インド党による海外直接投資 (ODI) の承認経路

Published on:
October 21, 2021

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今日、インドの企業は国際市場に多額の投資を行うために国外に足を踏み入れています。これらの海外直接投資またはODIは非常に健全な傾向を示していますが、これらの取引に参加するには一定の基準を満たす必要があります。

1。「海外直接投資」取引とはどういう意味ですか?

  • 海外直接投資は、通知番号で通知された外国為替管理(外国証券の譲渡または発行)規則によって規制されています。2004 年 7 月 7 日付けの FEMA.120/RB-2004。
  • 海外直接投資(「ODI」)とは、以下によって行われる投資を指します インディアンパーティー 合弁会社(「JV」)および完全子会社(「WOS」)では、次の方法で行います。
    • 外国法人の覚書への購読、または
    • 市場購入、私募または証券取引所による外国企業の既存株式の購入。
  • 「ジョイントベンチャー(JV)」とは、インドの当事者が直接投資を行う受入国の法律および規制に従って設立、登録、または設立された外国法人を意味します。
  • 「完全所有子会社(WOS)」とは、ホスト国の法律および規制に従って設立、登録、または設立された外国法人を意味し、その全資本はインドの当事者が保有します。
  • 「インディアンパーティー」とは:
    • インドに設立された会社または
    • 議会法に基づいて設立された団体または
    • ■ 1932年のインディアン・パートナーシップ法に基づいて登録されたパートナーシップ会社
    • 準備銀行から通知される可能性のあるインドの他の法人

したがって、個人またはその他の個人は、インド党の定義には適用されません。

2。ODIを行うにはどのようなルートがありますか?

  • 海外直接投資は、以下のルートで行うことができます。
    • 自動ルート: 自動ルートの対象となるODIについては、インドの当事者はODIを行う前にインド準備銀行からの事前の承認を必要としません。
    • 承認経路: このルートの対象となる投資については、インドの当事者がRBIから事前の承認を得る必要があります。
    • 禁止ルート:禁止セクターへの投資は一切許可されていません。

3。どのセクターがODIを行うことが禁止されていますか?

  • インドの政党は、あらゆる正真正銘の活動に海外直接投資を行うことができます。
  • ただし、インドのいかなる当事者も、以下のセクターに従事する外国企業への投資/金銭的コミットメントを行うことは完全に禁止されています。
    1. 不動産;
    2. 銀行業務。
  • 不動産事業とは、不動産または譲渡可能な開発権(TDR)の取引を意味します。ただし、以下の事業活動は不動産とはみなされません。
    1. タウンシップの発展;
    2. 住宅/商業施設、道路、橋の建設。
  • ただし、インドで事業を行っているインドの銀行は、1949年の銀行規制法に基づくCO、RBIの銀行規制局(DBR)の承認を条件として、海外でJV/WOSを設立することができます。

4。インド党による自動承認ルートの対象となる取引はどれか?

自動承認ルートは、付随条件を満たすことを条件として、以下のセクターに提供されます。

  1. すべてのセクターの一般許可
  2. 直接または海外事務所を通じた海外農業事業への投資
  3. 海外で登録された会社の株式への投資
  4. 金融サービス部門への投資
  5. インド企業のスワップまたは株式交換による外国証券への投資

4.1 すべてのセクターに対するODIの一般許可(外国為替管理(外国証券の譲渡または発行)(改正)規則6、2004年)

  • ODIは、2004年の外国為替管理(外国証券の譲渡または発行)(改正)規則のパートIの規則6に記載されている条件を満たすことを条件として、禁止セクターまたは承認ルートを除くどのセクターでも行うことができます。

