アラハバード高等裁判所主催
の問題で
M/s S S R コンストラクション対.米国および別の州
(2025年の税番号1408号)
同法第73条に基づき、GST DRC-07という書式で申立人に表示原因通知が発行され、47.79Lacsで請求額が明記されました。申立人は、リマインダーが繰り返されたにもかかわらず、このような原因表示通知には応じなかった。そのため、2019-20会計年度に94.91ラックインドルピーの要求命令が出されました。申立人は、請求命令は理由表示通知に反するものであり、したがって同法第75 (7) 条の規定に違反して発行されたと主張する書面による請願書を提出しました。さらに、ショー・コースト・ノーティスによると、回答の提出日と個人聴聞会の日付も同日に確定しました。したがって、これは自然正義の原則にも反しています。被申立人は、通知および催促状の発行にもかかわらず、申立人は回答を提出しなかったため、自然正義の原則に違反していないと主張した。さらに、利息や違約金を請求することは法定であり、理由を示す通知に同じことが記載されていなくても、利息や罰金を徴収する当局の権限が奪われることはありません。
高等裁判所は、同法第75(7)条に従い、命令で要求される税金、利息、罰金の額は、通知で指定された金額を超えてはならないとの判決を下しました。したがって、本件で異議を申し立てられた命令は、同法第75条 (7) の規定に事実上反するものです。
また読む: 1 つの SCN を複数の FY に発行できます。裁定期間を共通にする
したがって、異議を唱えた命令は取り消され、取り消される可能性があり、問題は差し戻されます。
1。事件の簡単な事実:
- 2017年中央物品サービス税法(以下「法」)の第73条に基づき、GST DRC-01形式の表示原因通知が申立人に発行されました。この通知には、税金、利息、および罰金が47.79Lacsと明記されていました。
- しかし、申立人は、リマインダーとLdが繰り返し寄せられたにもかかわらず、Show Cause Noticeに応答しませんでした。AOは異議を唱えられた要求命令を可決しました。
- デマンドオーダーには、42.33ラックインドルピーの利息と4.78ラックのペナルティが含まれていました。
2。関連する法的抜粋
すぐに参照できるように、同法の関連規定を以下に繰り返します。
- 同法の第75(7)条を以下に繰り返します。
「(7)命令で要求される税金、利息、および罰金の金額は、通知で指定された金額を超えてはならず、通知で指定された理由以外の理由による要求は確認されないものとします。」
3。申立人の論争:
申立人は次のように主張した。
- 異議を申し立てた要求命令は、申立人に発行された原因を示す通知に反し、同法第75条(7)に違反しています。
- デマンドオーダーで指定された金額が、税金、利息、罰金に対する47,79,784.72ルピー相当のデマンドの回収を求めた理由表示通知で指定された金額を超えています。
- さらに、Show Cause Noticeによると、申立人は2024年7月26日までに回答を提出する必要があり、個人聴聞会の日付も同じ日に固定されていました。これもまた、回答の提出日と個人聴聞の日付が本裁判所がいくつかの判決で定めたものと同じであってはならないため、自然正義の原則に違反しています。
- したがって、異議を申し立てられた命令は、同法第75条 (7) の規定および自然正義の原則に違反するものであり、審理の機会を提供し、法律に従って適切な命令を可決するために、これを取り消し、問題を当局に差し戻す可能性があります。
4。被申立人の論争
回答者は次のように主張しました。
- 通知や催促状が発行されたにもかかわらず、申立人は出頭せず、回答を提出しないことを選択しました。したがって、命令の可決は自然正義の原則に違反しているとは言えません。
- さらに、利息および違約金の請求は法定であり、したがって、原因を示す通知に同じことが記載されていない場合でも、法律に基づく利息および罰金を要求する当局の権限が奪われることはありません。
5。高等裁判所による認定と分析:
高等裁判所は以下の分析を行いました。
- 第75条は税金の決定に関する一般規定を扱っており、サブセクション(7)では、命令で要求される税金、利息、罰金の額が通知で指定された金額を超えてはならず、通知で指定された理由以外の理由で要求を確認してはならないことを具体的に規定しています。
- 今回のケースでは、原因を示す通知には、税金、利息、罰金として47.79Lacsと記載されているだけで、3つの要素すべてに対する請求額は94.91Lacsに引き上げられました。これは、同法の第75(7)条の規定に事実に反しています。
- さらに、聴聞の機会に関しては、いったん申立人が原因を示す通知と催促状の発行を知らなかった場合、回答の提出日と個人的な聴聞会の日付が同じであるという事実はその意義を失い、通知がそのような理由で無効になったとは言えません。
- したがって、同法第75条 (7) の規定に違反しているため、異議を申し立てられた命令は維持できません。
6。最終注文
アラハバード高等裁判所は次のように判断しました。
- 異議を唱えられた命令は取り消され、取り消される可能性がありますが、この問題は申立人に機会を提供し、法律に従って新たな命令を可決するために差し戻されます。