4。高等裁判所による分析
高等裁判所は、暫定命令の目的で以下の分析を行いました。
- 1961年の所得税法には、査定人が自分の収入を計算し、納税義務を決定し、その税金を支払い、所得を申告する申告書を提出するという自己申告の概念があります。
- しかし、2024年7月5日から施行された効用の変更により、特別税率で課税される所得に関して、査定対象者全体が、新しい制度に基づく同法の第87A条を請求することができませんでした。
- そのため、査定対象者はリベートが認められない範囲で追加の税金を支払いました。
- 申立人は、第87A条に基づいてリベートを請求して改訂申告書を提出する権利があります。これにより、査定人は改訂された申告書から払い戻しを計算できるようになります。
- 間違いなく、遅延申告書を提出する最終日は2024年12月31日です。これにより、通常の期日内に申告書を提出しなかった査定人でも申請できます。
- 一応説明すると、第87A条に基づくリベートは、本質的に納税者の総所得および納税義務と関連しています。
- 納税者が法定基準を満たしている限り、リベートの適切な実施を確保する責任は税務当局にあります。
- ユーティリティソフトウェアや税務署が発行した指示書などの手続き上の変更は、リベートの実質的な権利を無効にすることはできません。
- 納税者がこの法定給付を受ける能力を制限するような税務当局側の行為または不作為は任意であり、法の支配に違反します。
- 納税者は、第87A条の背後にある立法上の意図を損なう行政上の非効率性または一方的な行政措置の影響を負担すべきではありません。
- 法定給付は議会の目的に沿った方法で拡大されなければならないことは十分に理解されています。
5。高等裁判所による暫定命令:
高等裁判所は、以下の暫定救済措置を提供しました。
- CBDTは、同法第119条に基づき、ITRの電子申告期限を2024年12月31日から少なくとも2025年1月15日まで延長する必要な通知を発行するよう指示されています。
- 第87A条に基づくリベートの対象となるすべての納税者に、手続き上の障害に直面することなく法定権利を行使する機会が与えられるようにすること。