国家反暴利局は、住宅購入者へのGST税率の引き下げによる給付金の譲渡に関する規則を定めています

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1。はじめに

国家反暴利管理局は、暴利行為はプロジェクトの完了時ではなく、その時点で決定すべきであると裁定しました。開発者はプロジェクト期間中ITCを利用していたため、開発者は相応の値下げという形で、GST税率の引き下げによる恩恵を住宅購入者に還元する義務がありました。国家反暴利局はDGAPの調査結果に同意し、開発者にITCの純利益を、価格引き下げとフラット購入者から徴収された超過GSTを、年率 18% の利息とともに払い戻すよう指示しました。

サラプリア・リアルエステート・プライベート・リミテッド(「デベロッパー」)は、バンガロールで「イースト・クレスト」住宅プロジェクトを実施していました。反暴利行為の疑いに関する苦情を受けたDGAPは、この問題を調査した。開発者は暴利供与に同意したが、値下げによるGST引き下げによる住宅購入者へのGST引き下げのメリットは、プロジェクトが完了するまで完了できないため、アパート購入者にすぐに引き継ぐことはできないと伝えた。

2。事実

  • 開発者は不動産開発およびインフラ開発会社で、バンガロールにある「イーストクレスト」プロジェクトを実行していました。
  • アパートの購入者の一人は、2017年のCGST規則第128条に基づき、反暴利行為に関する常任委員会に苦情を申し立てました。
  • 開発者による暴利行為に関する苦情は、次の2つの問題で構成されていました。
    • 開発者は契約金額の3分の2に12%のGSTを請求し、GST以前の時代にはサービス税の対象ではなかった追加料金に対してさらに12%のGSTを請求していました。
    • デベロッパーは、GST時代のアパート価格に見合った値下げという形で、GST引き下げのメリットを住宅購入者に還元しませんでした。

3。DGAPによる審査

  • 反暴利行為に関する常任委員会は、調査と報告書の提出をDGAPに依頼した
  • DGAPは、ITCがフラットバイヤーに引き継がれたかどうかにかかわらず、相応の値下げによって対応するよう開発者に指示しました。

4。DGAP 以前の開発者の提出

  • プロジェクトの性質: 開発者は、「イーストクレスト」プロジェクトは手ごろな価格の住宅計画ではなく、通常のGSTが12%かかる住宅プロジェクトであることに同意しました。
  • プロジェクトのシェア: プロジェクトは11ブロックに667戸のアパートで構成され、そのうち467戸は開発者が所有し、残りは土地所有者が所有していました。467ユニットのうち、241ユニットが2017年6月30日までに売却されました。
  • 確認すべきGST給付金: プロジェクト全体の完了予定時期は2019年3月だったため、開発者はGSTの正確な影響と、それによって生じる利益を顧客に還元できるかを確認できませんでした。
  • 物品税 (GST) による課題: 開発者は、GSTの導入によりいくつかの課題と不確実性が生じ、ITCによる実際の利益をすぐには確認できなかったと主張しました。これは、請負業者、下請業者、およびベンダーによるITCによる値下げに関する交渉が引き継がれるまで、ITCによる実際の利益をすぐには確認できなかったということです。
  • 消費税 (GST) の影響: GSTの影響を確認する前に、インプットおよびインプットサービスの価格、GST時代のITCの増減、ベンダーとの交渉、ITCを利用する資格、CGST法の第16条および第17条に基づく制限とブロックされたITC、関連する規則、解釈上の微妙な違いなどによるその他の不確実性などを検討する必要がありました。
  • GST給付の確認は、プロジェクトの終了時にのみ可能です。 プロジェクト全体の完了には数か月かかるため、GSTの影響はプロジェクトの完了または終了時にのみ確認できました。仮説と推測に基づいて、購入者に還元すべきITC給付について何らかの結論を出すのは時期尚早です。
  • フラットバイヤーに送信されたSuo motoコミュニケーション: 開発者も送信しました スーモト ITCによって受け継がれるべき利益については検討中で、間もなく更新される予定であることをお客様にお伝えしました。
  • 売れ残ったアパートのITCが取り消される: 売れ残ったユニットに関する対応するITCは、入居証明書を取得した後に取り消す必要があります。これはフラットバイヤーが支払う価格に影響します。
  • 下請け業者に委託された作業: 建設作業の大部分(約80%)は下請け業者に外注され、ITCは下請け業者が利用していました。開発業者は、鉄鋼、変圧器、冷却装置、ディーゼル発電機ユニットなどの建設資材のみを調達していました。
  • すべてのフラットバイヤーに喜んでお約束します: 開発者は、プロジェクトの完了段階で、値下げによってITCのメリットを引き継ぐための適切な措置が講じられることを個々の顧客に約束することをいとわなかった。

