控訴裁判所は罰金の額を増やすことを拒否し、第13条(1)は罰金の最大額のみを規定していると判断しました

Published on:
October 10, 2025

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SAFEMA傘下の控訴裁判所が主催

の問題で

M/s ユニオン・オブ・インディア Vs M/s. KPH Dream Cricket Pvt. Ltd. & Anr.(FPA-FE-123/CHD/2020)

M/s KPHドリーム・クリケット・プライベート・リミテッド(以下「当社」)は、5.12億インドルピーのFDIを受け、2008年6月30日に114.27インドルピーのレートで4,47,700株、2008年5月8日にそれぞれ額面10インドルピーで10,000株を発行しました。当社は2009年9月30日にFC-GPRフォームを提出しました。

10,000株は公正市場価値で発行されておらず、FC-GPRはFDIの受領日から30日以内に提出する必要があります。そこで、Ld.AAAは会社とその取締役に50ラックインドルピーの罰金を科しました。

控訴は執行部長によって提出され、罰則の強化を祈ります。違反は技術的なものではなく、デリケートなものだからです。AAは、機微な違反行為に関連する事項について寛容な見方をしたことで、法律と事実に誤りを犯しました。AAは、以下の事項を強制することを規定するFEMA第13条 (1) 条の規定を無視しています。

違反行為に巻き込まれた金額の最大3倍のペナルティが科せられます

名誉控訴裁判所は、FEMAの第13条(1)が、課せられる最大の罰則を規定していると判断しました。同課は、一定額の罰金も最低限の罰金も規定していない。したがって、AAが課す罰金の額は裁量の問題であり、慎重に行使する必要があります。 今回のケースでは、異議を唱えた秩序が軽視されているとは見当たらない。実際、それは筋が通っていて、よく話されています。いずれにしても、法律では最大限の罰則を課すという要件はありません。 AAが慎重に裁量権を行使しなかった理由については報告されていないため、AAの命令を妨害することはできないことがわかります。控訴は棄却され、棄却されます。

1。事件の簡単な事実:

  • M/s KPHドリーム・クリケット・プライベート・リミテッド(以下「当社」)は、当社の株式を取得する目的で、モーリシャスのM/s Colway Investment Ltd. から12,85,572.84米ドルの外国直接投資(FDI)を3回に分けて受領しました。
  • これら3つのトランシェは、2008年4月から2008年6月の間に銀行チャネルを通じて受領されました。
  • 2000年の外国為替管理(インド国外居住者による担保の譲渡または発行)規則の規定に従い、受け取ったFDIはRBIに報告されることになっていました。 受領後30日以内。
  • 当社は、2009年9月30日にFC-GPRの形式で外国への送金を報告し、2010年1月に認定ディーラー(AD)銀行、つまりHDFC銀行を通じて2010年1月14日付けの公認会計士証明書が提出されました。
  • 当社が発行したもの:
    • 2008年6月30日に4,47,700株/-株1株あたり114.27ルピーで、
    • 2008年5月8日、1万株を額面価格1株あたり10ルピーで。
  • FEMAの規定に基づき、2020年2月27日付けの通知により、ショー・コースト通知が会社に発行されました。
  • 裁定命令は、チャンディーガル地域事務所執行局共同局長によって可決され、以下の罰則が課されました。
    • 40,00,000ルピー/- 会社が、2000年の外国為替管理(インド国外居住者による担保の譲渡または発行)への別表Iに規定されている規則5(1)の条件とともに読まれたFEMA法のセクション6(3)(b)の規定に違反したとして、 受け取ったFDI(5,12,58,773.69ルピー)を規定の期間内にインド準備銀行(RBI)に報告しなかったこと、および1,50,000ルピー/-の株式の公正評価なしにモーリシャスのM/s Colway Investment Ltd. に株式を発行したことに対して
    • FEMA第42条に基づく前述の違反について、当社の取締役であるシュリ・モヒット・バーマンに10,00,000ルピー/-を差し上げます。

2。控訴の根拠

この異議申し立ては、外国企業への株式の譲渡/発行に関するものであるため、違反が単なる技術的なものではなく、デリケートなものであったことを踏まえ、執行局が異議を唱えた命令に対して提起した。

