GSTの導入当初、納税者は申告書の提出中および納税中にさまざまな重大な過ちを犯したため、 第53回GST審議会会議 2017-18年から2019-20年の期間にCGST法の第73条に基づいて発行された通知、声明、または命令に対する恩赦制度、つまり利子および罰金の放棄を発表しました。
恩赦制度に関する規定は、2017年のCGST法の第128A条に記載されています。CBICは、CGST法の第128A条の実施について、業界からさまざまな疑問を受けました。問題を明確にし、規定の実施における統一性を確保するために、通達番号を通じて明確化が行われています。2024年10月15日付けの通達第238/32/2024-GST号。
この記事では、第128A条に基づく申請の提出方法と税金の支払い方法について説明します。
1。2014年 CGST 法第 128A 条
- 第53回GST理事会会議の勧告に従い、2024年11月1日からCGST法に第128A条が挿入されました。
- 本セクションは、2017-18会計年度、2018-19年度、および2019-20会計年度に関するCGST法の第73条に基づく要求に対する利息の免除および罰金の免除を規定しています。
- セクション128Aの規定は、2024年11月1日から適用されるものとします。
- さらに、2024年10月8日付けの中央税通知第20/2024号により、規則164がCGST規則に挿入されました。規則164は、CGST法第128A条に基づく手続終了の手続きおよび条件を規定しています。
- 第128A条に基づく給付金を請求する目的で、納税者は2025年3月31日までに通知/声明/命令で要求された税金を全額支払う必要があります。
2。第128A条に基づいて出願できる場合
- セクション128Aの規定は、以下の状況において、2017-18年度、2018-19年度、および2019-20年度の第73条に基づいて通知/声明が発行された場合に適用されるものとします。
- 第73条 (1) または第73条 (3) 項に基づいて通知または声明が発行されたが、第73条 (9) に基づいて命令が出されなかった場合。
- 第73条(9)に基づいて命令が出されたが、上訴機関/改正機関から命令が出されなかった場合。
- 第73条に基づいて発行された通知/陳述に対して上訴機関/改正機関から命令が出され、控訴裁判所が命令を可決しなかった場合。
- さらに、第128A(1)条に基づく申請は、第74条に基づいて最初に通知または陳述書が発行されたが、上訴機関、控訴裁判所、または裁判所の指示に従って第73条に基づく命令を適切な役員が通過する必要がある場合にも適用されます。
3。第128A条に基づく出願手続き
3.1 申請書の提出が必要な書式:
- 納税者は、以下の形式でセクション128Aを適用するものとします。 GST ポータル さまざまな状況で:
| Situation |
Form in which application can be filed under section 128A |
| Intial notice is issued under section 74 but an order is required to be issued under section 73 |
GST SLP-01 |
| Where the order is issued by the appellate authority or Revisional Authority but no order is issued by the Appellate Tribunal |
GST SLP-02 |
| Where the notice or statement is issued under Section 73 of the CGST Act from July 2017 to March 2020 but no order is issued under Section 73(9) |
GST SLP-02 |
| Initial notice is issued under section 74 but an order is required to be issued under section 73 |
GST SLP-02 |
- 2017年7月から2020年3月までにCGST法の第73条に基づいて複数の通知、声明、または命令が発行された場合は、通知/声明または命令ごとに個別の申請書を提出する必要があります。
3.2 セクション128Aに基づく申請書の提出時間
- フォーム GST SPL-01 またはフォーム GST SPL-02 での申請は、2025 年 3 月 31 日から 3 か月以内に提出する必要があります。
- 第74条に基づいて通知が発行されたが、第73条に基づいて命令を発行する必要がある場合、申請書は第73条に基づいて発行された命令の通知日から6か月以内にフォームGST SPL-02に提出されるものとします。
3.3 控訴または書面による請願の撤回
- セクション128A (1) (b) または (c) で言及されている命令に対して納税者が上訴した場合、またはセクション128A (1) (a) または (b) または (c) で言及されている通知/声明/命令に対して納税者が書面による請願を提出した場合、納税者はセクション128Aに基づく申請を提出する前にそれを撤回する必要があります (1)。
- このような控訴/書面による請願の撤回命令は、FORM GST SPL-01またはFORM GST SPL-02に提出された申請書とともに提出する必要があります。
- 納税者が控訴機関、控訴裁判所、または裁判所に控訴の撤回申請または書面による請願を提出したが、申請書がフォームGST SPL-01またはフォームGST SPL-02で提出された日まで、関係当局から撤回命令が出されなかった場合、納税者はそのような申請書のコピーまたは撤回を申請した書類をフォームGST SPL-02とともにアップロードする必要があります。01 または GST SPL-02。
- 納税者は、出金命令の発行から1か月以内に、最終的な出金命令をGSTポータルにアップロードしなければなりません。
4。第128A条に基づく税金の支払い
4.1 税金の支払い方法:
納税者は、第128A条に従って以下の方法で税金を支払う必要があります。
a. 第128A (1) (a) 条、すなわち、第73条に基づいて通知または声明が発行されたが、最終命令は発行されていない。 通知で要求される税金は、GST DRC-03を通じて支払うものとします。
b. 第128A条 (1) (b) または (c)、すなわち、第73条に基づいて命令が出されたが、控訴機関、改正機関、または控訴裁判所に係属中の場合:
- 請求された税金に対する支払いは、電子責任登録(ELR)のパートIIで作成されたデビットエントリに対して、以下に記載されている方法で請求注文によって支払うことによって行われるものとします。 2024年7月11日付けの通達第224/18/2024年-GST号。
- ただし、GST DRC-03を通じて既に支払いが行われている場合、納税者は規則142(2B)に規定されている手続きに従うものとします。納税者は、フォームGST SPL-02のセクション128Aに基づく免除申請を提出する前に、フォームGST DRC-03ですでに支払われた金額を、ELR-パートIIで作成された要求に合わせて調整するために、フォームGST DRC-03Aで申請書を提出する必要があります。
- 支払い日は、FORM GST DRC-03Aを使用して金額が調整された日ではなく、FORM GST DRC-03を通じて金額が支払われた日と見なされるものとします。
4.2 その他の考慮すべき点:
- このような支払いは、2025年3月31日またはそれ以前に行われるものとします。
- 第74条に基づいて通知が発行され、第73条に基づいて命令が発行された場合、納税は第73条に基づいて発行された命令の通知から6か月以内に行われるものとします。
- 申請者は、誤った払い戻しに関する要求を含む通知/声明/命令で要求された税金の全額を支払った後にのみ、利息または罰金の免除を申請できます。
- 発行された通知または命令に2017年7月から2020年3月以外の期間(つまり、2017年7月から2020年3月の期間に加えて)が含まれていた場合、納税者は申請を提出する前に、そのような追加期間に関する請求も支払う必要があります。
4.3 CGST法の第16条 (5) または (6) 条により納税義務がなくなった場合
- 通知/声明/命令に従って支払うべき税額に、第16条(4)の規定に違反したために請求された金額が含まれている場合。ただし、セクション16(5)または(6)の遡及的挿入により、そのような金額はそれ以上支払われることはありません。その場合、通知/声明/命令に従って支払うべき税金の全額は、CGST法のセクション16(5)または(6)に従って支払われない金額を差し引いた後に計算されるものとします。
- 納税者は、第16条(5)または(6)に基づいて控除できる金額を計算する際、CGST法の第16(4)条のみによりITCが拒否され、その他の理由で控除されない場合にのみ金額が控除されるようにする必要があります。
- このような申請を精査する税務当局も、そのような計算を検証する必要があります。