インド企業の取締役としてのNRI/外国人の任命

Category:
会社法
Published on:
November 13, 2022

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国境を越えた取引が増加するにつれて、外国人取締役を擁する会社を設立するケースが大幅に増加しています。しかし、外国人を会社の取締役に任命する前に、その任命の条件、任命の方法、制約、必要書類などを知っておくことは重要です。

この記事では、インド企業の外国人取締役の任命について詳細に説明します。

1。2013年会社法に基づく取締役

  • 2013年の会社法では、取締役は会社の取締役会に任命された人物と定義されています。
  • 2013年の会社法第149条に従い、すべての会社には取締役としての個人で構成される取締役会を設置し、以下を設けるものとします。
    • 以下の場合は最低3名の取締役 公開会社; と
    • 非公開会社の場合は最低2名の取締役
  • したがって、会社法では、個人のみが会社の取締役に任命でき、人為的な人物を取締役に任命することはできないと規定されています。
  • ただし、この法律は、非居住者を会社の取締役として任命することに制限を課していません。したがって、非居住者を取締役に任命することができます。
  • 会社法では、取締役には以下の指定が定められています。
    • マネージング・ディレクター
    • 常勤取締役
    • 女性ディレクター
    • 独立取締役
    • 小株主取締役
    • 追加取締役
    • オルタナティブ・ディレクター
    • ノミネートディレクター

2。NRI/外国人になれる取締役は何人ですか

  • 場合によっては、NRIが外国人取締役のみの会社をインドに設立したい場合があります。
  • 会社法第149(3)条に従い、すべての会社には、前暦年に合計182日以上インドに滞在した取締役が少なくとも1人いるものとします。
  • したがって、会社の取締役会は、インド居住者と外国人の両方で構成できます。ただし、すべての企業には次のものが必要です。 インド在住の取締役が少なくとも1名。取締役会には外国人取締役のみを含めることはできません。

3。外国人取締役/NRIの意味とは

  • 会社法は、所得税や外国為替管理法など、非居住インド人または外国人の定義を規定していません。
  • ただし、第149(3)条では、すべての企業の取締役会に、前暦年に182日以上インドに滞在した人が少なくとも1人いると規定されています。
  • したがって、前暦年にインドに182日未満滞在し、所得税法またはその他の法律に基づいてインド居住者としての資格を得た人は、会社法第149(3)条のインド人取締役とは見なされません。

4。インド企業の取締役として非居住者または外国人を任命するための基準

外国人がインド企業の取締役になるために満たす必要のある基準は次のとおりです。

4.1 ダイレクター識別番号 (DIN)

  • DINは、あらゆる会社の取締役に任命しようとする個人に割り当てられる固有の識別番号です。
  • インド企業の取締役になる予定のすべての人は、任命前に取締役識別番号(DIN)を取得する必要があります。
  • したがって、外国人であっても、インド企業の取締役に任命される前にDINを取得する必要があります。
  • DINは、フォームDIR-3で申請することで取得できます。外国人は、フォームDIR-3を総務省(MCA)に提出してDINを取得するか、Spice+フォーム(会社設立フォーム)でDINを申請する必要があります。

4.2 デジタル署名証明書 (DSC)

  • 当時の手書きの署名や押印された印鑑と同等のデジタル版は、はるかに本質的なセキュリティを提供します。デジタル署名は、デジタル通信における改ざんやなりすましの問題を解決することを目的としています。
  • インド企業の取締役に任命されるすべてのNRIまたは外国人は、クラス3のデジタル署名証明書(DSC)を持っている必要があります。
  • DSCは、企業省(MCA)ポータルにオンラインフォームを提出する必要があります。
  • DINを取得するには、外国人のDSCをフォームDIR-3フォームまたはSPiCE+フォームに添付する必要があります。

4.3 デクラレーション:

  • 2013年の会社法第164条によると、会社の取締役に任命されるすべての人は、失格ではないという宣言を会社に提出する必要があります。
  • 2013年の会社法第184条に基づく取締役またはパートナーとしての外国取締役候補者の他の事業体への利益。

4.4 レジストラへの書面による同意:

  • 取締役として任命される予定のすべてのNRIは、取締役を務めることについて書面による同意を提出する必要があります。
  • 同意書はフォームDIR-2で行われ、予約日から30日以内にRoCに提出する必要があります。

