物品サービス税控訴裁判所(「GSTAT」)への控訴

Published on:
April 6, 2021

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控訴局による命令の発行後、次の段階の審査申請はGST控訴裁判所に委ねられます。GSTATは、控訴機関によって可決された命令を審査し、その判断と分析に基づいて控訴機関の命令を確認、修正、または取り消す命令を出します。

2018年CGST 法では、次の 4 段階の控訴および審査が規定されています。

  1. GST控訴局への上訴
  2. GSTATへのアピール
  3. 高等裁判所への控訴
  4. 最高裁判所への控訴

この記事では、控訴の第2段階、すなわち物品サービス税控訴裁判所(「GSTAT」または「控訴裁判所」)への控訴について説明します。

1。物品サービス税控訴裁判所(「GSTAT」)に控訴が提起されるのはどのような場合ですか?

2017年中央物品サービス税法(「2017年CSGT法」)の第109条に従い、個人が以下の決定に満足できない場合 上訴機関 それから彼は上訴することができます 控訴裁判所

GST控訴裁判所とは、単にGSTに基づく第2の控訴裁判所を意味し、控訴当局よりも上位です。また、州物品税およびセンター物品税に関連する紛争を解決する場でもあります。

2。GSTATにはどのようなレベルがありますか(CGST 法第109条)

  • CGST法の第109(1)条に基づき、政府はGST評議会の勧告に基づいて物品サービス税控訴裁判所(「GSTAT」)として知られる控訴裁判所を設立しました。この裁判所は、控訴局が下した命令に対する控訴審を目的として設立されました。
  • GSTATベンチには、ナショナルベンチとステートベンチの2種類があります。ナショナル・ベンチには、リージョナル・ベンチと呼ばれるサブベンチがもう1つ設置されています。ステート・ベンチには、エリア・ベンチと呼ばれるサブベンチも設置されています。

2.1 ナショナルベンチとそのリージョナルベンチ

  • GST法に基づいて1つのナショナルベンチが設立され、同じものがニューデリーにあり、大統領が議長を務めています。さらに、ナショナルベンチは2人のテクニカルメンバーで構成されており、1人はセンター、もう1人は州のテクニカルメンバーです。
  • 設置する地域ベンチの数は、GST評議会の勧告に基づいて政府によって決定されます。
  • 控訴中の問題のいずれかが供給地に関連する場合、そのような問題は控訴裁判所の全国裁判所または地域機関によって処理されるものとします。。その他の事項については、州議会または地域審議会が控訴を審理するものとする。

2.2 ステートベンチとそのエリアベンチ

  • 政府は、州議会を設置する団地または連邦直轄領の名前を明記するものとする。
  • 州政府の要請に応じて、政府は議会の推薦に基づき、州内に設置するエリアベンチの数を決定するものとする。
  • 紛争中の事項に供給場所の決定が含まれていない場合は、上訴機関の命令に反して州裁判所または地域裁判所に上訴するものとします。

3。控訴裁判所に上訴できるのは誰か?

控訴裁判所への申請は、上訴当局の命令により苦情を申し立てた人なら誰でも提出できます。したがって、上訴は以下のいずれかの方法で申し立てることができます。

  • 評価対象者または
  • 部門権限

3.1 査定人による控訴裁判所への上訴

  • 被査定人が上訴権限の命令に不服を申し立てた場合、CGST法に基づいて定められた手続きに従い、自由に控訴裁判所に移ることができます。

3.2 部門当局による控訴裁判所への上訴

  • 委員会は、上訴機関または改正当局が自らの申立てにより可決した命令の記録を求めることができます。州税局長または連邦直轄領長官の要請があれば、同委員会はそうすることができます。
  • コミッショナーは、上訴当局によって可決された命令が合法かつ適切であることを確認するために、そのような記録を見直し、審査することができます。
  • コミッショナーが控訴局の決定に満足できない場合、コミッショナーは部下のいずれかに異議を申し立てられた命令の通知日から6か月以内に控訴裁判所に申請を提出するよう指示することができます。どの控訴を提起すべきかは、コミッショナーが決定します。
  • 控訴を提出する人は控訴人と呼ばれます。

4。控訴裁判所に上訴できる場合

  • 2017年のCGST法のセクション112(1)に従い、GST控訴局が以下に基づいて可決した命令に対して控訴裁判所に上訴することができます。 CGST法第107条 またはCGST法第108条に基づく改正権限。

5。控訴裁判所への控訴手続き

5.1 控訴裁判所に上訴するまでの日程

  • 控訴裁判所への控訴は、侵害命令の通知日から3か月以内に提出できます。

5.2 控訴当局に上訴するための関連書式

  • 控訴裁判所への控訴は、様式で提出されるものとする。 ガストアプリ-05 関連文書と一緒に。上訴は電子的またはその他の方法で提出できます。
  • 申請書が提出されるとすぐに、システムは仮承認を生成します。

5.3 GSTATへの異議申立書の提出

  • 控訴申請の提出後、控訴された上訴機関の命令の証明されたコピーを、該当する手数料およびその他の書類とともに7日以内にレジストラに提出するものとします。 フォーム GST APL-05
  • すべての書類の提出後、最終確認書は次の形式で作成されるものとします。 フォーム GST APL-02 控訴番号を示します。

5.4 控訴の提出日とみなされる日付

  • 控訴機関の命令の証明されたコピーと他の書類が7日以内に提出された場合、申請の提出日は仮承認の生成日となります。
  • ただし、提出が遅れた場合は、GST APL-02フォームに記載された確認書の作成日を申請書提出日とみなします。

