M/s Ralson Industries Limited(「控訴人」)は、自転車用タイヤおよびチューブの製造、販売、輸出事業を行っていました。2002年から2007年の間に、控訴人はアラブ首長国連邦のドバイにあるM/s Emirate Technologies Ltd. LLCに輸出を行いました。控訴人は輸出品に対する全額の支払いを受けた。しかし、2007年の間に、海外の買い手は、輸出品に欠陥が見つかったことを理由に、3.36億インドルピーの支払いを差し控えました。控訴人は、控訴人の専務理事が海外の買い手を直接訪問して、海外の買い手に支払いを円滑に行うよう説得したと主張した。被申立人は、控訴人が2000年の外国為替管理(外国為替の実現、本国送金、引き渡し)規則の1999年r/w規則3のFEMA法第8条、および2000年のFEMA(商品およびサービスの輸出)規則の規則8および9の規定に違反したと判断しました。したがって、控訴企業には75,00,000インドルピー/-の罰金が科され、4人の取締役にはそれぞれ5,00,000ルピー/-の罰金が科されました。
控訴人は、未払いの会費を回収するためにあらゆる合理的な措置を講じたと主張した。さらに、未払い額の償却を求めて控訴人がRBIに提出した申請は、RBIで係属中です。被申立人は、控訴人もRBIも、RBIが実現待ちの金額の償却を受け入れたことをどの段階でも通知していないと主張した。また、控訴人は、商品をインドに再輸入する努力や、買い手の請求に対して取られた法的措置を示す証拠を何も提供しなかった。
名誉裁判所は、未払いの輸出収入の償却申請はRBIで未払いのままであると判断しました。したがって、所定の期間内に輸出収益を実現するという控訴人の法的義務を免除することはできない。 定められた期間内に3.36億ルピーに上る輸出収入を実現せず、RBIから償却の承認を得られなかった場合、法的義務に違反することになります。。ただし、回収されない金額は輸出額の約 9% に過ぎず、会社の取締役は未払いの輸出収入の実現のためにドバイを訪問したため、違約金は75ラックから5ラックに減額されます。さらに、違反事由発生後に任命された2人の取締役に対する罰則は免除され、残りの2人の取締役に対する罰金は5ラックインドルピーから2.5ラックインドルピーに引き下げられました。
1。事件の簡単な事実:
- M/s Ralson Industries Limited(「控訴人」)は、自転車用タイヤおよびチューブの製造、販売、輸出事業を行っていました。
- 控訴人は輸出機関として非常に高い評価を得ており、証明書も授与されており、優れた輸出実績により政府とその機関から支援を受けました。
- 2002年の間に、控訴人はアラブ首長国連邦ドバイのM/s Emirate Technologies Ltd. LLCから自転車タイヤとチューブの輸出に関するいくつかの注文を受けました。当社は2002年から2007年の間に426の貨物を輸出しましたが、そのうち8品が不良品であることが判明しました。
- 控訴人は輸出品に対する全額の支払いを受けていた。しかし、2007年の間に、海外の買い手は、2007年に輸出された合計61件の貨物のうち32件の貨物に対する支払いを差し控えました。
- この源泉徴収は、2002年から2006年の過去数年間に行われた輸出で見つかった欠陥に関するものでした。
- 海外の購入者が源泉徴収した金額は、インドの3.36クローレに相当する820090米ドルでした。
- 控訴人は、控訴人の専務取締役が、2007年以降に源泉徴収された支払いを履行するよう海外の買い手に説得するために、2010年と2013年に2回海外の買い手を個人的に訪問したと主張した。
- インドールの執行局長補佐は、控訴人がFEMAの規定に違反したと主張して、2014年12月18日に訴状を提出しました。アーメダバード州執行局共同局長は、このような訴状に基づいて、2014年12月29日付けのSCNを上訴人とその4人の局長に発行し、1999年のFEMAの規定に違反したとして調査が行われない理由を示すよう求めた。
- したがって、被申立人は、控訴人が2000年の外国為替管理(外国為替の実現、本国送金、引き渡し)規則の1999年r/w規則3のFEMA法第8条、および2000年のFEMA(商品およびサービスの輸出)規則の規則8および9の規定に違反したと判断し、2015年3月26日付けの異議申し立て命令を出しました。
- FEMA法第13(1)条に基づく控訴企業には75,00,000ルピー/-の罰金が科され、会社の4人の取締役、つまりShにはそれぞれ5,00,000ルピー/-の罰金が科されました。ラージニッシュ・パーワ、Sh.P・S・シャルマ、Sh.プラビーン・チャウラとシュシャム・サンダー
2。関連する法的抜粋
すぐに参照できるように、関連する法的規定を以下に繰り返します。
- 1999年の連邦緊急事態管理局法の第8条を改めて説明します。
「R外国為替の実現と本国送金。—
