主催
デリー高等裁判所
の問題で
M/s 所得税局長-国際税務-1対アマゾンウェブサービス株式会社
(ITA 150/2025 & CM APPL.29405/2025)
査定人は米国の州で設立された会社であり、その国で税務上の居住権を有しています。被査定人は、クラウドコンピューティングサービスを提供したことでインドの事業体から一定の金額を受け取った。Ld.AOは、このような金額は、同法およびインドと米国のDTAAに基づくテクニカルサービス(FTS)のロイヤルティおよび手数料として課税対象となると判断しました。
高等裁判所は、査定人が提供するサービスは標準化されたサービスであり、どの顧客も利用できると判断しました。被査定人は、基本的にハードウェアとソフトウェアで構成されるクラウド・コンピューティング・プラットフォームを運用しています。は 評価対象者の顧客は、商業的利用を目的として評価対象者のインフラストラクチャおよびソフトウェアを使用するいかなる権利も取得しません。評価対象者の顧客が支払う料金は、評価対象者が独自の機器やその他の資産を使用して提供するサービスの利用に対するものです。評価対象者は、その機器または知的財産権のいかなる部分も、お客様に有利な使用を認めることはありません。
したがって、受け取った支払いは、インド-米国DTAA第12条(3)の意味におけるロイヤルティとは見なされません。したがって、控訴は却下されます。
1。事件の簡単な事実:
- アマゾンウェブサービス(「査定人」)は、アメリカ合衆国の法人に設立され、同国の税務上の居住権を有する会社です。
- 評価対象者は、クラウドコンピューティングサービスを提供したことで、インドの事業体から一定の金額を受け取りました。
- 査定官によると、このような金額は、同法およびインドと米国のDTAAに基づく技術サービス(FTS)のロイヤルティおよび料金として課税対象となります。
- 査定人は、このような領収書は標準的なクラウドコンピューティングサービスを提供するためのものであり、ロイヤルティとしてもFTSとしても課税対象ではないと主張しました。そのため、査定人は申告書を提出しませんでした。また、被査定人の顧客も同じ理由で、同法第195条に基づく税金を源泉徴収せずに請求額を送金していました。
- 査定責任者(AO)は、同法第148条に基づいて通知を発行し、2014-15年度および2016-17年度の再評価手続きを開始しました。
- A.O. は、査定対象者の総収入を査定する査定命令案を可決しました。査定人は紛争解決委員会 (DRP) に異議を申し立てたが、同じものは却下された。上記の指示に従い、AOは最終査定命令を出し、査定人の課税対象所得を決定しました。
- 査定人は、そのような命令に対してITATに上訴しました。控訴は認められ、ITATは査定人が受領した金額がロイヤルティやFTSとは異なっていると判断したことを受けて、査定命令を取り消しました。
- したがって、歳入庁はデリー高等裁判所に、Ldが可決した命令に異議を申し立てる令状請願書を提出しました。同上。
2。関連する法的抜粋
参考までに、関連する法的規定を以下に繰り返します。
- インド-米国DTAA第12条の関連抜粋:
「3。本条で使用される「ロイヤリティ」という用語は、以下のことを意味します。
(a) ラジオまたはテレビ放送に関連して使用するシネマトグラフフィルムまたは映画、テープその他の複製手段を含む文学、芸術または科学作品の著作権の使用または使用権の対価として受け取ったあらゆる種類の支払い、特許、商標、意匠若しくはモデル、計画、秘密の公式若しくはプロセス、または産業上、商業上、科学的経験に関する情報(別名から得られる利益を含む)生産性に左右される権利または財産の付与
その使用または処分、および
(b) 産業機器、商業機器、科学機器の使用または使用権の対価として受け取ったあらゆる種類の支払い。ただし、第8条(海運および航空輸送)第1項に記載されている企業が第8条第2(c)項または第3項に記載されている活動から得た支払いは除きます。
「4。本条の目的上、「付属サービスの料金」とは、技術サービスまたはコンサルティングサービス(技術サービスまたはコンサルティングサービスの提供を通じたものを含む)の提供の対価として、個人に対するあらゆる種類の支払いを意味します。
その他の職員) そのようなサービスの場合:
(a) 第3項に記載された支払いを受ける権利、財産、または情報の適用または享受に付随的かつ補助的である。または