4.1.1 自動承認経路の満たすべき条件

  • インドの当事者は、以下の条件を満たすことを条件として、RBIの事前の承認を得る必要なく、インド国外の合弁会社またはWOSに直接投資することができます。
  • 合計 財務コミットメント* JV/WOSにおけるインド当事者の割合は、最終監査貸借対照表の日付におけるインド党の純資産の100%を超えてはなりません。
  • 海外の合弁会社またはWOSは、正真正銘の事業活動に従事しなければなりません。
  • インド党は、RBIが配布しているRBIの輸出業者注意リスト/銀行システムの債務不履行者リストに含まれておらず、調査/執行機関または規制機関による調査中でもありません。
  • インド当事者は、すべての海外投資に関する最新の申告書をAPR形式で提出しています。
  • インド当事者は、JV/WOSへの投資に関連するすべての取引を、同党が指定する認定ディーラーの1つの支店のみを通じてルーティングします。ただし、インド当事者は、合弁会社/WOSごとに異なる支店を指定することがあります。
  • インド党は、認定ディーラーの指定支部にフォームODAを提出します。
  • 純資産の100%の限度額の計算には、以下が考慮されるものとします。
    • ネパールとブータンの場合、市場購入および/または同等のルピー投資による現金送金
    • 輸出収益およびその他の会費および権利の資本化。
    • インドの当事者が合弁会社または完全子会社に、または合弁会社または完全子会社に代わって発行した保証額の50%。
    • 海外事務所を通じたまたは直接の農業事業への投資
    • ECBガイドラインの他のパラメータに準拠した対外商業借入
    • ただし、上記の条件にかかわらず、パキスタンへの投資は許可されません。

* 財政的コミットメントとは:

  • 株式およびローンへの拠出による直接投資額と
  • インドの当事者が海外の合弁会社または完全子会社に、またはその代理として発行した保証額の50%

4.1.2 ODIの資金源

  • 自動承認のためには、ODIへの投資は、以下の1つ以上のルートから資金を調達する必要があります。
    • インド党が管理する為替所得者外貨口座(「EEFC」)に保有されている資金のうち。
    • インドの正規ディーラーからの外貨の引き出し額は、最終監査貸借対照表の日付におけるインド党の純資産の100%を超えないものとします。上述の 100% 限度額の算出に際して考慮した要素は、ここでもやはり考慮されるものとする。
  • インドの当事者は、ADRおよび/またはGDRのメカニズムを通じた株式の国際公開による収益から、対外証券に対して制限なくODIを行うことができます。ただし、
    • ADR/GDRの発行は、外貨転換社債および普通株式の発行スキーム(預託受領メカニズムによる)スキーム1993、および中央政府が随時発行するガイドラインに従って行われました。
    • インド党は、提案された投資の詳細をフォームODAで提出します。

4.1.3 その他考慮すべき点

  • インドの当事者は、許容される金銭的コミットメントの範囲内で、JV/WOSに、またはJV/WOSに代わって融資または保証を行うことができます。ただし、融資または保証は、インド当事者が合弁事業の自己資本への拠出により投資を行った場合にのみ許可されるものとします。
  • インド国外の既存の会社に投資する場合、その会社の株式の評価は以下の方法で行われるものとします。
    • 投資額は500万米ドル以上: 株式の評価は、SEBIに登録されたカテゴリーIのマーチャントバンカー、または受入国の適切な規制当局に登録されたインド国外の投資銀行家/マーチャントバンカーによって行われるものとします。
    • 対価の全部または一部は、インド当事者の株式の発行によって支払われます: 株式の評価は、SEBIに登録されたカテゴリーIのマーチャントバンカー、または受入国の適切な規制当局に登録されたインド国外の投資銀行家/マーチャントバンカーによって行われるものとします。
    • それ以外の場合: 評価は、公認会計士または公認会計士が行うものとします。

4.2 直接または海外事務所を通じた海外農業事業への投資に関する一般許可(規則6A)

  • インドで設立された会社または1932年のインドパートナーシップ法に基づいて登録されたパートナーシップ会社は、以下の条件に従い、直接または海外事務所を通じて農業事業を行うことができます。
    • それ以外の場合、インドの当事者は規則6に基づいて投資を行う資格があり、そのような投資は規則6に規定されている総額の範囲内である必要があります。
    • 海外で土地を取得する場合、土地の評価は、受入国の適切な評価機関に登録された認定鑑定人によって証明されます。

4.3 海外で登録された会社の株式への投資に関する一般許可(規則6B)

  • 居住者、インドの上場企業、またはインドに登録されている投資信託は、以下に投資することができます
    • 公認証券取引所に上場しており、投資年度の1月1日時点でインドの上場企業の株式保有率が10%以上の海外企業の株式、または
    • 上記 (a) の企業が発行した格付債券/債券証券
  • ただし、投資には以下の条件が適用されます。
    • インドの上場企業による投資の場合、最終監査貸借対照表の日付の時点で、投資額は上場インド企業の25%を超えてはなりません。
    • 投資信託による投資の場合、投資はSEBIが随時定める上限を超えてはなりません。
    • 海外会社の株式または債券/証券の購入および売却に関連するすべての取引は、インドの認定ディーラーの指定支店を経由するものとします。

