控訴裁判所は、118%を超える関税回避を理由とする機械の評価額の過小評価に対する罰則の延長を拒否し、7.17億インドルピーの罰金を科した

Published on:
September 10, 2025

Table of contents

Talk to Us
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

One Firm,
Global Solutions

We support cross-border business with confidence and clarity.
Book a Call

当社は、中国企業からダイヤモンド/金属セグメントと切削工具を輸入しています。このような輸入品の請求書は2セットに分けて作成され、1つの請求書には同じ商品のより低い金額のほうが税関当局への申告用に開示されていました。このような過小申告は、関税回避のみを目的として行われたものです。当社は機械の価値を6.07億インドルピー過小評価しました。ザ・リミテッド違反金額の 118% にあたる7.17億インドルピーの裁定権が課せられます。そのため、執行局(ED)は控訴裁判所に上訴し、罰金の金額の増額を求めた。

控訴人は、罰則は違反金額に見合ったものではなく、違反に関与した金額の最大3倍の罰金を科すことを規定する1999年のFEMA第13条の重大な違反であると主張した。

名誉控訴裁判所は、当局が課す罰則はすでに違反額の118%に達しており、これは軽微または不十分とは見なされないと判断しました。したがって、控訴は棄却されます。

1。事件の簡単な事実:

  • M/s Sambhav Rocks India Private Limited(以下「当社」)は、過小評価により中国のサプライヤーからダイヤモンド/金属セグメントと切削工具を輸入してきました。
  • 請求書は2セットに分けて作成され、1枚の請求書には実際の金額が記載され、並行する商業用請求書(実際の請求書と同じ詳細を含む)には税関当局への申告用に同じ商品のより低い金額が記載されていました。
  • このような過少申告は、関税の支払いを回避することを唯一の目的として行われました。
  • 当社は、差額請求額をサプライヤーに現金で支払いました。
  • 差額総額は6,07,11,240インドルピー/-であることが判明しました。
  • この金額に対して、罰金の合計は7,17,69,225/-で、違反金額の118%に相当します。
  • したがって、執行局(ED)は、罰金の額の増額を求める裁定命令に対して控訴を提出します。

2。関連する法的抜粋:

参考までに、同法の関連規定を以下に繰り返します。

  1. FEMA法のセクション13(1)は、以下で繰り返し述べられています。

「本法の規定に違反した場合、または本法に基づく権限を行使するために発行された規則、規制、通知、指示、または命令に違反した場合、または準備銀行が承認を発行する条件に違反した場合、裁定により、その違反に関与した金額の最大3倍、またはその金額が定量化可能な場合は最大2倍の罰金が科せられるものとします。khルピーの金額が定量化できず、かつ、そのような違反が継続している場合には、さらに罰金が科せられ、5千ドルまで上る可能性がある違反が続く最初の日の後、毎日ルピーが支払われます。」

3。控訴人の争い

控訴人は次のように主張した。

  • 課される罰金は違反額に見合ったものではなく、違反に関与した金額の最大3倍の罰金を科すことを規定する1999年のFEMA第13条の重大な違反です。
  • したがって、控訴人は、Ldが課す罰則の強化を求めています。裁定権限。
  • 上記のケースは、回答者が税関当局を回避するために低価格で商品を輸入するための偽の請求書を作成する措置を講じたという、法律の規定に対する重大かつ意図的な違反のケースです。
  • 差額は、外国企業の従業員がインドを訪問したことがあるたびに、現金で支払われました。
  • このような支払い方法は、FEMA法のセクション3(b)にも著しく違反しています。同セクションでは、RBIの許可なしに、インド国外に居住する者への支払いまたはクレジットへの支払いは、いかなる方法でも禁止されています。
  • 課される罰則は裁量の問題ですが、法の規定の重大な違反を含む事項については、当該裁量を司法的に行使する必要があります。
  • 本件には、技術的不履行やその他の軽微な法律規定違反は含まれていませんが、不正行為の試みがありました。罰則の量は抑止力を生み出すに違いない。さもないと意味を失う。
  • したがって、控訴人は、異議を唱えた秩序が妨害され、罰則が強化されるよう祈りました。

4。名誉控訴裁判所による分析

名誉控訴裁判所は以下の分析を行いました。

  • 控訴人の不満は、課せられた罰金の額に関するものだけです。
  • しかし、事実を考慮すると、課された罰則がわずかであり、違反額に見合ったものではなかったという控訴人の意見には同意できません。
  • 控訴人は以下の決定に依拠しました M/s Orissa Sponge Iron & Steel Ltdの執行局長補佐 FPA-FE-16/BBS/2022。67.50クローレの外国直接投資に対する株式の発行日から30日以内にフォームFC-GPRを報告および提出しなかった場合、15ラックインドルピーの罰金が科されました。その場合、課せられた罰則は、違反額に比べてごくわずかでした。
  • ただし、この場合、当局が課す罰則は、すでに違反額の118%に達しています。
  • 違反金額の 118% に相当する罰則の合計は、軽微または不十分と見なすことはできないとすでに判断しています。

5。最終注文

名誉控訴裁判所は次のように判断しました。

  • 違反金額の 118% に上るペナルティ総額は、軽微または不十分とは見なされません。
  • したがって、異議を唱えた秩序に干渉する理由は見当たらない。
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
Know More About The Author

Recent Blogs

お問い合わせ

あなたからのご意見をお待ちしています!フォームにご記入ください。できるだけ早くご連絡いたします。