3。関連する法的抜粋

すぐに参照できるように、同法の関連規定を以下に繰り返します。

1999年の連邦緊急事態管理庁のセクション13(1)は次のとおりです。

「(1) 本法の規定に違反した場合、または本法に基づく権限を行使するために発行された規則、規制、通知、指示、または命令に違反した場合、または準備銀行による承認の発行の対象となる条件に違反した場合、裁定により、その違反に関与した金額の最大3倍の罰金が科せられるものとします(その金額が定量化可能な場合)、または最大で金額が定量化できず、そのような違反が継続している場合、2万ルピーの罰金が科せられ、さらに5万ルピーまで罰金が科せられる場合があります違反が続く最初の日以降は、毎日1000ルピーです。」

4。控訴人の争い

控訴人は次のように主張した。

  • この違反は、外国企業への株式の譲渡/発行に関するものであるため、本質的にデリケートなものであり、技術的なものだけではありません。
  • ザ・リッド裁定機関は、デリケートな違反に関連する問題について寛大な見方をしたことで、法律上および事実上の誤りを犯しました。違反をクラビングして罰則を科すのは誤りです。
  • 罰則の賦課は裁量権の行使であることは事実ですが、そのような裁量は独断的であってはなりません。
  • さらに、裁定機関は、違反行為に関与した金額の最大3倍の罰金を科すことを規定するFEMA第13条(1)の規定を無視しています。

5。被申立人の論争

回答者は次のように主張しました。

  • 異議申し立て命令は、適切な法的手続きに従い、詳細な理由を提示した後に発行されました。
  • 命令には、違反の保留と罰金の賦課の両方の理由が定められているため、命令は任意ではありません。

6。名誉控訴裁判所による調査結果と分析

ザ・リッド控訴裁判所は以下の分析を行った。

  • 罰則を課す一方で、Ld.裁定機関は、FDIの不報告違反がわずか1.5年遅れたという事実に留意している。
  • 異議を唱えられた命令は、違反を技術的なものか重大なものか、あるいは機密事項として分類すべきかを議論した。したがって、このような区別を理解したうえで、罰則が科されたことは明らかです。
  • さらに、公正評価規定に従って4,47,700株が発行されました。1株あたり10ルピーで発行されたのはわずか10,000株で、1株あたり25ルピーで発行されるべきでした。
  • したがって、違反額は1,50,000ルピー/-に過ぎず、5.12クローレの違反額のわずかな割合にすぎません。
  • したがって、裁定機関が勝手に行動して合計40,00,000ルピー/-と10,00,000ルピー/-の罰金を科したことを示す証拠はありません。
  • さらに、連邦緊急事態管理庁の第13(1)条では、同条に基づいて課される最大罰則は、関連する違反額の3倍であると規定されています。
  • セクションは、固定額の罰金または最低額の罰則を規定していません。
  • したがって、裁定機関が課す罰金の額は裁量の問題であり、もちろん、事件の事実とその前に提出された証拠を考慮した上で、慎重に行使する必要があります。
  • 今回のケースでは、異議を唱えた秩序が軽視されているとは見当たらない。実際、それは筋が通っていて、よく話されています。
  • 裁定機関は、事件の事実に注目しただけでなく、記録されている証拠を評価しました。
  • いずれにせよ、法律の下では最大限の罰則を課すような要件はありません。
  • さらに、この問題では 州議会議員および州議会対。バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ [(1997) 最高裁判例7件 1]、最高裁判所は次のように判断しました。
    • 入国税額の10倍に相当する罰金の規定を規定する法律では、法律は上限のみを規定し、控除できない金額を規定していなかったため、この点に関する査定機関からの裁量権は奪われていました。
  • 国の立場は、査定当局が入国税額の10倍に相当する固定罰金を課す義務はないと認めている。
  • 本件では、FEMA自体が、当該違反行為にかかった金額の最大3倍の罰金を科すことを規定しているため、裁定機関には、罰則を科す際に、慎重ではあるが裁量権を行使する余地が明確に与えられている。

7。最終注文

名誉控訴裁判所は次のように判断しました。

  • 課せられる罰則が低い理由や、裁定機関が慎重に裁量権を行使しなかった理由については報告されていないため、裁定機関の命令を妨害することはできないことがわかります。
  • 控訴は失敗し、却下されます。
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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