最高裁判所は、DTAAの最恵国待遇(MFN)条項をめぐる長期にわたる論争をついに全面的に中止しました。インドは、OECD加盟国のオランダ、フランス、スイスと、最恵国待遇条項を含むDTAAを締結しました。その後、インドはスロベニア、リトアニア、コロンビアとDTAAを締結し、配当に対する税率を引き下げました。スロベニア、リトアニア、コロンビアは、インドとDTAAを締結した時点ではOECDに加盟していませんでした。ただし、各州は後日OECDの加盟国になります。そのため、最恵国待遇条項が自動的に発効するのか、それとも別途通知が必要なのかが問題となります。さらに、DTAA締結時にスロベニア、リトアニア、コロンビアがOECDに加盟していなかったとしても、オランダ、フランス、スイスが最恵国待遇条項の恩恵を受けられるかどうか。
最高裁判所は、所得税法第90(1)条に基づく最恵国待遇条項を有効にするには別途通知を発行する必要があると判断しました。さらに、「is」という動詞を解釈すると、OECD加盟国の確認日は、最恵国待遇条項の恩恵を受けるためにDTAAを締結した日となります。
1。DTAAの最恵国待遇(最恵国待遇)条項とは?
- 二重課税回避協定(DTAA)には、国によって課税上の立場が異なる場合があります。国によって、DTAA の適用税率が異なる場合があります。国によって同様の給付が受けられるように、最恵国待遇 (「最恵国待遇」) 条項をDTAAに追加することができます。
- 最恵国待遇条項は、その条約を締結している国に対し、その国が他の国(第三国)と締結したDTAAにおいてより有利な税制上の優遇措置を提供する場合、条約パートナー(第一国)に最も有利な税制上の優遇を与える義務を課しています。この場合、第一国と第三国の両方に、より有利な税制上の優遇措置が適用されるものとします。
- 最恵国待遇条項は、OECD諸国で入力されたデータにのみ適用されます。最恵国待遇条項の背後にある理論的根拠は、OECD諸国にも同様の税制上の優遇措置を提供することです。
- MFN 句は次の例で理解できます。
- A国は、OECD加盟国であるB国(第一党)とDTAAを締結しており、配当金を15%で課税する権利を制限しています。データに最恵国待遇条項が含まれていると仮定します。
- A国は、同じくOECD加盟国であるC国(第三者)とDTAAを締結し、配当金を課税する権利を5%に制限しています。
- この場合、A国とB国の間で締結されたDTAAにも同じ優遇措置、つまり5%の税制上の優遇措置が適用されるものとします。
- 最恵国待遇条項を適用するには、B国とC国の両方がOECD加盟国である必要があります。
2。事件の背景
最高裁判所に提起された問題の事実は次のとおりです。
- オランダ、フランス、スイスとのインドDTAAには最恵国待遇条項が含まれています。最恵国待遇条項に従い、これらの国々は、今後OECD加盟国と締結されるすべてのDTAAにおいて、より有利な税制上の優遇を受ける権利があります。
- その後、インドはスロベニア、リトアニア、コロンビアとDTAAを締結し、配当に対する税率を引き下げました。
- 協定を締結した時点では、これらの国はOECDの加盟国ではありませんでした。ただし、後日メンバーになります。
- そこで問題となったのは、インド・オランダ、インド・フランス、インド・スイスDTAAが、後日入力されたDTAAで提供される配当金について、特にこれらの国がDTAA締結時にOECDに加盟していなかった場合に、より低い税率で税率を引き上げる資格があるかどうかということでした。
- 最恵国待遇諸国は、スロベニア、リトアニア、コロンビアがOECD加盟国になった日から、自国の居住者がより有利な配当率の対象となる旨を一方的に宣言しました。
- 控訴で生じる問題は次のとおりです。
- 最恵国待遇条項の恩恵を第三者に付与できるかどうかは、DTAAを締結した時点でOECD加盟国ではありませんでした。後日、OECD加盟国になります。
- 最恵国待遇条項が自動的に発効するのか、それとも通知を通じて発効するのか。
- この件に関して、デリー高等裁判所は納税者に有利な判決を下し、以下の判決を下しました。