4.4 金融サービス部門への投資(規則7)

  • インドの当事者は、金融サービス活動に従事するインド国外の事業体に投資することができます。ただし、インドの当事者が以下の条件を満たす場合に限ります。
    • 過去3会計年度中に金融サービス活動により純利益を上げている。
    • 金融サービス業務を行うためにインドの規制当局に登録されている。
    • このような金融セクター活動への参入について、インドおよび海外の関係規制当局から承認を得ている。
    • インドの関係規制当局が規定する自己資本比率に関する健全性基準を満たしている。

(2) 既存のJV/WOSまたはその廃止会社による金融サービス部門への追加投資は、上記の条件を遵守した後にのみ行われるものとします。

4.5 インド企業のスワップまたは株式交換による外国証券への投資(規則8)

  • インドの当事者は、1993年の外貨転換社債および普通株式の発行スキーム(預託受領メカニズムを通じて)およびそれに基づいて中央政府が随時発行するガイドラインに従って外国企業に発行されたADR/GDRと引き換えに、正真正銘の事業に従事する外国企業の株式を取得することができます。ただし、以下の条件が適用されます。
    • インド党はすでにADRおよび/またはGDRを発行しており、そのようなADR/GDRは現在、インド国外の証券取引所に上場されている。
    • インド締約国によるこのようなODIは、第1部の規則に基づいて行われたすべての投資を含め、監査済み貸借対照表に反映されているように、前会計年度におけるインド党の輸出収益の10倍に相当する金額を超えません。
    • 買収を目的とするADRおよび/または東ドイツの発行は、インド党が発行した基礎となる新規株式によって裏付けられています。
    • ADR及び/又は東ドイツの新規発行後、拡大された資本基盤においてインド国外に居住する個人がインド党に保有する総額は、当該投資に関する関連規則に定める部門別の上限を超えない。
    • 外国企業の株式の評価が行われ、
      • 株式がどの証券取引所にも上場されていない場合は、投資銀行家の推奨に従って、または
      • 買収が行われた月の前3か月間およびそれ以上の海外証券取引所の月次平均価格に基づいて算出された外国企業の現在の時価総額に基づいて、その他のケースではインベストメントバンカーがデューディリジェンスレポートで推奨するプレミアム(存在する場合)に基づきます。
  • インド締約国は、下位規制(1)に基づく外国企業の株式の取得と引き換えにADRおよび/またはGDRを発行した日から30日以内に、ODG形式の報告書を準備銀行に提出するものとする。

5。RBIのODI承認が必要なのはどれですか?

次のODIについては、RBIの事前承認が必要です

i)エネルギーおよび天然資源セクターへの海外投資が、前回の監査済み貸借対照表の日付におけるインド企業の純資産の規定限度を超えている。

ii) 最終監査貸借対照表の日付における純資産の規定の限度額を超える居住企業による石油セクターの海外非法人事業体への投資。ただし、提案が管轄当局によって承認され、そのような投資を承認する理事会決議の証明された写しによって正式に裏付けられている場合に限ります。ただし、ナバラトナ・パブリック・セクター・アンダーテイキングス、ONGC Videsh Ltd、Oil India Ltdは、石油セクターの海外の非法人/法人企業(すなわち、石油や天然ガスの探査や掘削など)への投資が許可されています。これらの事業は、自動ルートに基づいてインド政府によって制限なく正式に承認されています。

iii) 特定の適格基準を満たす事業主企業および未登録のパートナーシップ会社による海外投資

iv)インド国外の合弁会社/WOSにおける同じセクターの製造業/教育/病院セクターに従事する登録信託/団体(特定の適格基準を満たす)による投資

v) 第2レベル以降のステップダウン子会社(SDS)に対するインド当事者による企業保証

vi) インド締約国が第1段階およびそれ以降のSDSレベルに対して提供するその他すべての形態の保証

vii)通知同書の規則16Aに記載されている特定の適格基準を満たす、上場/非上場インド企業の帳簿にある資本および売掛金の償却を含むJV/WOSの貸借対照表の再構築。

viii) 所定の実現期間を過ぎても未実現のまま残っている輸出収益の資本化には、準備銀行の事前の承認が必要です。そして

ix) JV/WOSへの出資なしで財政的コミットメントを行うというインド当事者からの提案は、インド当事者の事業要件およびJV/WOSが所在する受入国の法的要件に基づく承認ルートに基づいて準備銀行によって検討される場合があります。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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