5。DGAPの観察結果

  • 開発者は利益供与に同意しました: 開発者は、GST時代に暴利行為があったことに同意し、ITCの正確な金額が最終的に決定され、その利益が保有時にフラット購入者に還元されることを約束しました。
  • 時点: 2017年の中央物品サービス税規則(「CGST規則」)の規則129(6)に従い、いかなる暴利行為もプロジェクトの完了時ではなく、その時点で確立されなければなりません。したがって、被利益額を決定する際には、被申立人が利用できるITCとGST以前の時代に受領した課税対象額を考慮する必要があります。
  • 建設済みアパートと売れ残ったアパートのITC逆転: 売れ残ったユニットに関して取り消されるITCは、完了証明書を受け取った時点で取り消す必要があります。これは、CGST法のSchedule-Illの第5項に沿ったものです。
  • 建設中の売れ残ったアパートに関するITCの取り消し: 建設中の売れ残ったユニットに関するITCは暫定的なものであり、CGST法のセクション17(2)およびセクション17(3)の観点から取り消す必要があります。したがって、売れ残ったユニットに関するITCは調査の範囲外でした。開発者は、GST時代に利用可能なITCの追加による純利益を考慮して、見込み購入者に売却するそのようなユニットの販売価格を再調整する必要がありました。
  • 下請けの議論は受け入れられない: 多額の工事が外部委託されたという開発者の主張は、全額がITCとして利用可能であり、下請け業者もこれまで利用できなかった追加のITCの対象となったため、受け入れられませんでした。
  • フラットバイヤーに還元されるメリットの金額: 分析されたデータによると、開発者は課税対象売上高の 1.45% の追加ITCを入手できたが、これはフラットバイヤーに転嫁されるべきだった。
  • 消費税法の違反: 開発者は、次の2つの点でCGST法の第171条に違反していました。
    • 追加のITCが利用可能であることを理由に、GST適用前の基本価格を 1.45% 引き下げない
    • 消費税を消費税適用前の基本価格の 12% で徴収する

6。国家反暴利当局への開発者の提出

  • ITCは最終版ではなく入手可能: 利用可能なITCは制限/不許可/取り消しの対象となり、プロジェクトが実行中であったため、最終的な金額を完了できませんでした。
  • メンズエリア: ITCの利益を転嫁しないことで利益を上げようとする試みはありませんでした。
  • 発行されたクレジットノート: クレジットノートは、GST時代に支払いを行うすべての顧客に発行されました。
  • 業界慣行: 住宅用アパートの売却価格は、周辺開発、その地域の生活水準、病院、学校、公共交通機関などの施設、アクセシビリティ、競合他社による価格設定などのさまざまなパラメータに基づいて決定されました。不動産業界のビジネス慣行として、開発者は常に4〜5年の期間にわたって販売されたアパートの価格を全体的に改善することを目指しています。
  • コストに依存しないアパートの売却価格: したがって、アパートを建設する費用は、費用が何の役割も果たさなかったため、価格設定メカニズムにはまったく関係ありませんでした。したがって、ITCの利益を引き継ぐことによる利益供与に関する規定は考慮すべきではない。
  • プロファイテリングの定量化は、プロジェクト期間と部品期間で比較する必要があります。 入居証明書を取得した後に住宅用アパートを売却しても、GSTは課税されません。また、プロジェクトは3〜4年に及ぶため、プロジェクト終了時にITCの取り消しとなります。したがって、ITCと産出税の比較は、プロジェクト期間の一部ではなく、全期間にわたるプロジェクト全体を対象とすべきである。
  • GST前の税制上の影響: GST以前の時代には、開発者はカルナタカ州のVAT法に基づく構成スキームに基づいて登録されていたため、ITCの対象にはなりませんでした。サービス税の場合は、開発業者が建設費の 40% を支払い、ITCの対象となる契約を結んでいました。
  • GST後の税制上の優遇措置: 消費税(GST)の導入によって生じた唯一のメリットは、かつての中央売上税(CST)(2%)と、投入物品に対して支払われた中央物品税の影響だけでした。

7。国家反暴利当局の判決

  • 開発者は暴利行為の恩恵を受けた: 分析されたデータに基づくと、開発者のGST以前のITC給付はわずか3.06%でしたが、GST後の時代のITC給付は4.51%でした。その結果、ITCの純利益は課税対象売上高の1.45%になります。
  • フラットバイヤーに還元されるメリット: この金額の暴利は、すべての住宅購入者に転嫁する必要があります。
    • GST以前の時代にアパートを予約したが、GST時代に支払いを行ったのは誰ですか。
    • GST時代にアパートを予約し、入居証明書の発行前に支払いを行った方
  • 利息とともに返金される金額: CGST規則第133(1)条に基づく利益供与額と、追加徴収額に対するGSTの金額は、年率18%の利息とともに払い戻されるものとします。
  • 残りの購入者全員に特典を提供: 発生した利益は、合計263ユニットのうち51ユニットが完売した場合にのみ計算されましたが、同じ金額を、この判決の当事者ではない残りの50人の購入者に還元する必要があります。

GSTに基づくアドバイザリー

CA Sachin Jindal
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