政府は、プロセスの簡素化、デジタル化、およびプロセスの効率的かつ効果的な化を目的として、ITを使用してプロセスを自動化するためのいくつかの改革を行っています。2026年半ばまでに残りの税関手続きをすべてデジタル化するという財務大臣閣下の発表に従い、 キュービック 税関での払い戻し申請の提出と処理を完全に自動化しました。この目的のために、CBICは2025年2月17日付けの通達05/2025-税関手続きを明確にする通達第05/2025号を発行しました。
たとえば、税関では、この点にかかる時間を短縮するために、認定輸入業者の特定の輸入品に対するシステムベースの自動通関が導入されました。同様に、税関への支払いはすべて、税関の電子決済ゲートウェイを通じてデジタルで行われています。 アイスゲート。
同じように、税関は税関での払い戻し手続きに関する重要な側面を自動化しました。
税関法は、第27条に基づいて支払った、または負担した関税および利息について、個人による払い戻し請求を処理することを規定しています。さらに、第26条または第102/2007-税関などの特定の通知により、輸出税の払い戻しも制裁の対象となります。
1。既存の返金申請手続き
- 現在、第27条に基づく払い戻し申請は、1995年の税関払い戻し申請(フォーム)規則に基づいて手動で提出されています。
- 払い戻し処理の全手続きは、領収書、確認書、不備メモ、不正利得の側面を含む発言命令の発行、監査メカニズム、監視メカニズムなど、2007年7月2日付けの理事会通達第24/2007-Cusおよび2008年12月19日付けの通達第22/2008-税関に規定されています。
- さらに、監査の仕組みは次のとおりです。
- 払い戻し額が5万ポンドを超える:強制同時監査(事前監査)。
- 払い戻し額は50,000インドルピーから5万インドルピーの間です。監査後は必須です。
- 50,000インドルピー未満の払い戻し額:ランダム選択に基づく事後監査。
- 払い戻し金額の手動処理と支払いには時間がかかり、物理的なインターフェースが必要です。さらに、申請のステータスも取引側では簡単には把握できません。
2。自動払い戻しプロセス:
- 透明性を高め、払い戻しを電子的に行うために、関税還付申請のオンライン処理と支払いが税関自動化システムで開発され、有効になっています。
2.1 オンライン払い戻し申請の提出プロセス:
- 申請者は、不当利得証明書などの補足書類とともに、ICEGATEポータルに電子的に払い戻し申請書を提出することができます。
- 払い戻しの前に入国証の再査定が必要な場合、ICEGATEでは再査定をリクエストするオプションも有効になっています。再審査が完了すると、事前に記入された払い戻し申請書が発行され、申請者は払い戻し申請を行うことができます。
- 払い戻し金額は、税関自動化システムにすでに登録されている銀行口座に入金されるため、申請者は払い戻し申請を提出する前に詳細を確認および更新することができます。
- 払い戻し申請が正常に提出されると、担当官による精査または完全性の確認の直前に、固有の申請参照番号(ARN)が生成されます。
2.2 払い戻し申請の処理
- 返金申請書を受領後、担当官は申請書を精査し、申請書に不備があればARNから10日以内にICEGATEダッシュボードに通知しなければなりません。
- 適切な担当者は、すべてのクエリが一度に送信され、断片的なクエリが回避されるようにすることができます。
- 欠陥がないか、すべての不備が修正された場合は、ポータル上の担当者が確認番号を生成し、ユーザーが確認番号を入手できるようにします。
- 拒否された場合の原因通知または返金許可または拒否の命令は、ICEGATE Portalを通じて電子的に伝達されるものとします。
- 適切な役員は発言命令を可決し、不当利得行為に関連する側面の調査を行うこともあります。
2.3 同時監査の廃止
- 取締役会は、電子環境での払い戻し申請の処理を考慮して、すべてのケースにおける返金請求の同時監査を廃止し、監査後の監査に移行することを決定しました。
- 監査対象の選定方法は、DG ARMと協議の上、DG-Auditが最終決定します。
2.4 返金制度
- 払い戻しが承認されると、金額は以下を通じて申請者の銀行口座に電子的に入金されます。 PFMS システム。
- 払い戻し額を消費者福祉基金に振り込むプロセスは、引き続き現在の方法で処理されます。
- 返金金額を消費者福祉基金に入金したという事実は、払い戻し命令の一部となります。
- 申請の状況は、ICEGATEダッシュボードで申請者に表示されます。
2.5 その他のポイント
- 2007年7月2日付けの理事会通達第24/2007-Cu号および2008年12月19日付けの通達第22/2008-税関は、上記の範囲で修正されています。
- DG(システム)は、払い戻し申請の処理に関する詳細なガイドラインを発行するものとします。
2.6 移行規定
- 移行措置として、申請者は2025年3月31日まで、手動またはオンラインのいずれかで払い戻しを行うことができます。
- ただし、関係するPRが許可しない限り、2025年3月31日以降は手動による払い戻し申請は受け付けられません。理由を書面で記録する必要があるため、長官/税関長官。
結論
自動払い戻しプロセスは、2026年半ばまでにカスタムを自動化するという方向への歓迎すべき動きです。自動化は透明性を高め、処理時間を短縮することにもつながります。このステップは、貿易のコンプライアンス負担を軽減し、切望されていた救済策を提供するのに役立ちます。