例:。

  1. GST APL-05フォームによる申請書の提出日:2020年1月1日
  2. 仮承認書の作成日:2020年1月1日

ケース 1:

補足書類の提出日2020年1月5日フォームGST APL-0による最終確認書の作成日 2020年1月25日控訴の提出日とみなされる日付2020年1月1日

ケース 2

補足書類の提出日2020年1月10日フォームGST APL-0210による最終確認書の作成日 2020年1月10日控訴の提出日とみなされる日付2020年1月10日

5.5 GSTATに上訴するための最低異議申立金額

  • 控訴の対象となる金額(税額、仮払税額控除額、税額控除額または仮払税額控除の差額、罰金、手数料、罰金または違約金)が50,000インドルピー未満の場合、控訴裁判所はそのような控訴を認めないことがあります。

5.6 相手方当事者による相互異議申立覚書の提出

  • GSTATは、申請書を提出した時点で、控訴申請の提出について相手方に通知する通知を相手方に発行するものとします。
  • 当該通知を受領した取引相手は、当該通知を受領した日から45日以内に異議申し立ての覚書を提出するものとします。控訴裁判所は、かかる覚書を、あたかもGSTATに提出された控訴であるかのように処分するものとする。
  • 相互異議申立ての覚書は、相手方が書面で提出するものとする アプリ-06を手に入れました。 

5.7 GSTATによる上訴の承認期限

  • 控訴裁判所は、控訴を認めるものとする。
    • 控訴の場合: 失効日から3ヶ月以内、異議を唱えられた注文の連絡日から3ヶ月以内例:

異議を申し立てられた命令の通知日 2020年1月1日控訴裁判所への控訴の提出期限2020年4月1日控訴裁判所による当該控訴の承認期限 2020年7月1日

  • 相互異議申立覚書の場合: 通知の受領日から45日間の有効期限が切れてから45日以内

GSTATによるカウンターパーティへの通知日2020年1月1日カウンターパーティによる相互異議申立覚書の提出期限 2020年2月15日(2020年1月1日+ 45日)。控訴裁判所による当該控訴の承認期限2020年3月1日(2020年2月15日から45日間)

5.8 GSTATに不服を申し立てる際には、事前入金が必要です

  • GSTATへの控訴は、以下の負債の支払い後にのみ行われます。
  1. 控訴人は、議論の余地のない金額の税金、利息、罰金、手数料、罰金を全額預け入れた。そして
  2. 控訴人は、控訴院への控訴の提出時に支払われた金額に加えて、異議申し立て金額の25%を支払いました。ただし、その金額は50クローレを超えてはなりません。

5.9 控訴裁判所への上訴手数料

  • GSTATへの不服申し立ての手数料は、関係する金額1,00,000ルピーごとに1,000インドルピーとし、上限は25,000インドルピーとします。
  • また、誤りの訂正の申請には手数料はかかりません。

6。控訴裁判所での追加証拠の提出

  • 控訴人は、控訴院で以前に提出されなかった追加の書類または証拠を、控訴裁判所に提出することはできません。
  • ただし、次の場合は追加の証拠が認められるものとします。
    • 承認が提案された証拠が控訴当局によって拒否された場合、または
    • 控訴人が合理的な理由により控訴当局にそのような証拠を提出できず、上訴当局から求められたそのような証拠またはそのような証拠が控訴の根拠に関連する場合。または
    • 控訴当局が、控訴人に控訴の根拠に関連する証拠を提出する十分な機会を与えずに、異議を申し立てられた命令を可決した場合。
  • 控訴裁判所がそのような追加証拠を許可した理由を記録しない限り、追加の証拠は認められないものとします。
  • 控訴裁判所は、上訴機関に理由を示す合理的な機会が与えられない限り、追加の証拠を認めないものとする。
    • 控訴人が提出した証拠または文書を調べること、または証人を尋問すること。または
    • サブルールに基づいて控訴人が提出した証拠に反論する証拠または証人を提出すること
  • ただし、控訴裁判所は、控訴裁判所に提出されたかどうかにかかわらず、単独であらゆる書類を求めることができます。この場合、規則112の規定は適用されないものとします。

7。控訴裁判所による命令

  • 控訴裁判所は、理由を聞く機会を両当事者に提供するものとする。
  • 控訴裁判所は、適切と考える通りに命令を可決するものとする。GSTATは、控訴局が発行した命令を確認、修正、取り消すことができます。GSTは、必要に応じて、追加の証拠を得た後、新たな判決または決定を求めるために、控訴機関、改正当局、または元の裁定機関に事件を照会し、新たな判決または決定を求めることもできます。
  • 手続きの過程で、GSTATは、一方の当事者に対して最大3回の調整を条件として、両当事者に延期を認めることができます。
  • 命令の誤りは、命令が可決された日から3か月以内に控訴裁判所によって是正することができます。
  • 控訴裁判所は、可能な限り、すべての控訴を提起した日から1年以内に審理し、決定するものとする。
  • 控訴裁判所は、控訴機関または改正機関、または場合によっては元の裁定機関(場合によっては)控訴人と管轄委員、または州税または連邦直轄領税の長官、または元の裁定機関に渡されたすべての命令の写しを送付するものとします。

7。GSTATの命令に対する上訴

CGST法第117条に基づいて高等裁判所に控訴が提起されない限り、GSTATが発行した命令は拘束力を持つものとします。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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