- 最恵国待遇条項の適用については、議定書自体が租税条約の一部とみなされ、所得税局から別途通知を受ける必要はありません。最恵国待遇条項は自動的に適用され、DTAA が通知されるとすぐに有効になります。別途通知する必要はありません。
- さらに、第三者とのDTAAの恩恵を受けるには、その第三者がOECDに加盟している必要があります。ただし、「現状のまま」という語は、第三国がDTAAの加盟国である必要があり、必ずしも第三国とDTAAを締結した日に存在している必要はない、という状況を示すものです。
- 第三国の状況は、第一国から最恵国待遇条項の恩恵を受けるための申請があったときに確認する必要があります。
- デリー高等裁判所の判決を受けて、インドの税務当局は、最恵国待遇条項は以下の条件を満たす場合にのみ有効となることを定めた通達を発行しました。
- 第三国との実益税率を伴うDTAAは、最恵国待遇条項を含むDTAAの締結後に締結されなければなりません。
- 第三国は、インドとのDTAAの署名時点でOECD加盟国でなければなりません。
- 第三国とのDTAAには有利な課税範囲がなければなりません。そして
- このような受益税をDTAAにインポートする通知を、MFN条項とともに別途発行する必要があります。
- 所得税局は、高等裁判所の命令に不服を申し立てて、最高裁判所に控訴しました。
3。リーガル抜粋
すぐに参照できるように、1961年の所得税法の関連する抜粋を以下に繰り返します。
「90. (1) 中央政府は、インド国外の国またはインド国外の特定の地域の政府と合意することができます。—
(1)...。...
官報での通知により、協定の実施に必要な規定を定めることができる...」
4。最高裁判所名誉裁判所による分析t
最高裁判所は以下の見解を述べました。
a. 通知の発行が必要かどうか?
- データはインド連邦が入力したものであり、事実上の法的強制力はありません。
- インド連邦は、第73条に基づく国際条約および条約を締結する独占的な行政権を有し、議会は、そのような条約または条約に基づいて法律を制定する独占的権限を有します。
- そのような条約の適用は連合を拘束する。しかし、これらの条約は「自力でインド国民を拘束するものではない」のです。
- 議会による効力がない限り、DTAAはそれ自体ではインド国民を拘束しません。
- 条約または協定が市民または他者の権利を制限または影響を及ぼしたり、インドの法律を変更したりする場合は、議会による立法が必要です。しかし、市民やその他の人々の権利が影響を受けたり修正されたりしなければ、条約を施行するための法的措置は必要ありません。
- したがって、条約または義務を発効させる条項または法律に曖昧さがある場合、裁判所は国際文書を検討し、曖昧さを解消するか、明確さを求める権利があります。
- したがって、所得税法の第90(1)条に従い、インドが条約または議定書を締結しても、裁判所および法廷で自動的に執行可能になるわけではありません。
- 条約および議定書は、ITAの第90(1)条に基づく適切な通知が発行されるまで、当事者に権利を付与しません。
B. 経済協力開発機構 (OECD) 加盟時期
- 最恵国待遇条項には、「OECD加盟国である第三国」には「is」という動詞が含まれていると記載されています。よって、OECD加盟国であるべき30カ国が現在形で表されます。
- 「is」という表現には現在の意味があり、文脈から意味が導き出されています。この解釈から導き出された結論は、第三国がインドと租税条約を締結する場合、その国はOECD加盟国であるべきであり、条約の先受益者が同等の権利を主張するためである。
- ただし、上記のケースでは、リトアニア、コロンビア、スロベニアなどの国々は、DTAAを締結した時点でOECDに加盟していませんでした。
5。意思決定
最高裁判所は次のように判断しました。
- 租税条約の発効またはDTAAの条項の変更には、所得税法の第90(1)条に基づく通知が義務付けられています。したがって、最恵国待遇条項を有効にするには別途通知が必要です。
- 最恵国待遇条項の解釈では、「is」というフレーズが重要です。最恵国待遇の恩恵を受けるには、第三国がDTAAを締結する時点でOECD加盟国である必要があります。