物品サービス税(「GST」)の控訴および改正に関する規定は、2017年中央物品サービス税法(「CGST法」)の第17章(第107条から第121条)に記載されています。
下級当局の命令により被害を受けた当事者は誰でも申請できます GSTに基づく控訴 審査には上訴権限が必要です。物品サービス税(GST)の下では、一番最初の控訴は上訴局にあります。
この記事では、上訴当局への上訴の提出について詳細に説明しました。
1。上訴機関に上訴できるのはいつですか?
- CGST法第107条には、控訴当局への控訴申請を許可する規定が定められています。
- セクション107によると、 どんな人でも の決定に腹を立てた 裁定機関 上訴当局に上訴することができます。
2。裁定機関はどの機関ですか。
- CGST法のセクション2(4)によると、裁定機関とは、CGST法に基づく命令または決定を可決するために任命または権限を与えられたあらゆる機関です。
- したがって、CGST法の他の章に基づいて発行されたすべての命令(第XI章に基づいて発行された払い戻し命令、第XII章に基づいて発行された査定命令など)は、被害者が上訴当局に異議を申し立てることができます。
- ただし、以下の権限は「裁定権限」の対象外です。
- 間接税および税関中央委員会、
- 改訂当局、
- 事前裁定機関、
- 事前判決のための上訴機関、
- 事前判決のための国家控訴庁、
- 上訴庁、
- 控訴裁判所と
- CGST法第171(2)条に基づいて任命された反暴利行為措置機関。
- したがって、上記の当局が発行した命令は、上訴当局に異議を申し立てることはできません。ただし、このような命令に対する申請は、CGST法の他の条項で定められているように、より高い権限で提出することができます。
3。上訴権限にはどのようなレベルがありますか?
第107条では、上訴は次の2段階の上訴権限で提出できると規定しています。
- CGST法/SGST法に基づく異議申し立て命令が追加委員または合同委員によって出された場合、上訴は次のように提出されるものとします。 コミッショナー (控訴)
- 副委員長または副委員長または監督官から異議を唱えられた命令が出された場合、申請書は以下に提出されるものとします 合同委員 (控訴)。
4。上訴局に上訴できるのは誰か?
上訴機関への申請は、裁定機関の命令により被害を受けた人なら誰でも提出できます。したがって、申請は次のいずれかの当事者が行うことができます。
- 評価対象者または
- 部門当局
4.1 GSTに基づく査定人による控訴
- 納税者が裁定権限の命令に不服を感じた場合、CGST法に基づく規定に従って申請することができます。
4.2 GSTに基づく部門による控訴
- CGST/SGST/UTGSTのコミッショナーは、命令が合法であり、CGST法の他の規定に従って可決されたことを確認するために、裁定機関によって命令が下された訴訟の記録を求めることができます。
- コミッショナーが決定された事項に満足できない場合、コミッショナーは部下の役員に、コミッショナーが強調した点を決定するための申請書の上訴権限に提出するよう指示することができます。
- このような申請は、裁定機関の命令に反して行われた申請として処理されるものとし、権限を与えられた役員が控訴人とみなされるものとします。
5。GSTに基づく控訴審機関への上訴手続き
5.1 GSTに基づいて上訴権限に異議申し立てを行う期間
- 控訴機関への上訴は、査定人が提出することができます 3ヶ月以内 裁定権限命令の通知日から。
- 部門別の控訴の場合は、申請することができます 6 ヶ月以内 注文の連絡日から。
5.2 控訴当局に上訴するための関連書式
- 上訴機関への上訴は、以下の方法で提出されるものとします。 GST APL-01より 関連文書と一緒に。上訴は電子的またはその他の方法で提出できます。
- 控訴機関への申請は、すべての関連書類とともにGST APL-03という書式で省庁によって提出されるものとします。 申請書は電子的に提出することも、その他の方法で提出することもできます。
5.3 控訴当局に上訴する前の事前入金とは
- 控訴は、以下の金額の事前預金の支払い後、査定人が提出するものとします。
- 100% 税金、利息、違約金、または両当事者が合意したその他の金額。つまり、異議申し立てを受けた命令により計算され、被査定人が認めた金額。
- 異議申立残額の10%、すなわち、裁判当局が異議を申し立てた順序で計算したものの、査定人が認めなかった金額は、最大25クローレを上限とします。
- 上記の金額が支払われた時点で、残りの紛争金額の回収手続きは保留されるものとします。
5.4 上訴権限を伴う異議申し立て命令の提出
- 異議申し立てを受けた命令の証明された写しは、最初の確認書が作成された日から7日以内に上訴当局に提出されるものとします。異議を申し立てられた命令が提出されると、最終確認書が次の日に作成されるものとします。 GST APL-02から。
5.5 合理的な意見聴聞の機会と最大限の延期
- 上訴機関は、上訴する両当事者の意見を聞く合理的な機会を与えるものとする。
- 十分な理由により、控訴当局は控訴審を延期することができます。ただし、いずれの当事者にも3回以上の延期は認められないものとします。