(b) 技術的な知識、経験、スキル、ノウハウ、またはプロセスを提供すること、または技術計画または技術設計の開発と移転を行うこと。」
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3。査定人の論争
査定人は次のように主張しました。
- 同社は顧客へのクラウドコンピューティングサービスを標準化および自動化しており、そのようなサービスの利用を希望する者は、当該サービスに関して標準化された契約を電子的に締結する必要があります。
4。収益の争い
歳入庁は次のように主張しました。
- 本契約の特定の条項を検討した結果、評価対象者は顧客に多数のサービス/知的財産を提供していると結論付けました。
- 評価対象者は、顧客がさらなるコンテンツを開発したり、既存のコンテンツをビジネスに使用したりできるように、サービス提供内容とアプリケーションプログラムインターフェイス [API] を顧客に提供します。
- 本契約において、サービス提供とは、サービス (関連する API を含む)、「AWS コンテンツ」、「AWS マーク」、および「AWS サイト」を意味します。さらに、本契約には、評価対象者が提供するサポートサービスの規定も含まれています。
- したがって、AOは、査定人が顧客に技術サポートを提供し、技術も提供していると判断したため、査定人が受け取った手数料は、同法に基づくFTSおよびインド-米国DTAA第12条に基づくFISとして課税対象となりました。
- また、サービス提供は商標、サービスマークを対象としており、評価対象者は商業的利用を目的として著作権および商標サービスを顧客に提供しているため、ロイヤルティの対象となると結論付けました。
5。ITAT名誉勲章
ITAT閣下は次のように判断しました。
- 本契約には、インド-米国DTAAの第12条(4)(b)の意味に基づく技術、スキル、技術的ノウハウ、またはプロセスの移転は含まれていませんでした。
- また、評価対象者の知的財産権(IPR)を商業的に利用する権利の移転も伴わなかった。
- したがって、クラウドコンピューティングサービスの対価は、インド-米国DTAAの第12条(3)または第12条(4)(a)の範囲内のロイヤルティにはなりません。
6。高等裁判所による分析と調査結果
高等裁判所は、以下の調査結果と分析を行いました。
- この場合の主な問題は、査定人がサービスを提供するためにインドの事業体から受け取った金額が、同法に基づいて課税対象となるかどうかです。AOは、サービス受領者の1人から、源泉徴収税を差し引かずに「ホスティングおよび帯域幅料金」の対価として評価対象者に海外送金が行われたという情報を受け取った後、再査定手続きを開始しました。
- 本件では、AOは、インドにある査定人の恒久的施設 [PE] に帰属する事業利益に課税することを提案していません。被査定人がインドにPEを保有しているという主張はない。
- 論争の的になっているのは、査定人がそのサービスのために受け取る金額を「FTS」と呼ぶのか、「ロイヤリティ」と呼ぶことができるのかということです。
- 評価対象者が提供するサービスは、どの顧客も利用できる標準化されたサービスであることを理解する必要があります。評価対象者はクラウド・コンピューティング・プラットフォームを運用しています。クラウド・コンピューティング・プラットフォームは基本的にハードウェアとソフトウェアで構成されています。
- 評価対象者は、顧客がコンテンツを構築および開発するためのクラウドサービスを提供します。
- 確かに、本契約には、評価対象者によるスキル、知識、またはノウハウの顧客への移転は含まれていませんが、顧客がクラウドコンピューティングプラットフォームを使用できるようにするためのサポートが顧客に提供されます。
- 本契約によると、「サービス提供」は次のように定義されます。
「サービス提供」とは、本サービス (関連する API を含む)、AWS コンテンツ、AWS マーク、AWS サイト、および本契約に基づいて当社が提供するその他の製品またはサービスを指します。サービス提供には第三者のコンテンツは含まれません。」
- 契約により、お客様はクラウドコンピューティングサービスにアクセスして使用することができます。お客様は、当該資産を自ら利用したり、商業的に収益化したりする権利や権原、知的財産権を取得するものではありません。
- さらに、本契約には、お客様がコンテンツの開発、コンテンツ、運用、保守、および使用について単独で責任を負うことが明記されています。