5。取締役に任命する資格基準

2013年の会社法第164条に従い、以下の条件のいずれかを満たす場合、個人は会社の取締役に任命される資格がありません。

  1. 彼の心は不健全で、管轄裁判所でも同じことが宣言されています。
  2. 彼は無職の破産だ。
  3. 破産判決を申請した者で、申請が保留中であること
  4. 何らかの犯罪で有罪判決を受け、6か月以上の禁固刑を言い渡され、刑期の満了日から5年の期間が満了していない者。
  5. 21歳から70歳までの方が対象です。

6。取締役の選任に必要な書類

NRIは、DINの割り当て申請書を提出するために以下の書類を提出する必要があります。

  1. 写真
  2. 身分証明:パスポート、必須。
  3. 居住証明:住所証明は、電子フォームの提出日から1年以上経過していてはなりません。
  4. 翻訳:ヒンディー語/英語以外の言語の校正刷りの場合は、プロの翻訳者が詳細(名前、署名、住所)と印鑑を持ってヒンディー語/英語に翻訳する必要があります。さらに、外国人の場合は、母国の公証人による翻訳も問題ありません。
  5. 証明:所長がインド国外に居住している場合、添付の補足書類は、外国の公証人であるインド大使館領事館によって証明される必要があります。

7。さまざまな職種での外国人の任命:

7.1 専務取締役または常勤取締役としての任命

  • 常務取締役または常勤取締役の任命条件は、2013年の会社法別表VのパートIに記載されています。
  • パートIによると、MDまたはWTDに任命できるのはインドの居住者のみです。
  • この任命の目的上、インドの居住者には、任命日の直前に連続して12か月以上インドに滞在し、インドに滞在するようになった人が含まれます。
    • インドでの就職のため、または
    • インドでのビジネスや休暇に最適です。
  • ただし、商務省が随時通知する経済特区内の企業にはこの条件は適用されません。
  • さらに、インドに非居住者である人は、関連するインドの海外使節団から適切な雇用ビザを取得した後にのみインドに入国するものとします。そのためには、ビザ申請書とともに、会社のプロフィール、主な雇用主のプロフィール、およびその任命の条件を提出する必要があります。
  • さらに、MDまたはWTDに任命するには、21歳以上70歳以下でなければなりません。
  • また、彼は破産宣告されたり、犯罪で有罪判決を受けたり、6か月以上の禁固刑を宣告されたりするべきではありませんでした。

7.2 その他の取締役と同様の任命

外国人は、その能力、技能、学歴、経験に基づいて、以下のいずれかの種類の取締役に任命する資格があります。

  1. 独立取締役
  2. 女性ディレクター
  3. 小株主取締役
  4. 追加取締役
  5. 代理取締役
  6. ノミネートディレクター

8。外国取締役のFEMAに基づくコンプライアンス

  • インド企業の取締役として任命された外国人は、インドの取締役と同様に報酬、手数料、および議席料を受け取る資格があります。したがって、1999年の外国為替管理法(「FEMA」)の規定に従わなければなりません。
  • インド企業の取締役になる予定の外国人は、有効な雇用ビザを所持している必要があります。インド国外にある銀行で外貨口座を維持および保有することができます。
  • 彼らは、インド企業の取締役としての職務に対して支払われた給与の全額を送金または受け取ることができます。
  • インド企業が外国人取締役を任命する場合、インド企業は、所得税の支払いに関する事業証明書と明細書を添えて、認定ディーラーに報酬の送金を申請する必要があります。

9。外国人が取締役として稼いだ所得に対する所得税

  • 外国人がインド企業の取締役として稼いだ収入は、インドで受け取り、稼ぐため、1961年の所得税法に基づいて課税対象となります。
  • 当社は、所得税法の規定により、手数料または報酬から控除する必要があります。
  • 所得税法に基づき、インド企業の取締役である外国人は、会計年度に2,50,000ルピー以上の金融取引を行う場合、必ずPANカードを取得する必要があります。
  • インド企業における外国人取締役の任命に支障はありませんが、2013年の会社法、1961年の所得税法、および1999年のFEMAに基づく規定に従う必要があります。

専門家によるガイダンスや詳細については、お問い合わせください。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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