この法律に別段の定めがある場合を除き、インドに居住する人に支払うべき金額または発生した外国為替がある場合、その人は準備銀行が定める期間内および方法で、かかる外国為替を実現し、インドに送金するためにあらゆる合理的な措置を講じるものとします。」
3。控訴人の争い
控訴人は次のように主張した。
- 控訴人は、未払いの会費を回収するためにあらゆる合理的な措置を講じました。
- RBIおよびFEMAの方針に基づいて未払い額の償却を求めるインド準備銀行(「RBI」)に提出された控訴人の申請は、RBIで保留中です。
- また、控訴人は毎年、輸出のFOB価値の10%の範囲で「自己償却額」を受ける権利がありました。
4。被申立人の論争
回答者は次のように主張しました。
- 控訴人もRBIも、RBIが実現待ちの金額の償却を受け入れたことをどの段階でも通知しなかった。
- さらに、控訴人は、商品をインドに再輸入する努力と、購入者の請求に対して取られた法的措置を示す証拠を何も提供していません。
- 控訴人の未実現輸出収入は3.36億ルピーで、これは2002年から2006年の期間の未実現輸出収益限度額の10%以内です。
- この不作為行為により、彼らはFEMAの規定に違反しています。
5。名誉控訴裁判所による分析
名誉裁判所は以下の分析を行った。
- 控訴人は、1999年のFEMA第8条および2000年のFEMA(商品およびサービスの輸出)規則の規則9で義務付けられているように、輸出収益の実現のためにあらゆる合理的な措置を講じたことを立証できなかった。
- 未払いの輸出収入を償却する申請は、RBIで保留中です。したがって、所定の期間内に輸出収益を実現するという控訴人の法的義務を免除することはできません。
- 商品の欠陥の性質と外国の買い手による支払いの源泉徴収に関する議論は、もっともらしいが、FEMAの下で義務付けられている外国為替実現要件を無効にすることはできません。
- 控訴人は、この件に関して最高裁判所の判決を頼りにした。 シャイレンドラ・スワラップ対執行局副局長 [(2020) 16 SCC 561]。この主張には、当該判決がFEMA第42条に基づく個人的責任の原則を明確にしているという点で、限られた範囲でメリットがあると考えています。
- 最高裁判所の比率を適用し、本件の事実マトリックスを考慮すると、次のことがわかります。
- シュリ・シャム・サンダーとシュリ・プラビーン・チャウラ:違反の疑いが発生した期間の終了後、取締役に任命されました。したがって、任命前に発生した違反について彼らに責任を負わせるのは不正確で不当です。
- Sh。ラニッシュ・パーワ:マーケティングと輸出担当
- Sh。P.S. Sharma: プロダクションとマネジメントの面倒を見ています。
- したがって、違反に対する責任があるとしても、その責任は、当該期間中に会社の業務の遂行を担当し、責任を負った者にのみ合理的に帰属することになります。
- したがって、1999年のFEMA第8条および前述の規則への違反は、控訴人に対して正当に認められます。
- 定められた期間内に3.36億ルピーに上る輸出収入を実現せず、RBIから償却の承認を得られなかった場合、法的義務に違反することになります。。
- 控訴人は97,25,987.51ドル相当の商品を輸出し、その価値に対して当社は88,45,230.75米ドルを実現しました。重要な期間に実現しなかった輸出収入額は8,80,756.76米ドルで、これは輸出額の約 9% にすぎません。
- さらに、同社の取締役は、未払いの輸出収益の実現のためにドバイを訪問しました。
- したがって、課せられるペナルティはより高い側にあります。
6。最終注文
名誉控訴裁判所は次のように判断しました。
- 控訴企業に対する罰則は、5,00,000ルピー/-に編集されています。
- Shri Sham SundarとShri Praveen Chawlaは、違反が発生した期間を過ぎて取締役に任命されたため、任命前に犯した会社の作為または不作為について責任を負うことはできません。したがって、このような罰則は取り消されます。
- シュリ・ラジニッシュ・パーワとシュリ・P・S・シャルマは罰則の対象となります。ただし、罰金は2人の取締役それぞれにつき2,50,000ルピー/-に減額されます。
7。結論
FEMAの規定は、国境を越えてあらゆる取引を行うすべての企業にとって不可欠なものです。多くの人が、当社には外国株式や外国からの資金がないため、FEMAの規定には準拠していないという印象を受けます。しかし、単に商品を輸出するだけの人には、FEMAの規定も適用されます。したがって、すべての企業はFEMAコンプライアンスを確実にするために専門家の支援を求める必要があります。FEMAに基づく違反には多額の罰則が科せられます。V J M Globalのチームは、FEMAコンプライアンスに関する専門知識を有しており、法的影響を避けるためにFEMAの規定が確実に遵守されるよう徹底しています。