- AO は、「サービス提供」とは AWS コンテンツ、AWS マーク、AWS サイト、および本契約に基づいて提供されるその他のサービスを指すものと判断しています。
- 契約に従い、評価対象者は AWS コンテンツを、サービスへのアクセスを許可するために、そのサービスに関連して、または AWS サイトでのみ利用できるようにします。ただし、お客様にはそれを商業的に利用する権利は一切与えられません。
- AWS コンテンツは、そのサービスへのアクセスと使用を許可するためにのみ提供されています。ドキュメント、サンプルコード、ソフトウェアライブラリ、コマンドラインツール、その他の関連技術も同様です。
- したがって、当該コンテンツは、査定人のサービスへのアクセスと利用を容易にするために限定されています。評価対象者が AWS コンテンツに関する所有権を取得していると仮定するのは誤りです。
- 本契約によると、評価対象者が提供するサービスには、スキル、知識、技術、またはプロセスの顧客への移転は含まれません。クラウド・コンピューティング・モデルは、評価対象者がインフラストラクチャを開発し、顧客がハードウェアやソフトウェアにアクセスしてコンテンツを開発することを許可していることを示しています。
- 顧客がクラウドコンピューティングのハードウェアやソフトウェアを制御しないのは当然のことです。また、これらを商業的に利用する権利もありません。
- インド・米国DTAAの第12条 (3) に記載されている「使用」または「使用権」という表現は、狭義に使用すべきである。インド・米国間DTAA第12条 (3) に基づくロイヤルティの範囲は、査定人が科学機器を使用して提供するサービスの料金には及ばない。
- 今回のケースでは、評価対象者がクラウドコンピューティングのハードウェアとソフトウェアを使用してサービスを提供していることは明らかであり、そのサービスは顧客に提供されています。
- このようなサービスの提供は科学機器の「使用権」の付与に相当し、したがって行われた支払いは同法およびインド・米国DTAAの第12条(4)(a)に基づく「ロイヤリティ」の定義の対象となったというAOの結論は誤りです。
- 評価対象者が、コンピュータ電源、ストレージ、データ、およびお客様のコンピューティングニーズに必要なその他のサービスを提供する、標準設備および自動化設備へのアクセスを許可していることは間違いありません。
- ただし、そのようなサービスの提供が技術的なノウハウ、スキル、知識、またはプロセスの移転を伴うことを立証する資料はありません。評価対象者の顧客は、評価対象者の知的財産権を商業的に利用する権利を一切取得しません。クラウド・コンピューティング・サービスの提供は、ハードウェアをお客様が独占的に自由に利用できるようにすることにはなりません。評価対象者は、オンラインで利用できる標準サービスおよび自動サービスへのアクセスを許可します。
- お客様は、ニーズに応じて提供されるサービスから選択できます。評価対象者が説明したように、クラウドコンピューティングは、顧客がデータセンターやサーバーを購入、所有、保守する代わりにクラウドコンピューティングサービスを利用する効果的な代替手段となります。
- 本契約を検討し、サービスの範囲を検討した結果、知識豊富な法廷は、査定人の顧客には、査定人が提供する標準的な自動化サービスにアクセスするための非独占的かつ譲渡不可能なライセンスのみが付与されていることが判明しました。
- さらに、評価対象者は、ライセンス対象ソフトウェアのソースコードをお客様に提供しません。評価対象者の顧客には、被評価者の知的財産権を悪用する権利はありません。
7。高等裁判所による最終命令
高等裁判所は次のように判断しました。
- 評価対象者がサービスを提供するために受け取った金額が機器使用料として課税されるという主張にはメリットがありません。前述のように、評価対象者の顧客は、評価対象者のインフラストラクチャおよびソフトウェアを商業的利用を目的とするいかなる権利も取得しません。
- 評価対象者の顧客が支払う料金は、査定人が独自の機器やその他の資産を使用して提供するサービスの利用に対するものです。評価対象者は、その機器または知的財産権のいかなる部分も、お客様に有利な使用を認めることはありません。
- したがって、受け取った支払いは、インド-米国DTAA第12条(3)の意味におけるロイヤルティとは見なされません。
- 私たちの見解では、この裁判所が検討すべき実質的な法律上の問題は生じません。したがって、控訴は棄却される。