5.6 控訴権限による控訴審案事項の決定期限
- 可能な場合、上訴機関は、上訴の提出日から1年以内に問題を審理して決定し、命令を可決するものとします。。したがって、1年という期限は拘束力を持たず、各ケースの事実と状況に基づくものとします。
- 控訴機関による命令の発行がいずれかの裁判所または仲裁廷の命令により延期された場合、当該執行猶予期間は、1年間を算定している間は除外されるものとする。
5.7 上訴機関による命令
- 審理が終了すると、控訴局は異議を申し立てられた命令を確認、変更、または取り消すものとします。ただし、 控訴機関は、異議を唱えた命令を可決した裁定機関に問題を照会することはできません。。
- 控訴機関は、提案命令が以下の場合、提案された命令に対して理由を示す合理的な機会を与えない限り、命令を可決しないものとします。
- 手数料の引き上げまたは
- ペナルティの強化または
- 没収に代わる罰金の増額または
- より価値の高い商品の没収または
- 払い戻し額の減額または
- 仮払税額控除額の削減
- 上訴機関による命令は書面によるものとし、決定の要点、決定事項、およびそのような命令の理由を記載するものとします。
- 控訴が処理されると、控訴機関は上訴について、控訴人、被告人および裁定機関に通知するものとする。命令の写しは、管轄長官または管轄長官が指定した機関にも送付されるものとします。
- 第107条に基づいて可決された命令は最終的であり、以下の規定の対象となる当事者を拘束するものとする
- 第108条(改正当局への上訴)
- 第113条(控訴裁判所命令)
- 第117条(高等裁判所への控訴)および
- 第118条(最高裁判所への控訴)
- 上訴局は、命令とともに、命令の概要を以下の方法で発行するものとします。 フォームガストアプリ-04 確認された最終的な需要額を明確に示しています。
5.8 控訴機関に控訴を提出するための関連期間の概要
| Action |
Time Limit |
| Time limit of Application filing before Appellate Authority by Assessee |
Within 3 months from date of communication of order of adjudicating authority |
| Time limit of Application filing before Appellate Authority by Department |
Within 6 months from date of communication of order of adjudicating authority |
| Certified copy of impugned order to be submitted with appellate authority |
Within 7 days from date of generation of initial acknowledgment |
| Time limit to pass order by Appellate Authority |
Within 1 year from date of filing of appeal where ever possible |
6。控訴機関への追加証拠の提出(CGST規則第112条)
- 控訴人が裁定権限の前に書類または証拠を提出しなかった場合、控訴人は上訴権限の前にそのような書類を提出することはできません。したがって、作成できるのは、以前に作成された文書または証拠のみです。
6.1 GSTに基づく控訴中に追加の証拠を提出できるケース
- ただし、以下の場合は例外です。すなわち、以下の場合は、GSTに基づく上訴権限による控訴前に追加の証拠が認められるものとします。
- ただし、証拠を裁定機関に提出するよう提案されたものの、裁定機関によって却下された場合、または
- 控訴人が合理的な理由により裁定機関にそのような証拠を提出できず、そのような証拠が裁定機関によって求められた場合。または
- 合理的な理由により証拠または文書を作成できなかったが、そのような証拠が何らかの控訴の根拠に関連する場合。または
- 裁定機関が、控訴人に控訴の根拠に関連する書類または証拠を提出する十分な機会を与えずに、異議を申し立てられた命令を可決した場合。
6.2 追加の証拠を許可するための条件
- そのような追加書類を許可する理由を書面で記録しない限り、追加の証拠は認められないものとします。
- 控訴機関は、裁定機関に合理的な機会を与えた後にのみ、追加の証拠を認めるものとします。以下のことが認められます。
- 控訴人が追加提出した証拠または文書を審査するか、追加で提出された証人を尋問する。または
- 控訴人が提出した証拠に反論する証拠または証人を提出してください
- 控訴機関は、自ら追加の文書または情報を求めることができ、その場合、規則112の規定は、上訴機関自身が追加で要求した情報には適用されないものとします。
7。上訴機関の命令に対する上訴
控訴局の命令により被害を受けた者は、上訴当局の命令の通知日から3か月以内に、第112条に基づく控訴裁判所に申請書を提出しなければならない。